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国際協力銀行法第26条第1項の実施方針(以下「実施方針」という。)においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
国際協力銀行法第23条第2項第1号の業務(以下「円借款業務」という。)を効果的かつ効率的に実施するための基本的な方向
二
円借款業務を効果的かつ効率的に実施するために重点を置くべき分野及び当該分野において配慮すべき事項
三
円借款業務を効果的かつ効率的に実施するために重点を置くべき地域及び当該地域において配慮すべき事項
四
円借款業務の運営に当たって配慮すべき事項
五
その他円借款業務の実施に関し必要な重要事項