国際協力銀行法第26条第1項の実施方針に関する省令

(平成十一年九月三十日総理府令第45号)

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最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第93号


 国際協力銀行法(平成十一年法律第35号)第26条第1項の規定に基づき、国際協力銀行法第26条第1項の実施方針に関する総理府令を次のように定める。

 国際協力銀行法第26条第1項の実施方針(以下「実施方針」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 国際協力銀行法第23条第2項第1号の業務(以下「円借款業務」という。)を効果的かつ効率的に実施するための基本的な方向
 円借款業務を効果的かつ効率的に実施するために重点を置くべき分野及び当該分野において配慮すべき事項
 円借款業務を効果的かつ効率的に実施するために重点を置くべき地域及び当該地域において配慮すべき事項
 円借款業務の運営に当たって配慮すべき事項
 その他円借款業務の実施に関し必要な重要事項
 国際協力銀行は、三年ごとに、実施方針を定めなければならない。

   附 則

 この府令は、平成十一年十月一日から施行する。
 国際協力銀行の最初の実施方針については、第2項中「三年ごとに、」とあるのは、「平成十四年三月三十一日までの」とする。

   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第93号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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