国民生活金融公庫法施行規則
(平成十一年九月三十日大蔵省・厚生省令第1号)
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最終改正:平成一四年一二月二七日財務省・厚生労働省令第2号
国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第49号)第18条第3号ロ、第18条の2第1項、第19条第2項及び第22条の2第4項並びに国民生活金融公庫法施行令(昭和二十四年政令第121号)第3条第3号の規定に基づき、
国民生活金融公庫法施行規則を次のように定める。
(令第3条第3号の主務省令で定める基準)
第1条
国民生活金融公庫法施行令第3条第3号の主務省令で定める基準は、次の各号に該当する会社であることとする。
一
当該会社の合併若しくは設立又は当該会社に対する出資によって特に近代化が著しく促進される業種であって、次に掲げるものに属する営業を営む会社であること。 氷雪販売業
二
資本の額若しくは出資の総額が五千万円以下又は常時使用する従業員の数が三百人以下の会社であること。
(法第18条第3号ロの主務省令で定める基準)
第2条
国民生活金融公庫法(以下「法」という。)第18条第3号ロの主務省令で定める基準は、生活衛生関係営業者が営む生活衛生関係営業に現に使用されている者であって当該生活衛生関係営業又は当該生活衛生関係営業と同一の業種に属する生活衛生関係営業に通算して六年以上使用されているものであることとする。
(法第18条の2第1項の主務省令で定める金融機関)
第3条
法第18条の2第1項の主務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一
銀行(銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。第5条において同じ。)、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。第5条において同じ。)、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。第5条において同じ。)、労働金庫及び労働金庫連合会
二
農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫
三
商工組合中央金庫(法第18条第3号に掲げる業務を委託する場合に限る。)
(業務方法書の記載事項)
第4条
法第19条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一
貸付けに関する事項
イ 貸付けの相手方
ロ 貸付金の使途
ハ 貸付金の限度額
ニ 貸付けの方法
ホ 利率
へ 償還期限
ト 据置期間
チ 償還の方法
リ 担保又は保証人
ヌ イからリまでに掲げるもののほか、貸付けに関し必要な事項
二
業務の委託に関する事項
イ 委託の範囲
ロ 委託手数料
ハ 受託業務に関する費用
ニ 受託金融機関の義務
ホ イからニまでに掲げるもののほか、業務の委託に関し必要な事項
(法第22条の2第4項の主務省令で定める金融機関)
第5条
法第22条の2第4項の主務省令で定める金融機関は、銀行、長期信用銀行、信用金庫連合会、信用協同組合連合会、労働金庫連合会、農林中央金庫及び保険会社とする。
附 則
1
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
2
次に掲げる省令は、廃止する。
一
環境衛生金融公庫法第19条第1項第2号の基準を定める省令(昭和四十二年
大蔵省厚生省令第1号)
二
環境衛生金融公庫法第2条第2項第3号の基準を定める省令(昭和四十六年
大蔵省厚生省令第1号)
附 則 (平成一二年一二月二五日大蔵省・厚生省令第1号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年五月一八日財務省・厚生労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二八日財務省・厚生労働省令第2号)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日財務省・厚生労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日財務省・厚生労働省令第2号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
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