国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律
(昭和二十九年五月十日法律第91号)
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最終改正:平成一四年五月三一日法律第56号
(目的)
第1条
この法律は、国民生活金融公庫が恩給等を担保として貸付をする場合におけるその担保の効力に関する規定を設けるとともに、その業務の範囲を拡張することにより、恩給等を担保とする金融の円滑化を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この法律において「恩給等」とは、次に掲げるものをいう。
一
恩給法(大正十二年法律第48号)その他の法令に規定する恩給で年金として給されるもの
二
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号)第5条(援護の種類)に規定する障害年金、遺族年金及び遺族給与金
三
条例により地方公共団体から給される年金で前2号に掲げるものに準ずるもの
四
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)第72条第1項(長期給付の種類等)、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)第3条(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)第74条(長期給付の種類)及び第158条(給付の種類)、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)第3条(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)及び第92条(旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い等)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)第20条第2項(長期給付)並びに旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第256号)第3条(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、第4条(外地関係共済組合に係る年金の支給)及び第7条の2(旧陸軍共済組合令の適用を受けていた者等に対する年金の支給)に規定する給付で年金として給されるもの
五
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第70号)に規定する互助年金
六
国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号。他の法律において準用し、又はその例によるものとする場合を含む。)第9条(補償の種類)に規定する傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金
七
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号)第25条第1項(補償の種類等)に規定する傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに同法第69条第1項(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)、消防組織法(昭和二十二年法律第226号)第15条の7第1項、水防法(昭和二十四年法律第193号)第6条の2第1項(公務災害補償)及び公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第143号)第4条第1項(補償の範囲、金額、支給方法等)の規定に基づく条例(水防法第6条の2第1項の規定に基づく水害予防組合の組合会の議決を含む。)により支給される補償でこれらに相当するもの
八
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第245号)第5条第1項(給付の種類)に規定する傷病給付、障害給付及び遺族給付で年金として給されるもの(同法第10条の規定を準用する他の法律に基づく給付でこれらに相当するものを含む。)並びに消防法(昭和二十三年法律第186号)第36条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、水防法第34条(第17条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)及び災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号)第84条第1項(応急措置の業務に従事した者に対する損害補償。原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく条例(水防法第34条の規定に基づく水害予防組合の組合会の議決を含む。)による補償で年金として給されるもの
九
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第109号)第5条第1項(給付の種類)に規定する傷病給付、障害給付及び遺族給付で年金として給されるもの
2
この法律において「受給証書」とは、恩給等が給されることを証する書面をいう。
(担保に供された恩給等の支払)
第3条
国民生活金融公庫(以下「公庫」という。)に担保に供された恩給等については、その担保に供されている間は、公庫だけがこれに係る恩給等の支払を受けることができる。
2
公庫は、担保に供された恩給等について支払を受ける金銭をもつて当該担保に係る貸付金の弁済に充当するものとする。
(受給権の放棄の禁止)
第4条
恩給等を担保に供して公庫から貸付を受けた者は、その債務の全部の弁済が終るまでは、その担保に係る恩給等を受ける権利を放棄することができない。
(担保の範囲)
第5条
公庫が、恩給等について担保権を有する場合において、その担保に供された恩給等の受給額が改定されたときは、改定後の恩給等の上に担保権を有する。
2
恩給等を担保に供した場合においては、その担保の効力は、当該恩給等を担保に供した者の遺族(その担保に供した者が遺族であるときは、その後順位者)が受ける恩給等の上には及ばない。
(証書の引渡し)
第6条
恩給等を担保に供する者は、その受給証書を公庫に引き渡さなければならない。但し、裁定前の恩給等を担保に供する場合その他受給証書の発行がない場合においては、この限りでない。
(裁定庁への通知)
第7条
恩給等を担保として貸付をしたとき、又はその担保権が消滅したときは、公庫は、遅滞なく、その旨を当該恩給等の裁定をする機関(以下「裁定庁」という。)及びその支払をする機関に通知しなければならない。但し、裁定前の恩給等を担保として貸付をした場合においてその支払をする機関に対してする通知は、当該恩給等について裁定があつた後にすればよい。
(証書の公庫への交付)
第8条
裁定庁は、公庫に担保に供された恩給等について受給証書を発行し、又は再発行する場合においては、当該証書を公庫に交付しなければならない。
(公庫の代位)
第9条
公庫は、恩給等を担保に供した者に代つて、恩給等に関する請求、裁定庁に対する書類の提出その他恩給等の保全に必要な行為をすることができる。
(公庫の業務の特例)
第10条
公庫は、国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第49号)第1条(目的)及び第18条(業務の範囲)の規定にかかわらず恩給等を担保とする場合に限り、同条の規定による貸付け以外の貸付けの業務を行うことができる。
2
前項の業務は、国民生活金融公庫法第30条の4第1項(主務大臣)又は第32条第3号(罰則)の規定の適用については、同法第18条第1号に規定する業務とみなす。
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。但し、第4条、第5条、第8条及び第9条の規定は、公布の日以後担保に供される恩給等について適用する。
附 則 (昭和二九年七月一日法律第204号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月六日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月二八日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月一日法律第125号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月一日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年五月一日法律第129号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一六日法律第140号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月八日法律第153号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一三日法律第157号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月六日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和四七年六月二二日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年六月一三日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五五年一二月一日法律第101号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附 則 (昭和五五年一二月八日法律第106号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月九日法律第73号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第12条から第14条まで及び第16条から第32条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第21条
前条の規定の施行の日前に給付事由が生じた旧法第198条に規定する給付で年金として給されるもののうち、同日前に前条の規定による改正前の国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の規定(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第31号)第19条第5項において準用する場合を含む。)により担保に供されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年五月一八日法律第46号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五七年五月一八日法律第47号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五七年五月一八日法律第48号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月一四日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年五月九日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二八日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月一七日法律第156号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年七月四日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(
国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第101条
移行農林共済年金及び移行農林年金並びに特例年金給付(特例老齢農林年金、特例障害農林年金及び特例遺族農林年金を除く。)は、
国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の規定(沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第31号)第19条第5項において準用する場合を含む。)の適用については、国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第2条に規定する恩給等とみなす。
附 則 (平成一四年五月三一日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
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