第1条
国際協力銀行法(以下「法」という。)第27条第2項の業務方法書に記載すべき事項のうち法第23条第1項に規定する国際金融等業務に関する事項は、次のとおりとする。
一
資金の貸付けに関する事項
イ 貸付けの方法
ロ 利率
ハ 償還期限
ニ 償還の方法
ホ 担保及び保証
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項
二
債務の保証に関する事項
イ 債務の保証の方法
ロ 債務の保証の料率
ハ 債務の保証の期間
ニ 債務の保証の履行の方法
ホ イからニまでに掲げるもののほか、債務の保証に関し必要な事項
三
公債等の取得に関する事項
イ 公債等の取得の方法
ロ 償還期限
ハ 担保及び保証
ニ イからハまでに掲げるもののほか、公債等の取得に関し必要な事項
四
貸付債権の譲受けに関する事項
イ 対象債権
ロ 譲受け価格
ハ イ及びロに掲げるもののほか、貸付債権の譲受けに関し必要な事項
五
出資に関する事項
イ 出資の限度額
ロ 出資の方法
ハ 出資により取得した株式又は持分の処分
ニ イからハまでに掲げるもののほか、出資に関し必要な事項
六
調査業務に関する事項
七
業務の委託に関する事項
イ 委託の方法
ロ 委託の範囲
ハ イ及びロに掲げるもののほか、業務の委託に関し必要な事項
八
環境配慮その他業務に関し必要な事項
第2条
法第27条第2項の業務方法書に記載すべき事項のうち法第23条第2項に規定する海外経済協力業務に関する事項は、次のとおりとする。
一
資金の貸付けに関する事項
イ 貸付けの方法
ロ 利率
ハ 償還期限
ニ 償還の方法
ホ 担保及び保証
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項
二
出資に関する事項
イ 出資の限度額
ロ 出資の方法
ハ 出資により取得した株式又は持分の処分
ニ イからハまでに掲げるもののほか、出資に関し必要な事項
三
調査業務に関する事項
四
業務の委託に関する事項
イ 委託の方法
ロ 委託の範囲
ハ イ及びロに掲げるもののほか、業務の委託に関し必要な事項
五
環境配慮その他業務に関し必要な事項