国際協力銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 抄

(平成十一年九月十六日政令第267号)

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 内閣は、国際協力銀行法(平成十一年法律第35号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(日本輸出入銀行の国庫納付金に関する政令等の廃止)
第1条  次の政令は、廃止する。
 日本輸出入銀行の国庫納付金に関する政令(昭和二十八年政令第76号)
 日本輸出入銀行法第18条第1号に規定する金融機関等を定める政令(昭和五十一年政令第154号)
 日本輸出入銀行の発行する外貨債券等に関する政令(昭和五十一年政令第155号)
 海外経済協力基金法施行令(昭和三十六年政令第28号)
 海外経済協力基金債券令(昭和五十四年政令第196号)

(特殊法人登記令の一部改正)
第2条  略

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第3条  略

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第4条  略

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第5条  略

(日本輸出入銀行法による貸付金の利息の特例等に関する法律第4条第2項の規定による特別勘定の利益金の処分の特例に関する政令の一部改正)
第6条  略

(沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第7条  略

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第8条  略

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第9条  略

(予算決算及び会計令の一部改正)
第10条  略

(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第11条  略

(公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令の一部改正)
第12条  略

(国際復興開発銀行等からの外資の受入に伴い引き渡す債券に関する政令の一部改正)
第13条  略

(道路債券令の一部改正)
第14条  略

(首都高速道路債券令の一部改正)
第15条  略

(貿易会議令の一部改正)
第16条  略

(阪神高速道路債券令の一部改正)
第17条  略

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正)
第18条  略

(水資源開発債券令の一部改正)
第19条  略

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第20条  略

(外国為替令の一部改正)
第21条  略

(保険業法施行令の一部改正)
第22条  略

(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正)
第23条  略

(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第24条  略

(経済企画庁組織令の一部改正)
第25条  略

(大蔵省組織令の一部改正)
第26条  略

   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

(外貨債券等に関する経過措置)
第2条  国際協力銀行法(以下「法」という。)附則第6条第1項の規定による解散前の日本輸出入銀行(以下「輸銀」という。)が法附則第15条の規定による廃止前の日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第268号。以下「旧輸銀法」という。)第39条の2第1項の規定により発行した外貨債券等については、同条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「国際協力銀行法(平成十一年法律第35号)附則第15条の規定による廃止前の日本輸出入銀行法第39条の2第1項」と、「日本輸出入銀行」とあるのは「国際協力銀行」とする。

第3条  輸銀が旧輸銀法第39条の2第1項又は第2項の規定により発行した外貨債券等については、第1条の規定による廃止前の日本輸出入銀行の発行する外貨債券等に関する政令(以下「旧外貨債券等政令」という。)第4条の規定は、なおその効力を有する。
 国際協力銀行が前条の規定によりなおその効力を有することとされる旧輸銀法第39条の2第2項の規定により発行する外貨債券等については、旧外貨債券等政令第3条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧外貨債券等政令第3条中「日本輸出入銀行」とあるのは、「国際協力銀行」とする。

(海外経済協力基金債券原簿等に関する経過措置)
第4条  法附則第7条第1項の規定による解散前の海外経済協力基金が法附則第15条の規定による廃止前の海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第173号)第29条の2第1項の規定により発行した海外経済協力基金債券に係る海外経済協力基金債券原簿及び利札の取扱いについては、第1条の規定による廃止前の海外経済協力基金債券令(以下「旧基金債券令」という。)第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧基金債券令第8条第1項中「基金は、事務所に」とあるのは「国際協力銀行は、その海外経済協力基金債券原簿に係る海外経済協力基金債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第2項第3号中「第3条第2項第1号」とあるのは「国際協力銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第267号)第1条の規定による廃止前の海外経済協力基金債券令第3条第2項第1号」と、同令第9条第2項中「基金」とあるのは「国際協力銀行」とする。


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