国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第4条第1項に規定する特別勘定の経理等に関する省令
(昭和四十六年七月五日大蔵省令第51号)
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最終改正:平成一一年九月三〇日大蔵省令第89号
日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第6条の規定に基づき、日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第4条第1項に規定する特別勘定の経理等に関する省令を次のように定める。
(貸付金債権を特別勘定へ移す日)
第1条
国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律(昭和四十六年法律第45号。以下「法」という。)第2条に規定する貸付金に係る債権については、同条に規定する期限延長の措置を講ずるための国際協力銀行とインドネシア共和国の中央銀行との契約が効力を発する日に、当該貸付金に係る債権を一般勘定(法第4条第1項におけるその他の業務に係る経理を整理する勘定をいう。以下同じ。)から特別勘定(同項に規定する特別勘定をいう。以下同じ。)に移すものとする。
(利息の一部元本組入れ)
第2条
前条の規定により移される貸付金に係る債権のうち、国際協力銀行とインドネシア共和国の中央銀行との間で昭和四十二年十二月十二日から昭和四十四年十二月十日までの間に締結された契約(第4条において「原契約」という。)における元本につき昭和四十四年十二月三十一日までに発生した利息については、これを当該元本に組み入れて経理するものとする。
(一般勘定及び特別勘定における経理の方法)
第3条
第1条の規定により移された貸付金に係る債権のうち、前条に規定する元本及び前条の規定により当該元本に組み入れられる利息については、一般勘定においては「特別勘定貸」、特別勘定においては「一般勘定借」とする貸借関係として経理するものとする。
(一般勘定及び特別勘定間の決済の方法)
第4条
前条に規定する貸借関係の決済及びこれに伴う利息の受払いは、原契約における元本の償還及び利息の支払の条件に準じて行なうものとする。
2
前項に規定する利息の受払いについては、一般勘定においては「貸付金利息」、特別勘定においては「未決済貸付金利息」として経理するものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年九月三〇日大蔵省令第89号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
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