国際協力銀行の決算報告書等の閲覧期間に関する省令

(平成十一年九月三十日大蔵省令第88号)

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最終改正:平成一二年一二月二七日大蔵省令第92号


 国際協力銀行法(平成十一年法律第35号)第43条第4項の規定に基づき、 国際協力銀行の決算報告書等の閲覧期間に関する省令を次のように定める。

 国際協力銀行法第43条第4項に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。
   附 則

 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二七日大蔵省令第92号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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国際協力銀行の決算報告書等の閲覧期間に関する省令