国際協力銀行法施行規則
(平成十一年九月三十日総理府・大蔵省令第43号)
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最終改正:平成一五年三月二八日財務省令第15号
国際協力銀行法(平成十一年法律第35号)第27条第2項、第40条第3項、第4項及び第5項、第45条第3項及び第4項ただし書並びに第49条第1項第5号の規定に基づき、
国際協力銀行法施行規則を次のように定める。
(閲覧期間)
第1条
国際協力銀行法(以下「法」という。)第40条第2項及び第3項に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。
(附属明細書の記載事項)
第2条
法第40条第4項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
政府からの出資に係る国の会計区分(一般会計又は特別会計の別及び特別会計の場合には当該特別会計の名称をいう。以下同じ。)、会計区分ごとの出資額の当該事業年度における増減、政府からの出資の根拠法の規定その他の出資者及び出資額の明細
二
主な資産及び負債の明細として次に掲げる事項(該当するものがない場合にはその旨。以下第6号において同じ。)
イ 長期借入金の借入先(財政融資資金又は産業投資特別会計からの借入金(以下「財政融資資金等借入金」という。)がある場合にはその旨)、借入先ごとの長期借入金の当該事業年度における増減その他の長期借入金の明細
ロ 国際協力銀行が発行する債券の銘柄(政府保証債を発行している場合にはその旨、政府引受債を発行している場合にはその旨及び引受先)、銘柄ごとの当該事業年度における償還の状況その他の債券の明細
ハ 引当金(法令の規定により引当金又は準備金の名称をもって計上しなければならない引当金又は準備金がある場合には当該引当金又は準備金を含む。以下同じ。)の種類、引当金の種類ごとの当該事業年度における増減その他の引当金の明細
ニ 現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、短期借入金、未収金、未収収益、未払金、未払費用その他の主な資産及び負債の明細
三
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
四
国際協力銀行が出資を行う場合における当該出資(以下「資金供給業務としての出資」という。)の出資先(国際協力銀行が所有する会社の株式の数又は出資の金額と当該会社の発行済株式の総数又は出資の金額の総額との比率(以下「出資比率」という。)が百分の二十以上のものに限る。)の名称、当該出資先ごとの一株又は出資一口の金額、所有株式数又は所有口数、取得価額又は出資価額の総額及び当該事業年度末における評価額並びに所有株式数又は所有口数、取得価額又は出資価額の総額及び評価額の当該事業年度における増減その他の出資の明細
五
子会社(国際協力銀行が議決権の過半数を実質的に所有している会社であって資金供給業務としての出資の出資先でないものをいう。以下同じ。)及び関連会社(国際協力銀行が、議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)がない旨
六
主な費用及び収益の明細として次に掲げる事項
イ 当該事業年度に受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の名称及び金額、国庫補助金等に係る国の会計区分、国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係その他の国庫補助金等の明細
ロ 役員及び職員の給与費の明細
ハ 国際協力銀行の業務の一部又は国際協力銀行の業務に関連する事業を行っている公益法人(民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により法人とされた社団又は財団及び民法施行法(明治三十一年法律第11号)第19条第2項の規定による認可を受けた法人をいう。)その他これに準ずる法人で、国際協力銀行が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることのできるもの(以下「関連公益法人等」という。)がない旨
ニ その他の国際協力銀行の業務の特性を踏まえ重要と認められるもの
(業務報告書の記載事項)
第3条
法第40条第4項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
業務内容、事務所(従たる事務所を含む。)の所在地、資本金及び政府からの出資額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減、役員の人数並びに役員ごとの氏名、役職、任期及び経歴、職員数及び当該事業年度におけるその増減、国際協力銀行の沿革及び設立の根拠法、主務大臣その他の国際協力銀行の概要
二
当該事業年度及び過去三事業年度以上の業務の実施状況(海外経済協力業務実施方針、海外経済協力業務運営協議会の議事の概要並びに借入先(資金運用部等借入金がある場合には当該借入金に係る借入先を含む。)及び借入額並びに国庫補助金等の状況を含む。)
三
資金供給業務としての出資の出資先の概況(国際協力銀行との関係を図示したものを含む。)
四
資金供給業務としての出資業務の概要、当該出資業務ごとの出資の目的及び根拠法の規定、出資先(出資比率が百分の二十以上であるものに限る。)の名称及び事業内容、当該出資先に対する出資の目的及び根拠法の規定並びに当該出資先に対する出資額及び出資を行った年月日
五
子会社、関連会社及び関連公益法人等がない旨
六
国際協力銀行が対処すべき課題
(短期借入金)
第4条
法第45条第3項の財務省令で定める場合は、法第23条第1項第5号の業務の実施に必要な場合とする。
(短期借入金の年度越え)
第5条
法第45条第4項ただし書の財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一
業務に係る債権の弁済を受ける予定が変更され、短期借入金を償還することができない場合
二
債務保証の履行その他偶発的な債務の履行を請求され、短期借入金を償還することができない場合
三
法第23条第1項第5号の業務の実施に必要な場合であって、その期間が年度を越えるため、短期借入金を償還することができない場合
四
海外経済協力勘定において生じた繰越欠損金に相当する金額を借り入れる場合であって、その期間が年度を越えるため、短期借入金を償還することができない場合
(余裕金の運用方法)
第6条
法第49条第1項第5号に規定する財務省令で定める方法は、法第45条に規定する借入金のうち外貨資金の借入れ、国際協力銀行債券のうち国外銀行債券(我が国以外の地域において発行する銀行債券をいう。)の発行又は外国通貨を対価とする本邦通貨の売却により調達した資金に係る業務上の余裕金であって、外国政府の発行する有価証券で外国通貨をもって表示されるものとする。
附 則
この命令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日総理府・大蔵省令第61号)
この命令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日財務省令第15号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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