国際協力銀行法施行令
(平成十一年九月十六日政令第266号)
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最終改正:平成一五年三月二八日政令第122号
内閣は、国際協力銀行法(平成十一年法律第35号)第2条第6号、第22条第5項、第24条第1項、第44条第1項、第6項及び第7項、第45条第6項から第8項まで及び第13項並びに附則第6条第6項及び第7条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第6号の政令で定める金融機関)
第1条
国際協力銀行法(以下「法」という。)第2条第6号に規定する政令で定める金融機関は、信用金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、農林中央金庫及び商工組合中央金庫並びに保険会社及び農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第10号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とする。
(海外経済協力業務運営協議会)
第2条
海外経済協力業務運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、非常勤とする。
第3条
協議会に会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2
会長は、協議会の会務を総理する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第4条
協議会は、会長が招集する。
第5条
前3条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(法第24条第1項の政令で定める場合)
第6条
法第24条第1項の政令で定める場合は、外国の政府若しくは政府機関又はこれらの委託を受けた者により当該外国の輸出の促進を図るために行われる資金の貸付け、債務の保証、保険の引受け又は利子の補給に対抗するため必要がある場合とする。
(法第44条第1項の政令で定める基準により計算した額)
第7条
法第44条第1項の政令で定める基準により計算した額は、毎事業年度における損益計算上の利益金の百分の五十に相当する額とする。
(国庫納付金の計算)
第8条
国際協力銀行が法第44条第5項の規定により国庫に納付すべき金額の計算の基礎となるべき国際金融等勘定における毎事業年度の損益計算上の利益金の額は、当該事業年度の第1号に掲げる益金の合計額から当該事業年度の第2号に掲げる損金の合計額を差し引いた金額とする。
一
益金
イ 貸付金利息
ロ 保証料
ハ 有価証券利息
ニ 受取配当金
ホ 有価証券売却益及び有価証券償還益
ヘ 出資金処分益
ト 預け金利息
チ 受入雑利息
リ 受入手数料
ヌ 外国為替益
ル 償却債権取立益
ヲ 貸倒等引当金からの戻入れ
ワ 雑益
カ 動産不動産売却益その他の特別利益
二
損金
イ 借入金利息及び債券利息
ロ 支払手数料
ハ 有価証券売却損及び有価証券償還損
ニ 出資金処分損
ホ 支払雑利息
へ 外国為替損
ト 事務費
チ 税金
リ 債券発行諸費
ヌ 債券発行差金償却
ル 債券発行費償却
ヲ 動産不動産減価償却費
ワ 有価証券償却
カ 貸付金償却
ヨ 出資金償却
タ 貸倒等引当金への繰入れ
レ 雑損
ソ 動産不動産売却損、動産不動産除却損その他の特別損失
ツ 繰越損失金
2
国際協力銀行が法第44条第5項の規定により国庫に納付すべき金額の計算の基礎となるべき海外経済協力勘定における毎事業年度の損益計算上の利益金の額は、当該事業年度の前項第1号に掲げる益金の合計額(法第48条に規定する政府からの交付金があるときは、当該合計額に交付金の額を加算した額)から当該事業年度の同項第2号イからソに掲げる損金の合計額を差し引いた金額とする。
3
国際協力銀行は、第1項第2号ニに掲げる出資金処分損の額、同号ワに掲げる有価証券償却の額、同号カに掲げる貸付金償却の額、同号ヨに掲げる出資金償却の額、同号レに掲げる雑損の額及び同号ソに掲げる動産不動産売却損、動産不動産除却損その他の特別損失の額の計算については、財務大臣の承認を受けなければならない。
4
国際協力銀行は、第1項第1号イに掲げる貸付金利息のうち未収貸付金利息の額、同項第2号ヌに掲げる債券発行差金償却の額、同号ルに掲げる債券発行費償却の額、同号ヲに掲げる動産不動産減価償却費の額及び同号タに掲げる貸倒等引当金への繰入れの額については、財務大臣の定めるところにより算出しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第9条
国際協力銀行の国際金融等勘定における国庫納付金は、産業投資特別会計産業投資勘定に帰属する。
2
国際協力銀行の海外経済協力勘定における国庫納付金は、一般会計に帰属する。
(概算納付)
第10条
国際協力銀行は、毎事業年度九月三十日及び三月三十一日までに、財務大臣の定めるところにより、当該事業年度に係る国庫納付金の一部を概算で国庫に納付しなければならない。
(精算納付)
第11条
国際協力銀行は、毎事業年度に係る国庫納付金の一部を前条の規定により概算で納付した場合において、当該事業年度に係る国庫納付金の額からその概算で納付した金額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
(国庫納付金の会計年度所属区分の特例)
第12条
国際協力銀行の毎事業年度に係る国庫納付金は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第1条第1項第1号の規定にかかわらず、当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金とする。この場合において、国際協力銀行の毎事業年度に係る国庫納付金で翌事業年度五月一日以後国庫に納付されたものについては、日本銀行は、同令第7条第1項本文の規定にかかわらず、これを当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金として受け入れるものとする。
(納付の手続)
第13条
国際協力銀行は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、法第44条第5項の規定に基づいて計算した国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の五月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
(銀行債券の発行に係る基本方針の認可)
第14条
国際協力銀行は、法第45条第6項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、財務大臣の定める日までに、当該事業年度の銀行債券(同条第1項に規定する銀行債券をいう。以下同じ。)の発行に係る基本方針(同条第6項に規定する基本方針をいう。以下この条において同じ。)を作成し、財務大臣に提出しなければならない。
2
基本方針には、次に掲げる事項について記載しなければならない。
一
銀行債券の発行金額
二
銀行債券の表示通貨
三
銀行債券の発行市場
四
銀行債券の利回り
五
その他財務大臣が定める事項
(銀行債券の種類)
第15条
銀行債券(次項に規定する国外銀行債券を除く。)は、無記名式のものとする。
2
国外銀行債券(我が国以外の地域において発行する銀行債券をいう。以下同じ。)は、無記名式のもの及び記名式のものとする。
(銀行債券の発行の方法)
第16条
銀行債券の発行は、募集の方法による。
(銀行債券申込証)
第17条
銀行債券の募集に応じようとする者は、銀行債券申込証にその引き受けようとする銀行債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある銀行債券(次条第2項において「振替銀行債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該銀行債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を銀行債券申込証に記載しなければならない。
3
銀行債券申込証は、国際協力銀行が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
銀行債券の名称
二
銀行債券の総額
三
各銀行債券の金額
四
銀行債券の利率
五
銀行債券の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
銀行債券の発行の価額
八
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式であるか又は記名式であるかの別
十
応募額が銀行債券の総額を超える場合の措置
十一
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十二
社債等登録法(昭和十七年法律第11号)に規定する登録機関の商号
(銀行債券の引受け)
第18条
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が銀行債券を引き受ける場合又は銀行債券の募集の委託を受けた会社が自ら銀行債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2
前項の場合において、振替銀行債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替銀行債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を国際協力銀行に示さなければならない。
(銀行債券の成立の特則)
第19条
銀行債券の応募総額が銀行債券の総額に達しないときでも応募総額をもって銀行債券を成立させる旨を銀行債券申込証に記載したときは、銀行債券は、その応募総額をもって成立するものとする。
(銀行債券の払込み)
第20条
銀行債券の募集が完了したときは、国際協力銀行は、遅滞なく、各銀行債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(銀行債券の発行)
第21条
国際協力銀行は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、銀行債券を発行しなければならない。ただし、銀行債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき又は銀行債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、銀行債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
2
各銀行債券には、第17条第3項第1号から第6号まで、第9号、第11号及び第12号に掲げる事項並びに番号を記載し、国際協力銀行の総裁がこれに記名押印しなければならない。
(銀行債券原簿)
第22条
国際協力銀行は、主たる事務所に銀行債券原簿を備えて置かなければならない。
2
銀行債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
銀行債券の発行の年月日
二
銀行債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、銀行債券の数及び番号)
三
第17条第3項第1号から第6号まで、第8号、第11号及び第12号に掲げる事項
四
元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第23条
銀行債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、国際協力銀行は、これに応じなければならない。
(国外銀行債券の特例)
第24条
国外銀行債券の発行、国外銀行債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外銀行債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第16条から前条までの規定にかかわらず、当該国外銀行債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
(銀行債券発行の届出)
第25条
国際協力銀行は、銀行債券(国外銀行債券を除く。以下この条において同じ。)の発行について法第45条第7項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
一
銀行債券の発行により調達した資金の使途
二
第17条第3項第1号から第8号まで及び第12号に掲げる事項
三
銀行債券の募集の方法
四
銀行債券の利回り
五
第2号に掲げるもののほか、銀行債券の記載事項
六
その他財務大臣が定める事項
(国外銀行債券発行の届出)
第26条
国際協力銀行は、国外銀行債券の発行について法第45条第7項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
一
国外銀行債券の発行により調達した資金の使途
二
第17条第3項第1号から第7号までに掲げる事項
三
国外銀行債券の種類
四
国外銀行債券の発行の方法
五
国外銀行債券の表示通貨
六
国外銀行債券の発行市場
七
国外銀行債券の利回り
八
第2号に掲げるもののほか、国外銀行債券の記載事項
九
その他財務大臣が定める事項
(国外銀行債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
第27条
法第45条第8項の規定による銀行債券の発行は、国外銀行債券に限り行うものとする。
2
前項の規定による国外銀行債券の発行は、国外銀行債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外銀行債券につき、国際協力銀行が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、国際協力銀行は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外銀行債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外銀行債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは国際協力銀行及び保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を国際協力銀行に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
(国外銀行債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い)
第28条
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第51号)第2条第2項若しくは第3項又は法第47条の規定により政府が国外銀行債券に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、財務大臣が指定する銀行、信託会社又は証券業者を財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。
(財務省令への委任)
第29条
第14条から前条までに定めるもののほか、銀行債券に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(内閣総理大臣への権限の委任)
第30条
法第53条第1項の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち国際協力銀行の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
(財務局長等への権限の委任)
第31条
法第53条の2第3項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2
前項の権限で国際協力銀行の従たる事務所又は法第53条第1項の受託者の事務所(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、国際協力銀行の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、国際協力銀行の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(日本輸出入銀行等の解散の登記の嘱託等)
第2条
法附則第6条第1項の規定により日本輸出入銀行が解散したときは、大蔵大臣は、遅滞なく、この法人の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
法附則第7条第1項の規定により海外経済協力基金が解散したときは、経済企画庁長官は、遅滞なく、この法人の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
3
登記官は、前2項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、これらの法人の登記用紙を閉鎖しなければならない。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年九月二二日政令第433号)
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年九月五日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月二八日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
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