国民金融公庫法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 抄
(平成十一年九月二十日政令第270号)
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内閣は、国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第56号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(環境衛生金融公庫の解散の登記の嘱託等)
第1条
国民金融公庫法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定により環境衛生金融公庫が解散したときは、厚生大臣及び大蔵大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(環境衛生金融公庫法施行令等の廃止)
第2条
次に掲げる政令は、廃止する。
一
環境衛生金融公庫法施行令(昭和四十二年政令第273号)
二
環境衛生金融公庫が国民金融公庫から承継する債権の範囲等を定める政令(昭和四十二年政令第327号)
(国民金融公庫による教育資金の小口貸付けに係る教育施設を定める政令の一部改正)
第3条
略
(特殊法人登記令の一部改正)
第4条
略
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第5条
略
(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の一部改正)
第6条
略
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第7条
略
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第8条
略
(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第9条
略
(公庫の国庫納付金に関する政令の一部改正)
第10条
略
(引揚者給付金等支給法施行令の一部改正)
第11条
略
(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令の一部改正)
第12条
略
(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令の一部改正)
第13条
略
(行政相談委員法第2条第1項第1号の法人を定める政令の一部改正)
第14条
略
(石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の一部改正)
第15条
略
(国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第16条
略
(地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第17条
略
(郵便貯金法施行令の一部改正)
第18条
略
(沖縄振興開発金融公庫法施行令の一部改正)
第19条
略
(水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令の一部改正)
第20条
略
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第21条
略
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第22条
略
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正)
第23条
略
(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第24条
略
(相続税法施行令の一部改正)
第25条
略
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部改正)
第26条
略
(地方税法施行令の一部改正)
第27条
略
(大蔵省組織令の一部改正)
第28条
略
(厚生省組織令の一部改正)
第29条
略
(郵政省組織令の一部改正)
第30条
略
(建設省組織令の一部改正)
第31条
略
附 則
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
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