国際協力銀行の業務方法書の記載事項に関する命令

(平成十二年十二月二十七日総理府・大蔵省令第60号)

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 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第160号)その他中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、及び国際協力銀行法(平成十一年法律第35号)第27条第2項の規定に基づき、 国際協力銀行の業務方法書の記載事項に関する命令を次のように定める。

第1条  国際協力銀行法(以下「法」という。)第27条第2項の業務方法書に記載すべき事項のうち法第23条第1項に規定する国際金融等業務に関する事項は、次のとおりとする。
 資金の貸付けに関する事項
 貸付けの方法
 利率
 償還期限
 償還の方法
 担保及び保証
 イからホまでに掲げるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項
 債務の保証に関する事項
 債務の保証の方法
 債務の保証の料率
 債務の保証の期間
 債務の保証の履行の方法
 イからニまでに掲げるもののほか、債務の保証に関し必要な事項
 公債等の取得に関する事項
 公債等の取得の方法
 償還期限
 担保及び保証
 イからハまでに掲げるもののほか、公債等の取得に関し必要な事項
 貸付債権の譲受けに関する事項
 対象債権
 譲受け価格
 イ及びロに掲げるもののほか、貸付債権の譲受けに関し必要な事項
 出資に関する事項
 出資の限度額
 出資の方法
 出資により取得した株式又は持分の処分
 イからハまでに掲げるもののほか、出資に関し必要な事項
 調査業務に関する事項
 業務の委託に関する事項
 委託の方法
 委託の範囲
 イ及びロに掲げるもののほか、業務の委託に関し必要な事項
 環境配慮その他業務に関し必要な事項

第2条  法第27条第2項の業務方法書に記載すべき事項のうち法第23条第2項に規定する海外経済協力業務に関する事項は、次のとおりとする。
 資金の貸付けに関する事項
 貸付けの方法
 利率
 償還期限
 償還の方法
 担保及び保証
 イからホまでに掲げるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項
 出資に関する事項
 出資の限度額
 出資の方法
 出資により取得した株式又は持分の処分
 イからハまでに掲げるもののほか、出資に関し必要な事項
 調査業務に関する事項
 業務の委託に関する事項
 委託の方法
 委託の範囲
 イ及びロに掲げるもののほか、業務の委託に関し必要な事項
 環境配慮その他業務に関し必要な事項

   附 則

 この命令は、平成十三年一月六日から施行する。

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