貸金業の規制等に関する法律施行規則(ノンバンク規制法施行規則)


(昭和五十八年八月十日大蔵省令第40号)

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最終改正:平成一五年一二月二六日内閣府令第98号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十月二十九日内閣府令第95号(一部未施行)
 

 貸金業の規制等に関する法律及び貸金業の規制等に関する法律施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 貸金業の規制等に関する法律施行規則 を次のように定める。

(登録の申請)
第1条  貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者は、別紙様式第1号により作成した法第4条第1項の登録申請書(次項において「登録申請書」という。)に、同条第2項の規定による添付書類(次項において「添付書類」という。)一部を添付して、その者の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
 法第3条第1項の規定による都道府県知事の登録を受けようとする者は、登録申請書に、当該都道府県知事が定める部数の当該登録申請書の副本及び添付書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。
 第1項に規定する「営業所又は事務所」とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務(法第2条第1項に規定する貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。)及び代理店を含む。)をいう。ただし、現金自動設備にあつては、営業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。
 前項に規定する「代理店」とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備をいう。
 第1項に規定する「主たる営業所等」とは、法人にあつては登記簿上の本店又は事務所をいい、人格のない社団又は財団及び個人にあつては貸金業の業務全般を統括する施設をいう。

(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
第2条  法第4条第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 当該法人の総株主等の議決権(貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第181号。以下「令」という。)第4条第1項第2号に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の二十五を超える議決権(同号に規定する議決権をいう。以下同じ。)に係る株式又は出資(以下「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している個人
 当該法人の親会社(商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第1項の親会社及び同条第3項の規定により親会社となる会社をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人
 当該法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第4条及び第5条の3第1項第1号において同じ。)の業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人若しくはこれらに準ずる者又は前2号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人

(登録に当たり審査の対象等となる使用人)
第3条  令第3条及び第3条の2第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所等の業務を統括する者
 主たる営業所等(第1条第5項に規定する主たる営業所等をいう。以下同じ。)においては、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであつて、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者
 貸付けに関する業務に従事する使用人の数が五十人以上の従たる営業所等(主たる営業所等以外の営業所等をいう。以下同じ。)においては、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者

(登録申請書に記載する連絡先等)
第3条の2  法第4条第1項第7号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 電話番号(場所を特定するもの及び当該場所を特定するものに係る着信課金サービスに係るものに限る。)
 ホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。以下同じ。)
 電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)
 前項第2号又は第3号に掲げるものを法第4条第1項第7号に掲げる事項として同項の登録申請書に記載する場合には、前項第1号に掲げるもののいずれかを併せて記載しなければならない。

(登録申請書の添付書類)
第4条  法第4条第2項第1号に掲げる法第6条第1項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第1号の2により作成しなければならない。
 法第4条第2項第2号及び第3号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券をいう。)、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。)その他の官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公署が所持人の写真をはり付けたものとする。ただし、当該書類を所持しない場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があるもの(次項第1号に掲げる書類を除く。)並びに申請の日前三月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月を記入したものとする。
 法第4条第2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
 登録申請者(法人である場合にあつてはその役員(法第4条第1項第2号に規定する役員をいう。以下同じ。)とし、未成年者である場合にあつてはその法定代理人を含む。以下この項において同じ。)、令第3条に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)及び貸金業務取扱主任者(法第24条の7第1項に規定する者をいう。以下同じ。)の住民票の抄本(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、外国人登録原票の記載事項証明書)又はこれに代わる書面
 登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が法第6条第1項第1号及び第2号に該当しない旨の官公署の証明書(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、別紙様式第1号の2により作成した誓約書)
 別紙様式第2号により作成した登録申請者及び重要な使用人の履歴書
 法人である場合においては、定款又は寄附行為(人格のない社団又は財団の場合においては、定款又は寄附行為に準ずるもの)及び登記簿の謄本並びに別紙様式第3号により作成した株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
 代理店(第1条第4項に規定する代理店をいう。以下同じ。)がある場合においては、当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
 別紙様式第3号の2により作成した登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名及び生年月日等を記載した書面
 法人である場合においては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
 次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の監査報告書の写し
 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第1条の2第1項に規定する大会社又は同条第3項第2号に規定するみなし大会社 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第13条第1項に規定する監査報告書
 イに掲げるもののほか、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第16条の2第3項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査を受けている法人 当該公認会計士又は監査法人の監査報告書
 個人である場合においては、別紙様式第4号により作成した財産に関する調書
 貸金業務取扱主任者が申請の日前三年以内に貸金業務取扱主任者研修(法第24条の7第5項に規定する研修をいう。以下同じ。)を受講した者である場合においては、第26条の26第2項の書面の写し

(登録の実施)
第4条の2  財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第5条第1項の規定による登録をするときは、別紙様式第1号の第二面から第八面までを貸金業者登録簿につづることにより行うものとする。
 財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第5条第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第4号の2により作成した登録済通知書により行うものとする。

(登録の拒否の通知)
第4条の3  財務局長又は福岡財務支局長は、法第6条第2項の規定による通知をするときは、拒否の理由及び金融庁長官に対して審査請求をできる旨を記載した別紙様式第4号の3により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
 都道府県知事は、法第6条第2項の規定による通知をするときは、拒否の理由及び当該都道府県知事に対して異議申立てをできる旨を記載した別紙様式第4号の4により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

(登録の更新の申請期限)
第5条  貸金業者は、法第3条第2項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の二月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
第5条の2  法第6条第1項第7号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 法第37条第1項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第10条第1項第4号又は第5号の規定による届出をした者(解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
 前号の期間内に法第10条第1項第2号、第4号又は第5号の規定による届出をした法人(合併、解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者であつて、前号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から五年を経過しないもの

(財産的基礎等)
第5条の3  法第6条第1項第14号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、第4条第3項第7号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同項第9号に規定する財産に関する調書において、資産の合計額から負債の合計額を控除した額が当該各号に掲げる額以上であることとする。
 法人(日賦貸金業者(法第14条第5号に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)を除く。) 五百万円
 個人(日賦貸金業者を除く。) 三百万円
 日賦貸金業者 百五十万円
 法第6条第1項第14号に規定する資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由とは、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと(当該決定に係る再生手続又は更生手続が終了している場合を除く。)とする。

(登録換えの申請)
第6条  貸金業者は、法第3条第1項の登録を受けた後、法第7条各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、法第3条第1項の規定による登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録をした財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)又は都道府県知事を経由して登録の申請をしなければならない。
 管轄財務局長又は都道府県知事は、前項の申請に係る登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、別紙様式第4号の5により作成した登録換通知書により、従前の登録をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に通知するものとする。

(変更の届出)
第7条  金融庁長官の登録を受けた貸金業者は、法第8条第1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第5号により作成した変更届出書(次項において単に「変更届出書」という。)に、同条第3項に規定する添付書類(次項において単に「添付書類」という。)一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
 都道府県知事の登録を受けた貸金業者は、法第8条第1項の規定による届出をしようとするときは、変更届出書に、当該都道府県知事が定める部数の当該変更届出書の副本及び添付書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。

(変更届出書の添付書類)
第8条  法第8条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
 商号又は名称を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記簿の謄本
 役員(第2条第3号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)又は重要な使用人に変更があつた場合 別紙様式第1号の3により作成した法第6条第1項第9号又は第10号に該当しないことを誓約する書面及び新たに役員又は重要な使用人となつた者に係る次に掲げる書類
 第4条第2項に規定するもの
 住民票の抄本(外国人である場合には、外国人登録原票の記載事項証明書)又はこれに代わる書面
 法第6条第1項第1号及び第2号に該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、別紙様式第1号の2により作成した誓約書)
 別紙様式第2号により作成した登録申請者及び重要な使用人の履歴書
 別紙様式第3号の2により作成した氏名及び生年月日等を記載した書面
二の二  貸金業務取扱主任者に変更があつた場合 別紙様式第1号の3により作成した法第6条第1項第13号に該当しないことを誓約する書面並びに新たに貸金業務取扱主任者となつた者に係る第4条第3項第10号並びに前号ロ、ハ及びホに掲げる書類
 未成年者である貸金業者の法定代理人又は第2条第3号に掲げる者(以下この号において、これらを総称して「法定代理人」という。)に変更があつた場合 別紙様式第1号の3により作成した法第6条第1項第8号に該当しないことを誓約する書面及び新たに法定代理人となつた者に係る第2号イからホまでに掲げる書類
 営業所等の所在地を変更しようとする場合 新たな営業所等に係る法第4条第2項第4号に掲げる書類
 代理店に係る変更があつた場合 当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面

(貸金業者登録簿の閲覧)
第9条  管轄財務局長は、その登録をした貸金業者に係る貸金業者登録簿を当該貸金業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 都道府県知事が登録をした貸金業者に係る貸金業者登録簿は、当該都道府県知事の定めるところにより一般の閲覧に供するものとする。

(廃業等の届出)
第10条  法第10条第1項の規定による届出を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第6号により作成した廃業等届出書(次項において単に「廃業等届出書」という。)に、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第2項に規定する登録をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
 貸金業者が死亡した場合 当該届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)の印鑑証明書(届出の日前三月以内に作成されたものに限る。第5号において同じ。)及びその戸籍簿の謄本、当該貸金業者の除籍簿の謄本並びに貸金業を承継する者を選定した旨を証する書面の写し(相続人が二人以上ある場合において、貸金業を承継する者を選定したときに限る。)
 法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第4号において同じ。)により消滅した場合 当該消滅した法人の登記簿の謄本及び合併契約書の写し(人格のない社団又は財団にあつては、合併契約書に準ずるものの写し)
 貸金業者が破産した場合 裁判所が届出者を破産管財人として選定したことを証する書面の写し
 法人が合併及び破産以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合 清算人に係る登記簿の謄本(人格のない社団又は財団にあつては、届出者がその代表者又は管理人であつたことを証する書面)
 貸金業を廃止した場合 届出者の印鑑証明書
 法第10条第1項の規定による届出を都道府県知事にしようとする者は、廃業等届出書に、当該都道府県知事の定める部数の当該廃業等届出書の副本及び前項各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。

(証明書の様式等)
第10条の2  法第13条の2に規定する証明書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項が記載され、従業者の写真がはり付けられたものとする。
 貸金業者の貸金業の業務に従事する場合(次号に該当する場合を除く。)
 貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の括弧書きについては省略することができる。)
 従業者の氏名
 貸金業者の委託により貸金業の業務に従事する場合(貸金業者の委任を受けて貸金業を代理する場合を含む。)
 貸金業の業務を委託した貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の括弧書きについては省略することができる。)
 当該貸金業者から貸金業の業務を委託された者の商号、名称又は氏名、住所及び当該委託された者が貸金業者である場合にあつてはその登録番号(登録番号の括弧書きについては省略することができる。)
 当該貸金業者が貸金業の業務を委託した旨
 従業者の氏名
 法第13条の2に規定する貸金業の業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者である顧客又は保証人(これらになろうとする者を含む。)と対面することなく行う業務を含まないものとする。
 従業者は、貸金業の業務に従事するに際し、相手方の請求があつたときは、第1項の証明書を提示しなければならない。

(貸付条件の掲示)
第11条  法第14条第1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
 金銭の貸付け(次号に掲げるものを除く。) 別表中の算式一
 手形の割引及びその媒介 別表中の算式一又は算式二のいずれか(算式二を用いる場合にあつては、割引率であることを明示するものとする。)
 法第14条第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 金銭の貸付け 次に掲げる事項
 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合(その年率を、百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。)
 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項
 主な返済の例
 金銭の貸借の媒介 媒介手数料(何らの名義をもつてするを問わず、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に関し受ける金銭をいう。以下同じ。)の計算の方法(媒介手数料の割合(当該媒介に係る貸借の金額に対する媒介手数料の割合(百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。))を含む。以下同じ。)
 貸金業者は、法第14条の規定により貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方法によるものとする。
 法第14条の規定による掲示は、当該営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならない。ただし、当該営業所等が現金自動設備であつて、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(以下「包括契約」という。)に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、掲示することを要しない。

(貸付条件の広告等)
第12条  法第15条第1項第2号に規定する貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合には、基準とする市場金利の名称及びこれに加算する利率とする。
 法第15条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 金銭の貸付け(手形の割引及び売渡担保を除く。) 次に掲げる事項
 返済の方式並びに返済期間及び返済回数
 前条第2項第1号イ及びロに掲げる事項
 金銭の貸借の媒介 媒介手数料の計算の方法
 貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示し、又は説明するとき 貸金業者登録簿に登録された電話番号
 前条第3項の規定は、貸金業者が法第15条第1項の規定による表示をし、又は説明をする場合について準用する。この場合において、その種類を明示するときは、貸付けの利率以外の利率を併記することができる。
 貸金業者は、貸付けの条件を広告するとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、法第15条第1項各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、又は説明しなければならない。
 法第15条第2項に規定する広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、多数の者に対して同様の内容で行う勧誘とする。
 法第15条第2項に規定する連絡先等であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 電話番号
 ホームページアドレス
 電子メールアドレス
 貸金業者は、貸付けの条件を広告するときは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第134号)、屋外広告物法(昭和二十四年法律第189号)第3条第1項の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならない。

(貸付けに係る契約についての書面の交付)
第13条  法第17条第1項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 金銭の貸付けの契約(次号及び第3号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
 貸金業者の登録番号
 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容
 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容
 利息の計算の方法
 返済の方法及び返済を受ける場所
 各回の返済期日及び返済金額
 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
 当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所
 当該契約が、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第33号)附則第14項に規定する電話担保金融に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号(電話加入権質に関する臨時特例法施行規則(昭和三十三年郵政省令第18号)第13条に規定する受付番号をいう。)
 当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項
 手形の割引の契約 次に掲げる事項
 前号イからハまで、ヘ及びリからヲまでに掲げる事項
 割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
 割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
 売渡担保の契約 次に掲げる事項
 第1号イからニまで、ヘ及びチからヲまでに掲げる事項
 買戻しに関する事項
 売渡目的物の内容
 金銭の貸借の媒介の契約 第1号イからハまで及びチからヲまでに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
 第11条第3項の規定は、貸金業者が法第17条第1項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

(保証契約についての書面の交付)
第14条  法第17条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 金銭の貸付けの契約(次号及び第3号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
 保証契約の種類及び効力(極度額の説明を含む。)
 貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額
 保証債務の極度額(貸付けに係る契約の元本の極度額を定めて貸付けに係る契約の保証契約を締結しようとするときは、その旨の記載を含む。以下同じ。)その他の保証人が負担する債務の範囲
 貸付けに係る契約の契約年月日
 貸付けに係る契約の貸付けの金額
 貸付けに係る契約の貸付けの利率
 貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式
 貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数
 貸付けに係る契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
 主たる債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
 貸付けに係る契約の利息の計算の方法
 貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額
 契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
 貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
 貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)
 法第17条第2項第2号に掲げる保証期間の定めがないときは、その旨
 手形の割引の契約 次に掲げる事項
 前号イ及びロに掲げる事項
 前号ハに掲げる事項
 前号ニからリまで、ル及びワからタまでに掲げる事項
 割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
 割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
 売渡担保の契約 次に掲げる事項
 第1号イ及びロに掲げる事項
 第1号ハに掲げる事項
 第1号ニからタまでに掲げる事項
 買戻しに関する事項
 売渡目的物の内容
 金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
 第1号イ及びロに掲げる事項
 第1号ハに掲げる事項
 第1号ニからリまで及びヲからタまでに掲げる事項
 媒介手数料の計算の方法及びその金額
 法第17条第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 保証契約に基づく債務の弁済の方式
 保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
 貸金業者の登録番号
 主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所
 貸付けの契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
 保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項
 保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所
 保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
 貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
 貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日
十一  保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨
 法第17条第2項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した二種類の書面を同時に交付しなければならない。
 当該保証契約の概要を記載した書面 法第17条第2項第1号から第3号まで及び第6号、第1項第1号イからハまで、同項第2号イ及びロ、同項第3号イ及びロ、同項第4号イ及びロ並びに前項第3号及び第4号に掲げる事項
 当該保証契約の詳細を記載した書面(保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上ある場合には、当該契約ごとに記載しなければならない。) 法第17条第2項第1号から第3号まで、同項第5号並びに第1項第1号(同号イ及びロを除く。)、第2号(同号イを除く。)、第3号(同号イを除く。)及び第4号(同号イを除く。)並びに前項各号に掲げる事項
 法第17条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第17条第2項各号に掲げる事項
 保証契約の契約年月日
 貸金業者は、法第17条第4項の規定により、同条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 貸金業者は、法第17条第4項後段の規定により、同条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付する場合においては、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに、遅滞なく、当該書面を交付しなければならない。
 第11条第3項の規定は、貸金業者が法第17条第2項から第4項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

(受取証書の交付)
第15条  法第18条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(金銭の貸借の媒介手数料を受領したときにあつては、第5号に掲げる事項を除く。)とする。
 弁済を受けた旨を示す文字
 貸金業者の登録番号
 債務者の商号、名称又は氏名
 債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあつては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名
 当該弁済後の残存債務の額
 貸金業者は、法第18条第1項の規定により交付すべき書面を作成するときは、当該弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、同項第1号から第3号まで並びに前項第2号及び第3号に掲げる事項の記載に代えることができる。

(帳簿の備付け)
第16条  法第19条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第17条第1項第4号から第7号まで及び第9号に掲げる事項(第13条第1項第1号イ、ホ及びト(手形の割引及び売渡担保並びにこれらの媒介にあつては、イに限る。)に掲げる事項を除く。)
 貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、法第17条第3項に掲げる事項
 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、各回の弁済に係る法第18条第1項第4号及び第5号並びに前条第1項第5号(金銭の貸借の媒介にあつては、法第18条第1項第5号に限る。)に掲げる事項
 貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額
 貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額
 貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等(債務者又は保証人をいう。第19条第2項において同じ。)その他の者との交渉の経過の記録
 日賦貸金業者である場合にあつては、次に掲げる事項
 貸付けの相手方が主として営む業種
 貸付けの相手方が常時使用する従業員の数
 返済金を貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら取り立てるため訪問した年月日
 第11条第3項の規定は、貸金業者が法第19条の帳簿を作成する場合について準用する。
 貸金業者は、法第19条の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき営業所等ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもつて、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。
 法第17条第1項の規定により交付すべき書面 第1項第1号に掲げる事項
 法第17条第3項の規定により交付すべき書面 第1項第2号に掲げる事項
 貸付けの契約に基づく債権の譲渡契約の書面(第1項第5号に掲げる事項を記載したものに限る。) 第1項第5号に掲げる事項

第17条  貸金業者は、法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも三年間保存しなければならない。
 貸金業者は、その営業所等において、その業務に関する法第19条に規定する帳簿の記載事項を記載した書面を直ちに取り出せることとすることをもつて、当該営業所等における同条の規定による帳簿の備付けに代えることができる。
 貸金業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。

(電話担保金融に係る契約についての書類の備付け)
第17条の2  貸金業者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律附則第14項に規定する電話担保金融を行つたときは、その都度、当該電話担保金融に関し設定された質権の登録請求書に記載された質権者たる事業協同組合により原本の記載と相違ない旨の証明がなされた当該請求書の副本(電話加入権質に関する臨時特例法施行規則第13条に規定する登録請求書の副本をいう。)の写しをその営業所又は事務所に備え付けなければならない。

(委任状の記載事項)
第18条  法第20条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第17条第1項各号(第3号、第4号、第8号及び第9号を除く。)に掲げる事項
 第13条第1項第1号イ及びヌに掲げる事項
 保証人から取得する委任状(法第20条に規定する委任状をいう。以下同じ。)であるときは、法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲

(取立て行為の規制)
第19条  法第21条第1項第1号(法第24条第2項、法第24条の2第2項、法第24条の3第2項、法第24条の4第2項及び法第24条の5第2項(法第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。
 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、法第21条第2項(法第24条第2項、法第24条の2第2項、法第24条の3第2項、法第24条の4第2項及び法第24条の5第2項(法第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。
 未施行
 貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者は、法第21条第2項(法第24条第2項、法第24条の2第2項、法第24条の3第2項、法第24条の4第2項及び法第24条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により送付すべき書面又はこれに代わる電磁的記録を作成するときは、支払を催告する債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、法第21条第2項第3号から第5号までに掲げる事項の記載に代えることができる。
 法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
 取り立てる債権に係る法第17条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる事項
 債務者等に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
 法第21条第2項第6号及び第7号に掲げる事項
 保証人に対し取立てをするときは、法第17条第3項に掲げる事項
 法第21条第3項(法第24条第2項、法第24条の2第2項、法第24条の3第2項、法第24条の4第2項及び法第24条の5第2項(法第24条の6においてこれらの規定を準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、書面を交付又は送付する方法とする。ただし、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者の従業者であつて、当該貸金業者の商号、名称若しくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにするよう相手方の請求があつた場合は、法第13条の2に規定する証明書の提示によることができる。

(掲示すべき標識の様式)
第20条  法第23条に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第7号に定めるものとする。

(債権を譲り受ける者に対する通知)
第21条  法第24条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第17条第1項各号に掲げる事項(第13条第1項第1号ホ及びトに掲げる事項を除く。)
 当該債権について保証契約を締結したときは、法第17条第3項に掲げる事項
 譲渡年月日及び当該債権の額
 前項の規定は、抵当証券法(昭和六年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
 法第24条第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

(譲り受けた債権についての書面の交付)
第22条  法第24条第2項において準用する法第17条第1項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホに掲げる事項を除く。)とする。
 法第24条第2項において準用する法第17条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、第14条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 法第24条第2項において準用する法第17条第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第14条第2項各号に掲げる事項とする。
 法第24条第2項において準用する法第17条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、第14条第4項各号に掲げる事項とする。
 第14条第3項の規定は、債権を譲り受けた者が法第24条第2項において準用する法第17条第2項の規定により書面を交付する場合について準用する。
 第11条第3項及び第14条第5項の規定は、債権を譲り受けた者が法第24条第2項において準用する法第17条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

(債権譲渡後の受取証書の交付)
第23条  法第24条第2項において準用する法第18条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、第15条第1項各号に掲げる事項とする。

(債権譲渡後の委任状の記載事項)
第24条  法第24条第2項において準用する法第20条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第24条第2項において準用する法第17条第1項各号(第3号(貸付けの金額に限る。)、第4号、第8号及び第9号を除く。)に掲げる事項
 第13条第1項第1号イ及びヌに掲げる事項
 保証人から取得する委任状であるときは、法第24条第2項において準用する法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲

(債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第25条  法第24条第2項において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
 取り立てる債権に係る法第24条第2項において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項(当該債権を譲り受けた者の商号、名称又は氏名を除く。)
 保証人に対し取立てをするときは、法第24条第2項において準用する法第17条第3項に掲げる事項

(債権の再譲渡を受ける者に対する通知)
第26条  法第24条第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第24条第2項において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項(第13条第1項第1号ホ及びトに掲げる事項を除く。)
 当該債権について保証契約を締結したときは、法第24条第2項において準用する法第17条第3項に掲げる事項
 再譲渡年月日及び当該債権の額
 前項の規定は、抵当証券法(昭和六年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
 法第24条第2項において準用する同条第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

(保証業者に対する通知)
第26条の2  法第24条の2第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

(保証等に係る求償権等についての書面の交付)
第26条の3  法第24条の2第2項において準用する法第17条第1項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホに掲げる事項を除く。)とする。
 法第24条の2第2項において準用する法第17条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、第14条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 法第24条の2第2項において準用する法第17条第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第14条第2項各号に掲げる事項とする。
 法第24条の2第2項において準用する法第17条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、第14条第4項各号に掲げる事項とする。
 第14条第3項の規定は、保証業者が法第24条の2第2項において準用する法第17条第2項の規定により書面を交付する場合について準用する。
 第11条第3項及び第14条第5項の規定は、保証業者が法第24条の2第2項において準用する法第17条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

(保証等に係る求償権等取得後の受取証書の交付)
第26条の4  法第24条の2第2項において準用する法第18条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、第15条第1項各号に掲げる事項とする。

(保証等に係る求償権等取得後の委任状の記載事項)
第26条の5  法第24条の2第2項において準用する法第20条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第24条の2第2項において準用する法第17条第1項第1号から第3号(保証等に係る求償権等の額に限る。)までに掲げる事項
 次に掲げる事項
 保証等に係る求償権等に基づく債務の弁済の方式
 保証等に係る求償権等に基づく債務の弁済期間及び弁済回数
 保証等に係る求償権等に基づく債務に関し賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
 第13条第1項第1号イに掲げる事項及び保証等に係る求償権等に基づく債務に関し期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
 保証人から取得する委任状であるときは、法第24条の2第2項において準用する法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲

(保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第26条の6  法第24条の2第2項において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
 取り立てる債権に係る法第24条の2第2項において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項(当該保証業者の商号、名称又は氏名を除く。)
 保証人に対し取立てをするときは、法第24条の2第2項において準用する法第17条第3項に掲げる事項

(受託弁済者に対する通知)
第26条の7  法第24条の3第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

(受託弁済に係る求償権等についての書面の交付)
第26条の8  法第24条の3第2項において準用する法第17条第1項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホに掲げる事項を除く。)とする。
 法第24条の3第2項において準用する法第17条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、第14条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 法第24条の3第2項において準用する法第17条第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第14条第2項各号に掲げる事項とする。
 法第24条の3第2項において準用する法第17条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、第14条第4項各号に掲げる事項とする。
 第14条第3項の規定は、受託弁済者が法第24条の3第2項において準用する法第17条第2項の規定により書面を交付する場合について準用する。
 第11条第3項及び第14条第5項の規定は、受託弁済者が法第24条の3第2項において準用する法第17条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

(受託弁済に係る求償権等取得後の受取証書の交付)
第26条の9  法第24条の3第2項において準用する法第18条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、第15条第1項各号に掲げる事項とする。

(受託弁済に係る求償権等取得後の委任状の記載事項)
第26条の10  法第24条の3第2項において準用する法第20条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第24条の3第2項において準用する法第17条第1項第1号から第3号(受託弁済に係る求償権等の額に限る。)までに掲げる事項
 次に掲げる事項
 受託弁済に係る求償権等に基づく債務の弁済の方式
 受託弁済に係る求償権等に基づく債務の弁済期間及び弁済回数
 受託弁済に係る求償権等に基づく債務に関し賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
 第13条第1項第1号イに掲げる事項及び受託弁済に係る求償権等に基づく債務に関し期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
 保証人から取得する委任状であるときは、法第24条の3第2項において準用する法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲

(受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第26条の11  法第24条の3第2項において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
 取り立てる債権に係る法第24条の3第2項において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項(当該受託弁済者の商号、名称又は氏名を除く。)
 保証人に対し取立てをするときは、法第24条の3第2項において準用する法第17条第3項に掲げる事項

(保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
第26条の12  法第24条の4第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。
 法第24条の2第2項において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項(第13条第1項第1号ホ及びトに掲げる事項を除く。)
 当該債権について保証契約を締結したときは、法第24条の2第2項において準用する法第17条第3項に掲げる事項
 譲渡年月日及び当該債権の額
 前項の規定は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
 法第24条の4第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

(譲り受けた保証等に係る求償権等についての書面の交付)
第26条の13  法第24条の4第2項において準用する法第17条第1項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホに掲げる事項を除く。)とする。 
 法第24条の4第2項において準用する法第17条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、第14条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 法第24条の4第2項において準用する法第17条第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第14条第2項各号に掲げる事項とする。
 法第24条の4第2項において準用する法第17条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、第14条第4項各号に掲げる事項とする。
 第14条第3項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第24条の4第2項において準用する法第17条第2項の規定により書面を交付する場合について準用する。
 第11条第3項及び第14条第5項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第24条の4第2項において準用する法第17条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

(保証等に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付)
第26条の14  法第24条の4第2項において準用する法第18条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、第15条第1項各号に掲げる事項とする。

(保証等に係る求償権等譲渡後の委任状の記載事項)
第26条の15  法第24条の4第2項において準用する法第20条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第24条の4第2項において準用する法第17条第1項第1号から第3号(保証等に係る求償権等の額に限る。)までに掲げる事項
 次に掲げる事項
 保証等に係る求償権等に基づく債務の弁済の方式
 保証等に係る求償権等に基づく債務の弁済期間及び弁済回数
 保証等に係る求償権等に基づく債務に関し賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
 第13条第1項第1号イに掲げる事項及び保証等に係る求償権等に基づく債務に関し期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
 保証人から取得する委任状であるときは、法第24条の4第2項において準用する法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲

(保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第26条の16  法第24条の4第2項において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
 取り立てる債権に係る法第24条の4第2項において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項(当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号、名称又は氏名を除く。)
 保証人に対し取立てをするときは、法第24条の4第2項において準用する法第17条第3項に掲げる事項

(保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
第26条の17  法第24条の4第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。
 法第24条の4第2項において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項(第13条第1項第1号ホ及びトに掲げる事項を除く。)
 当該債権について保証契約を締結したときは、法第24条の4第2項において準用する法第17条第3項に掲げる事項
 再譲渡年月日及び当該債権の額
 前項の規定は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
 法第24条の4第2項において準用する同条第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

(受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
第26条の18  法第24条の5第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。
 法第24条の3第2項において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項(第13条第1項第1号ホ及びトに掲げる事項を除く。)
 当該債権について保証契約を締結したときは、法第24条の3第2項において準用する法第17条第3項に掲げる事項
 譲渡年月日及び当該債権の額
 前項の規定は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
 法第24条の5第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

(譲り受けた受託弁済に係る求償権等についての書面の交付)
第26条の19  法第24条の5第2項において準用する法第17条第1項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、第13条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号ホに掲げる事項を除く。)とする。 
 法第24条の5第2項において準用する法第17条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、第14条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 法第24条の5第2項において準用する法第17条第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、第14条第2項各号に掲げる事項とする。
 法第24条の5第2項において準用する法第17条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、第14条第4項各号に掲げる事項とする。
 第14条第3項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第24条の5第2項において準用する法第17条第2項の規定により書面を交付する場合について準用する。
 第11条第3項及び第14条第5項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第24条の5第2項において準用する法第17条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。

(受託弁済に係る求償権等譲渡後の受取証書の交付)
第26条の20  法第24条の5第2項において準用する法第18条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、第15条第1項各号に掲げる事項とする。

(受託弁済に係る求償権等譲渡後の委任状の記載事項)
第26条の21  法第24条の5第2項において準用する法第20条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第24条の5第2項において準用する法第17条第1項第1号から第3号(受託弁済に係る求償権等の額に限る。)までに掲げる事項
 次に掲げる事項
 受託弁済に係る求償権等に基づく債務の弁済の方式
 受託弁済に係る求償権等に基づく債務の弁済期間及び弁済回数
 受託弁済に係る求償権等に基づく債務に関し賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
 第13条第1項第1号イに掲げる事項及び受託弁済に係る求償権等に基づく債務に関し期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
 保証人から取得する委任状であるときは、法第24条の5第2項において準用する法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲

(受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第26条の22  法第24条の5第2項において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
 取り立てる債権に係る法第24条の5第2項において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項(当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号、名称又は氏名を除く。)
 保証人に対し取立てをするときは、法第24条の5第2項において準用する法第17条第3項に掲げる事項

(受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
第26条の23  法第24条の5第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。
 法第24条の5第2項において準用する法第17条第1項各号に掲げる事項(第13条第1項第1号ホ及びトに掲げる事項を除く。)
 当該債権について保証契約を締結したときは、法第24条の5第2項において準用する法第17条第3項に掲げる事項
 再譲渡年月日及び当該債権の額
 前項の規定は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
 法第24条の5第2項において準用する同条第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

(債権を譲り受ける者に対する通知)
第26条の23の2  法第24条の6において準用する法第24条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び住所
 当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日
 法第17条第1項第3号から第7号まで及び第9号に掲げる事項(第13条第1項第1号イ、ホ、ト及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、第13条第1項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 法第17条第2項第2号から第5号まで及び第7号に掲げる事項(第14条第2項第3号に掲げる事項を除く。)。この場合において、第14条第2項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 保証契約の契約年月日
 譲渡年月日及び当該債権の額
 前項の規定は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
 法第24条の6において準用する法第24条第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

(債権譲渡後の委任状の記載事項)
第26条の23の3  法第24条の6において準用する法第24条第2項において準用する法第20条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日
 譲り受けた債権の額
 法第17条第1項第5号から第7号までに掲げる事項
 第13条第1項第1号ヌに掲げる事項
 保証人から取得する委任状であるときは、法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲

(債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第26条の23の4  法第24条の6において準用する法第24条第2項において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
 取り立てる債権に係る次に掲げる事項
 当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日
 貸付けの金額及び譲り受けた債権の額
 法第17条第1項第4号から第7号までに掲げる事項
 第13条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項
 第14条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
 第14条第2項各号に掲げる事項(第3号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 保証契約の契約年月日

(債権の再譲渡を受ける者に対する通知)
第26条の23の5  法第24条の6において準用する法第24条第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日
 貸付けの金額及び譲り受けた債権の額
 法第17条第1項第4号から第7号までに掲げる事項
 第13条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ト及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
 債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項
 第14条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
 第14条第2項各号に掲げる事項(第3号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 保証契約の契約年月日
 再譲渡年月日及び当該債権の額
 前項の規定は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
 法第24条の6において準用する法第24条第2項において準用する同条第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

(保証業者に対する通知)
第26条の23の6  法第24条の6において準用する法第24条の2第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

(保証等に係る求償権等取得後の委任状の記載事項)
第26条の23の7  法第24条の6において準用する法第24条の2第2項において準用する法第20条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
 保証等に係る求償権等の額
 次に掲げる事項
 保証等に係る求償権等に基づく債務の弁済の方式
 保証等に係る求償権等に基づく債務の弁済期間及び弁済回数
 保証等に係る求償権等に基づく債務に関し賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
 保証等に係る求償権等に基づく債務に関し期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
 保証人から取得する委任状であるときは、法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲

(保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第26条の23の8  法第24条の6において準用する法第24条の2第2項において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
 取り立てる債権に係る次に掲げる事項
 当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
 法第17条第1項第4号から第7号までに掲げる事項
 第13条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
 保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項
 第14条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
 第14条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 保証契約の契約年月日

(受託弁済者に対する通知)
第26条の23の9  法第24条の6において準用する法第24条の3第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

(受託弁済に係る求償権等取得後の委任状の記載事項)
第26条の23の10  法第24条の6において準用する法第24条の3第2項において準用する法第20条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
 受託弁済に係る求償権等の額
 次に掲げる事項
 受託弁済に係る求償権等に基づく債務の弁済の方式
 受託弁済に係る求償権等に基づく債務の弁済期間及び弁済回数
 受託弁済に係る求償権等に基づく債務に関し賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
 受託弁済に係る求償権等に基づく債務に関し期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
 保証人から取得する委任状であるときは、法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲

(受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第26条の23の10一  法第24条の6において準用する法第24条の3第2項において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
 取り立てる債権に係る次に掲げる事項
 当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
 法第17条第1項第4号から第7号までに掲げる事項
 第13条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項
 第14条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
 第14条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 保証契約の契約年月日

(保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
第26条の23の10二  法第24条の6において準用する法第24条の4第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該保証等に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。
 保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
 法第17条第1項第4号から第7号までに掲げる事項
 第13条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ト及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
 保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項
 第14条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
 第14条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 保証契約の契約年月日
 譲渡年月日及び当該債権の額
 前項の規定は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
 法第24条の6において準用する法第24条の4第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

(保証等に係る求償権等譲渡後の委任状の記載事項)
第26条の23の10三  法第24条の6において準用する法第24条の4第2項において準用する法第20条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
 保証等に係る求償権等の額
 次に掲げる事項
 保証等に係る求償権等に基づく債務の弁済の方式
 保証等に係る求償権等に基づく債務の弁済期間及び弁済回数
 保証等に係る求償権等に基づく債務に関し賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
 保証等に係る求償権等に基づく債務に関し期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
 保証人から取得する委任状であるときは、法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲

(保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第26条の23の10四  法第24条の6において準用する法第24条の4第2項において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
 取り立てる債権に係る次に掲げる事項
 当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
 法第17条第1項第4号から第7号までに掲げる事項
 第13条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項
 第14条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
 第14条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 保証契約の契約年月日

(保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
第26条の23の10五  法第24条の6において準用する法第24条の4第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該保証等に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。
 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
 保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
 法第17条第1項第4号から第7号までに掲げる事項
 第13条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ト及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
 保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項
 第14条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
 第14条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 保証契約の契約年月日
 再譲渡年月日及び当該債権の額
 前項の規定は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
 法第24条の6において準用する法第24条の4第2項において準用する同条第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

(受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
第26条の23の10六  法第24条の6において準用する法第24条の5第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該受託弁済に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。
 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
 法第17条第1項第4号から第7号までに掲げる事項
 第13条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ト及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項
 第14条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
 第14条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 保証契約の契約年月日
 譲渡年月日及び当該債権の額
 前項の規定は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
 法第24条の6において準用する法第24条の5第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

(受託弁済に係る求償権等譲渡後の委任状の記載事項)
第26条の23の10七  法第24条の6において準用する法第24条の5第2項において準用する法第20条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
 受託弁済に係る求償権等の額
 次に掲げる事項
 受託弁済に係る求償権等に基づく債務の弁済の方式
 受託弁済に係る求償権等に基づく債務の弁済期間及び弁済回数
 受託弁済に係る求償権等に基づく債務に関し賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
 受託弁済に係る求償権等に基づく債務に関し期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
 保証人から取得する委任状であるときは、法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項、保証契約の契約年月日並びに保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲

(受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第26条の23の10八  法第24条の6において準用する法第24条の5第2項において準用する法第21条第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
 取り立てる債権に係る次に掲げる事項
 受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
 法第17条第1項第4号から第7号までに掲げる事項
 第13条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項
 第14条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
 第14条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第5号中「貸金業者」とあるは、「貸金業を営む者」とする。
 保証契約の契約年月日

(受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
第26条の23の10九  法第24条の6において準用する法第24条の5第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該受託弁済に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。
 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
 受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
 法第17条第1項第4号から第7号までに掲げる事項
 第13条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第1号イ、ホ、ト及びワに掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第1号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
 受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
 法第17条第2項第2号、第3号及び第5号に掲げる事項
 第14条第1項第1号及び第4号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
 第14条第2項各号に掲げる事項(同項第3号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第5号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
 保証契約の契約年月日
 再譲渡年月日及び当該債権の額
 前項の規定は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
 法第24条の6において準用する法第24条の5第2項において準用する同条第1項の規定による通知は、書面により行わなければならない。

(貸金業者との密接な関係)
第26条の24  令第3条の2第4号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。
 次に掲げる者が自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している当該貸金業者の株式等に係る議決権の合計が、当該貸金業者の総株主等の議決権の百分の五十を超えていること。
 法第24条第2項に規定する貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合における当該債権を譲り受けた者、法第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等を取得した場合における当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者又は法第24条の3第2項に規定する受託弁済者
 イに掲げる者が法人(法人でない社団又は財団を含む。)である場合におけるその役員(当該法人が株式会社又は有限会社である場合にあつてはその取締役、執行役及び監査役、当該法人が民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人である場合にあつてはその理事及び監事、当該法人が法人でない社団又は財団である場合にあつてはその代表者、管理人又は業務を執行する社員をいう。以下この条において同じ。)及び主要株主(法人(法人でない社団又は財団を含む。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の十以上の議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している者をいう。以下この条において同じ。)
 イ又はロに掲げる者が個人である場合におけるそれらの親族
 ロに掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員、当該主要株主の関係親法人(他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を一の法人又は当該法人及びその関係子法人(法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該他の法人をいう。以下この条において同じ。)が自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人をいう。以下この条において同じ。)、準関係親法人(関係親法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を一の法人又は当該法人及びその関係子法人が自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人をいう。以下この条において同じ。)及びそれらの役員
 イからニまでに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人及びその役員
 ホに掲げる法人の関係子法人、準関係子法人(関係子法人又は関係子法人及びその関係子法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該他の法人をいう。以下この条において同じ。)及びそれらの役員
 ニからヘまでに掲げる役員の親族
 前号イに掲げる者の役員であつた者及び使用人並びに前号イからトまでに掲げる者が、当該貸金業者の役員の過半数を占めていること又はその代表権限を有する役員であること。
 令第3条の2第5号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。
 次に掲げる者が自己又は他人の名義をもつて所有している前項第1号イに掲げる者の株式等に係る議決権の合計が、その者の総株主等の議決権の百分の五十を超えていること。
 当該貸金業者
 当該貸金業者が法人である場合におけるその役員及び主要株主
 イ又はロに掲げる者が個人である場合におけるそれらの親族
 ロに掲げる主要株主が法人である場合におけるその役員、当該主要株主の関係親法人、準関係親法人及びそれらの役員
 イからニまでに掲げる者が、法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人及びその役員
 ホに掲げる法人の関係子法人、準関係子法人及びそれらの役員
 ニからヘまでに掲げる役員の親族
 当該貸金業者の役員であつた者及び使用人並びに前号イからトまでに掲げる者が、前項第1号イに掲げる者の役員の過半数を占めていること又はその代表権限を有する役員であること。

(貸金業務取扱主任者の選任)
第26条の25  貸金業者は、法第24条の7第1項の規定により貸金業務取扱主任者を選任するときは、既に他の営業所等の貸金業務取扱主任者として選任している者を選任することができない。ただし、自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行う営業所等又は代理店に係る貸金業務取扱主任者の選任にあつては、この限りでない。

(貸金業務取扱主任者研修の受講)
第26条の26  貸金業務取扱主任者研修は、次に掲げる事項について行うものとする。
 法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、利息制限法(昭和二十九年法律第100号)、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第32号)その他の貸金業に関する法令の規定に関する事項
 貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に対し、前号に規定する法令の規定を遵守させ、その業務を適正に実施するための管理体制の整備に関する事項
 都道府県知事(法第24条の7第10項の規定により、都道府県知事が同項の指定を受けた者に貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせる場合にあつては、当該者)は、貸金業務取扱主任者研修を受講した者にはその旨を証する書面を、その者に貸金業務取扱主任者研修を受けさせた貸金業者にはその書面の写しを交付するものとする。
 前項の書面には、当該書面ごとに番号を付すとともに、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 貸金業務取扱主任者研修を受講した者の氏名及び生年月日
 貸金業務取扱主任者研修を受講した年月日
 貸金業務取扱主任者研修を実施した者の名称
 法第24条の7第6項に規定する内閣府令で定める期間は、三年間とする。
 貸金業者は、法第24条の7第8項の規定により届出をしようとするときは、別紙様式第7号の2により作成した研修受講届出書に、第2項の書面の写し一通を添付して、その登録を受けた財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。

(指定の申請)
第26条の27  法第24条の7第10項の指定を受けようとする者は、別紙様式第7号の3により作成した指定申請書に、その者が行おうとする貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務の概要を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(指定の基準)
第26条の28  法第24条の7第10項の指定は、次の各号のいずれにも適合していると認められる者について行う。
 民法第34条の規定により設立された法人その他の営利を目的としない団体であること。
 第26条の30の規定により指定を取り消されたことのある団体である場合にあつては、その取消しの日から五年を経過していること。
 貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を適正かつ確実に実施するために必要な知識及び能力を有する者であること。
 行おうとする貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務の内容が適切であるものと認められること。

(変更の届出)
第26条の29  法第24条の7第10項の指定を受けた者は、第26条の27の規定により提出した指定申請書及び貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務の概要を記載した書類に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

(指定の取消し)
第26条の30  金融庁長官は、法第24条の7第10項の指定を受けた者が第26条の28各号(第2号を除く。)のいずれかに適合しなくなつた場合又は前条の規定による届出をしなかつた場合には、その指定を取り消すことができる。

(貸金業務取扱主任者研修の実施結果の報告)
第26条の31  都道府県知事(法第24条の7第10項の規定により、都道府県知事が同項の指定を受けた者に貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせる場合にあつては、当該者(以下この条において「指定を受けた者」という。))は、貸金業務取扱主任者研修を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、金融庁長官(指定を受けた者が実施したときは、金融庁長官及びその者に貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせた都道府県知事)に提出しなければならない。
 実施年月日
 実施場所
 受講者数
 第26条の26第2項の規定により交付する書面の交付年月日
 前各号に掲げるもののほか、指定を受けた者にあつては、貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせた都道府県知事が定める事項
 前項の報告書には、受講者の氏名、生年月日及び第26条の26第2項の規定により交付する書面の番号を記載した受講者一覧表を添付しなければならない。
 前項の受講者一覧表に記載される事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクの添付をもつて前項の受講者一覧表の添付に代えることができる。

(貸金業協会の金融庁長官等に対する協力)
第27条  金融庁長官若しくは財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事は、次に掲げる事項に係る事務の一部について、貸金業協会に協力させることができる。
 法第4条第1項の規定による登録の申請及び法第8条第1項又は法第10条第1項の規定による届出
 法第42条第1項の規定による報告の徴収

(公告の方法)
第28条  法第38条第1項の規定による所在不明者の公告又は法第41条の規定による監督処分の公告は、金融庁長官の登録を受けた貸金業者に係る場合にあつては、官報により、都道府県知事の登録を受けた貸金業者に係る場合にあつては、当該都道府県の公報によるものとする。

第29条  削除

(事業報告書の様式等)
第30条  法第41条の2の規定による事業報告書は、別紙様式第8号により作成しなければならない。
 前項の事業報告書を提出しようとするときは、事業報告書に、金融庁長官の登録を受けた貸金業者にあつては、当該事業報告書の副本一部を添付して管轄財務局長に、都道府県知事の登録を受けた貸金業者にあつては、当該事業報告書の当該都道府県知事が定める部数の副本を添付して当該都道府県知事に提出しなければならない。
 第1項の事業報告書には、次に掲げる参考書類を、金融庁長官の登録を受けた貸金業者にあつては各二部、都道府県知事の登録を受けた貸金業者にあつては当該都道府県知事が定める部数添付するものとする。
 貸借対照表
 損益計算書
 利益金処分(損失金処理)計算書
 令第4条に規定する密接な関係を有する貸金業者に係る前3号に掲げる書類
 令第4条に規定する密接な関係を有する貸金業者(以下この項において「関係貸金業者」という。)がある貸金業者について、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該関係貸金業者に係る前項第4号に規定する書類を添付することを要しない。
 その事業年度の末日において、当該関係貸金業者の法第41条の2に規定する貸付けに係る残高(以下この号において「貸付けに係る残高」という。)が、当該貸金業者の貸付けに係る残高を上回る場合
 当該関係貸金業者が、当該貸金業者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権の直接又は間接の保有(以下この号において「過半数保有」という。)をしている場合(当該貸金業者及び当該関係貸金業者の間で議決権の相互の過半数保有をしている場合にあつては、当該関係貸金業者が保有する議決権が、当該貸金業者が保有する議決権を上回る場合)
 その事業年度の末日において、当該関係貸金業者の資本又は出資の額が、当該貸金業者の資本又は出資の額を上回る場合

(経由官庁)
第31条  法第4条第1項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする者は、その主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務局長又は出張所長を経由して提出しなければならない。

(標準処理期間)
第32条  財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法、令又はこの府令の規定による登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

   附 則 抄

(施行期日)
 この省令は、法の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。
(経過措置)
 法附則第3条第2項の規定により、その営業所等の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた貸金業者とみなして法第15条、第17条、第18条、第21条及び第24条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用される者に係る第12条から第15条まで及び第18条から第26条までの規定の適用については、これらの規定にかかわらず、貸金業者の登録番号は、表示、記載又は通知しなければならない事項としない。

   附 則 (昭和五九年九月二一日大蔵省令第36号)

 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年八月八日大蔵省令第35号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日(昭和六十三年十一月一日)から施行する。

   附 則 (平成三年五月一五日大蔵省令第26号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年六月一四日大蔵省令第36号)

 この省令は、平成三年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成三年七月三〇日大蔵省令第37号)

 この省令は、平成三年九月一日から施行する。
   附 則 (平成四年一〇月二日大蔵省令第76号)

 この省令は、平成四年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成六年九月三〇日大蔵省令第100号)

 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成九年三月三一日大蔵省令第23号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月二六日大蔵省令第33号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省令第88号)

 この省令は、平成十年六月十日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第3号)

 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第57号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年五月一九日総理府・大蔵省令第33号)

 この命令は、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第32号)の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月二九日総理府・大蔵省令第55号)

 この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日総理府・大蔵省令第18号)

(施行期日)
第1条  この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この命令による改正前の 貸金業の規制等に関する法律施行規則 第4条第1項第2号に規定する証明書は、この命令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則第4条第1項第2号に規定する証明書とみなす。

   附 則 (平成一二年五月一一日総理府・大蔵省令第25号)

(施行期日)
第1条  この命令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第155号)の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この命令の施行前にこの命令による改正前の 貸金業の規制等に関する法律施行規則 の別紙様式第1号によりこの命令による改正前の貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)(以下「旧貸金業規制法」という。)第4条第1項に規定する登録申請書が作成及び提出され、旧貸金業規制法第5条第1項の規定により貸金業者登録簿に登録されている場合、当該貸金業者登録簿につづられている別紙様式第1号に記載されている貸付けの利率又は賠償額(違約金、遅延損害金を含む。)を予定する場合における当該賠償額の元本に対する割合が、年二十九・二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとする。)を超えているとき(当該貸金業者が、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第33号)附則第8項に規定する日賦貸金業者である場合又は同法附則第14項に規定する電話担保金融を行う貸金業者である場合を除く。)は、施行日において年二十九・二パーセントと変更されたものとみなす。
 この命令による改正後の 貸金業の規制等に関する法律施行規則 (以下「新貸金業規制法施行規則」という。)第14条第2項第10号に規定する事項であってこの命令の施行日前の直近の弁済を受けた日の三年前の日より前になされた弁済に係るものについては、この命令の施行の際現に法第19条に定める帳簿に記載されているものに限り、新貸金業規制法施行規則第14条第2項第10号の規定を適用する。
 新貸金業規制法施行規則第16条第1項第3号に規定する事項であってこの命令の施行日前の直近の弁済を受けた日の三年前の日より前になされた弁済に係るものについては、この命令の施行の際現に法第19条に定める帳簿に記載されているものに限り、新貸金業規制法施行規則第16条第1項第3号の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年一二月一一日総理府令第148号)

(施行期日)
第1条  この府令は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月一日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この府令による改正後の 貸金業の規制等に関する法律施行規則 第16条第1項第6号に規定する事項については、施行の日以後に締結する貸付けに係る契約について適用する。

   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条  商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第13条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月二八日内閣府令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年一〇月二九日内閣府令第95号)

(施行期日)
第1条  この府令は、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第4条及び第5条の規定 公布の日
 第19条の改正規定(同条第3項及び同条第5項第3号ロに係る部分に限る。) 平成十六年五月一日

(経過措置)
第2条  改正法附則第4条第1項の規定による届出をしようとするときは、この府令による改正後の 貸金業の規制等に関する法律施行規則 (以下「新貸金業規制法施行規則」という。)第1条第1項の別紙様式第1号の第四面及び第五面により作成した改正法第1条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下「新貸金業規制法」という。)第4条第1項第6号及び第7号に掲げる事項を記載した書面に、貸金業務取扱主任者(新貸金業規制法第24条の7第1項に規定する者をいう。以下同じ。)が新貸金業規制法第6条第1項第1号から第7号までに該当しないことを誓約する書面並びに貸金業務取扱主任者に係る新貸金業規制法施行規則第4条第3項第10号並びに第8条第2号ロ、ハ及びホに掲げる書類を添付しなければならない。

第3条  改正法附則第5条において読み替えて適用する新貸金業規制法第24条の7第5項に規定する内閣府令で定めるものは、新貸金業規制法施行規則第26条の26第1項第1号に掲げる事項に関する研修とする。
 改正法附則第5条において読み替えて適用する新貸金業規制法第24条の7第5項に規定する内閣府令で定める者は、全国貸金業協会連合会その他金融庁長官が指定する者が行った新貸金業規制法施行規則第26条の26第1項第1号に掲げる事項に関する研修を受講した者とする。
 改正法附則第5条において読み替えて適用する新貸金業規制法第24条の7第5項に規定する内閣府令で定める日は、施行日から起算して十八月を経過する日とする。

第4条  施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が施行日から起算して二月を経過した日後である改正法第1条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第3条第1項の登録に係る新貸金業規制法第3条第2項の登録の更新の申請については、新貸金業規制法第4条の規定の例により、申請をしなければならない。
 施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が施行日後である旧貸金業規制法第3条第1項の登録に係る新貸金業規制法第3条第2項の登録の更新の申請をした者が新貸金業規制法第4条の規定の例により申請をしていない場合には、当該登録の更新の申請に係る登録の有効期間の満了の日の一月前までに、提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。

第5条  新貸金業規制法第24条の7第10項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、新貸金業規制法施行規則第26条の27の規定の例により、同条の申請をすることができる。
 金融庁長官は、前項の申請があった場合には、施行日前においても、新貸金業規制法第24条の7第10項の指定をすることができる。
 第1項の規定による申請の変更の届出及び前項の規定による指定の取消しについては、新貸金業規制法施行規則第26条の29及び第26条の30の規定の例による。

   附 則 (平成一五年一二月二六日内閣府令第98号)

 この府令は、平成十六年一月一日から施行する。

別表 (第11条関係)
算式一 Σi=1(U・T
算式二 (U+F)・T
 nは、返済回数
 Tは、年を単位として表した次の期間
  イ iが1のときは、金銭を交付した日から第一回の弁済日の前日までの期間
  ロ iが2以上のときは、直前の弁済日から第i回の弁済日の前日までの期間
 Uは、次の値
  イ iが1のときは、実際に利用可能な貸付けの金額
  ロ iが2以上のときは、次式により算出する未返済金の額
    =U(i−1)−(P(i−1)−R・U(i−1)・T(i−1)
 Pは、第i回の弁済の金額とする。
 Rは、法第14条第1号に規定する貸付けの利率
 Fは、法第14条第1号に規定する利息及びみなし利息
別紙様式第1号(第3条関係)
別紙様式第1号の2
別紙様式第1号の3
別紙様式第2号
別紙様式第3号 (法第4条・施行規則第4条第1項第4号関係)
別紙様式第3号の2
別紙様式第4号
別紙様式第4号の2 (第4条の2第2項関係)
別紙様式第4号の3 (第4条の3第1項関係)
別紙様式第4号の4 (第4条の3第2項関係)
別紙様式第4号の5 (第6条第2項関係)
別紙様式第5号 (第7条関係)
別紙様式第6号 (第10条関係)
別紙様式第7号 (第20条関係)
別紙様式第7号の2
別紙様式第7号の3
別紙様式第8号
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