国際協力銀行法第43条第4項に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。 附 則
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二七日大蔵省令第92号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 金融・保険に戻る法令ユビキタスに戻る