国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第4条第2項の規定による特別勘定の利益金の処分の特例に関する政令を廃止する政令

(平成十三年九月五日政令第283号)

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 内閣は、国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律(昭和四十六年法律第45号)第4条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

 国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第4条第2項の規定による特別勘定の利益金の処分の特例に関する政令(昭和四十六年政令第123号)は、廃止する。
   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(国庫納付金)
第2条  国際協力銀行は、この政令による廃止前の国際協力銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第4条第2項の規定による特別勘定の利益金の処分の特例に関する政令第1項に規定する積立金の額に相当する金額及び当該積立金の管理により平成十三年四月一日以降に生じた運用利益金に相当する金額を同年九月三十日までに国庫に納付しなければならない。

(国庫納付金の帰属する会計)
第3条  前条の規定による国庫納付金は、一般会計に帰属する。


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