国民生活金融公庫法施行令
(昭和二十四年五月二十八日政令第121号)
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最終改正:平成一五年一二月一〇日政令第505号
内閣は、国民金融公庫法(昭和二十四年法律第49号)第6条第1項、第10条第13項、第45条第1項及び第48条の規定に基き、この政令を制定する。
(法第18条第2号の政令で定める教育施設)
第1条
国民生活金融公庫法(以下「法」という。)第18条第2号に規定する政令で定める教育施設は、次に掲げるものとする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第51条の5の規定による中等教育学校の後期課程
二
学校教育法第72条第2項の規定による盲学校、聾学校又は養護学校の高等部
三
学校教育法第82条の2の規定による専修学校(同法第82条の3第4項に規定する一般課程については、財務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
四
学校教育法第83条の規定による各種学校(財務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
五
独立行政法人農業者大学校、独立行政法人水産大学校、独立行政法人海技大学校、独立行政法人海員学校又は独立行政法人航空大学校
六
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)第15条の6第1項の規定による職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発促進センター若しくは障害者職業能力開発校、同法第25条の規定による職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発総合大学校若しくは職業能力開発促進センター又は同法第27条第1項の規定による職業能力開発総合大学校(同法第15条の6第1項の規定による職業能力開発短期大学校及び職業能力開発大学校並びに同法第27条第1項の規定による職業能力開発総合大学校以外の教育施設にあつては、財務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
七
法令において、国の行政機関の長又は都道府県知事の指定又は認定を受けた教育施設における所定の課程を修了することにより、法令に基づく資格を取得し、又は当該資格を取得するための試験を受験し、若しくは当該試験の全部若しくは一部の免除を受けることができることとされている場合における当該指定又は認定を受けた教育施設であつて、第3号、第4号及び前号に掲げる教育施設並びに学校教育法第1条に規定する学校以外のもの(財務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
八
第3号から前号までに掲げる教育施設及び学校教育法第1条に規定する学校以外の国内の教育施設であつて、学校教育に準ずる教育が行われているもの(財務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
九
学校教育法による高等学校、高等専門学校若しくは大学に相当する外国の教育施設又はこれらに準ずる外国の教育施設(これらの教育施設のうち、財務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
(法第18条第3号イの政令で定める営業)
第2条
法第18条第3号イの政令で定める営業は、次に掲げる営業をいう。
一
食品衛生法(昭和二十二年法律第233号)の規定により許可を受けて営む同法第51条に規定する営業のうち、飲食店営業、喫茶店営業、食肉販売業及び氷雪販売業
二
理容業(理容師法(昭和二十二年法律第234号)の規定により届出をして理容所を開設することをいう。)
三
美容業(美容師法(昭和三十二年法律第163号)の規定により届出をして美容所を開設することをいう。)
四
興行場法(昭和二十三年法律第137号)に規定する興行場営業のうち、映画、演劇又は演芸に係るもの
五
旅館業法(昭和二十三年法律第138号)に規定する旅館業
六
公衆浴場法(昭和二十三年法律第139号)に規定する浴場業
七
クリーニング業法(昭和二十五年法律第207号)に規定するクリーニング業
(法第18条第3号イの政令で定める者)
第3条
法第18条第3号イの政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
資本の額若しくは出資の総額が五千万円(食肉卸売業又は氷雪卸売業を主たる営業とする者については一億円、興行場営業又はクリーニング業を主たる営業とする者については三億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が五十人(飲食店営業、喫茶店営業、食肉卸売業、氷雪卸売業、理容業、美容業、興行場営業又は浴場業を主たる営業とする者については百人、旅館業を主たる営業とする者については二百人、クリーニング業を主たる営業とする者については三百人)以下の会社若しくは個人
二
次に掲げる組合又はその連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる事業者の三分の二以上が前号に該当する者であるもの
イ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会
ロ 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)に基づく事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会
ハ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第185号)に基づく協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会
三
次に掲げる会社であつて、当該会社の合併若しくは設立又は当該会社に対する出資が生活衛生関係営業における経営規模の適正化等の促進のために特に必要であつたと認められるもののうち、主務省令で定める基準に該当するもの(第1号に掲げる者を除く。)
イ 第1号に該当する者(以下この号において「中小営業者」という。)が、他の中小営業者と合併をし、又は他の中小営業者とともに資本の額若しくは出資の総額の三分の二以上の額を出資して設立する会社(合併後存続する会社を含む。)であつて、その合併若しくは設立をした日から三年を経過しないもの
ロ 中小営業者から出資を受けた会社(当該出資を受ける際に中小営業者であつたものに限る。)であつて、その出資を受けた日から三年を経過しないもの
(法第18条第3号イの政令で定める施設又は設備)
第4条
法第18条第3号イの政令で定める施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備とする。
一
生活衛生関係営業者の営業について適正な衛生上の措置を講ずるために必要な施設又は設備
二
生活衛生関係営業者の営業(当該営業に付随する業務を含む。)の近代化を図るために必要な施設又は設備
三
生活衛生関係営業者の営業に係る施設を利用して営むことが適当と認められる事業であつて、当該営業の近代化に寄与するものを行うために必要な施設又は設備
(法第18条第3号イの政令で定める資金)
第5条
法第18条第3号イの政令で定める資金は、当該生活衛生関係営業者がその組合員となつている生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合(第7条第2号イにおいて「組合等」という。)が作成した振興計画(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第164号)第56条の3第1項の規定による認定を受けた同項に規定する振興計画をいう。第7条第2号イにおいて同じ。)に従つて当該営業を営むために必要な資金とする。
(法第18条第3号ハの政令で定める事業)
第6条
法第18条第3号ハの政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一
生活衛生関係営業者の生活衛生関係営業の用に供する物品の製造、保管、購入等の事業及び生活衛生関係営業に使用される者の福利厚生の事業であつて、これらの営業者の共通の利益を増進するために行うもの
二
生活衛生関係営業者の営業について衛生水準を高めるため及び近代化を促進するために必要な事業(前号に掲げる事業に該当するものを除く。)であつて、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会が行うもの
(法第18条第3号ハの政令で定める資金)
第7条
法第18条第3号ハの政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
一
前条第1号に掲げる事業を行うために必要な施設若しくは設備の設置若しくは整備に要する資金又は当該事業を行うのに要する資金
二
前条第2号に掲げる事業を行うのに要する資金であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 組合等が作成した振興計画に基づく生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の3第1項に規定する振興事業を実施するのに必要な資金
ロ 生活衛生同業組合連合会が生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の2第1項に規定する振興指針に係る指導事業を行うのに要する資金
(国民生活債券の種類)
第8条
国民生活債券(次項に規定する国外国民生活債券を除く。)は、無記名式で利札付きのものとする。
2
国外国民生活債券(本邦以外の地域において発行する国民生活債券をいう。以下同じ。)は、無記名式で利札付きのもの並びに記名式で利札付きのもの及び無利札のものとする。
(国民生活債券の発行の方法)
第9条
国民生活債券の発行は、募集の方法による。
(国民生活債券申込証)
第10条
国民生活債券の募集に応じようとする者は、国民生活債券申込証にその引き受けようとする国民生活債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2
社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある国民生活債券(次条第2項において「振替国民生活債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該国民生活債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を国民生活債券申込証に記載しなければならない。
3
国民生活債券申込証は、国民生活金融公庫(以下「公庫」という。)が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
国民生活債券の名称
二
国民生活債券の総額
三
各国民生活債券の金額
四
国民生活債券の利率
五
国民生活債券の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
国民生活債券の発行の価額
八
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式であるか又は記名式であるかの別
十
応募額が国民生活債券の総額を超える場合の措置
十一
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
十二
社債等登録法(昭和十七年法律第11号)に規定する登録機関の商号
(国民生活債券の引受け)
第11条
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が国民生活債券を引き受ける場合又は国民生活債券の募集の委託を受けた会社が自ら国民生活債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2
前項の場合において、振替国民生活債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替国民生活債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を公庫に示さなければならない。
(国民生活債券の成立の特則)
第12条
国民生活債券の応募総額が国民生活債券の総額に達しないときでも応募総額をもつて国民生活債券を成立させる旨を国民生活債券申込証に記載したときは、国民生活債券は、その応募総額をもつて成立するものとする。
(国民生活債券の払込み)
第13条
国民生活債券の募集が完了したときは、公庫は、遅滞なく、各国民生活債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(国民生活債券の発行)
第14条
公庫は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、国民生活債券を発行しなければならない。ただし、国民生活債券につき社債等振替法の規定の適用があるとき又は国民生活債券の応募若しくは引受けをしようとする者が、応募若しくは引受けに際し、国民生活債券につき社債等登録法に規定する登録の請求をしたときは、この限りでない。
2
各国民生活債券には、第10条第3項第1号から第6号まで、第9号、第11号及び第12号に掲げる事項並びに番号を記載し、公庫の総裁がこれに記名押印しなければならない。
(国民生活債券原簿)
第15条
公庫は、主たる事務所に国民生活債券原簿を備えて置かなければならない。
2
国民生活債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
国民生活債券の発行の年月日
二
国民生活債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、国民生活債券の数及び番号)
三
第10条第3項第1号から第6号まで、第8号、第11号及び第12号に掲げる事項
四
元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第16条
国民生活債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公庫は、これに応じなければならない。
(国外国民生活債券の特例)
第17条
国外国民生活債券の発行、国外国民生活債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外国民生活債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第9条から前条までの規定にかかわらず、当該国外国民生活債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。
(国民生活債券の発行の認可)
第18条
公庫は、法第22条の3第1項の規定により国民生活債券(国外国民生活債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、国民生活債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
国民生活債券の発行を必要とする理由
二
第10条第3項第1号から第8号まで及び第12号に掲げる事項
三
国民生活債券の募集の方法
四
国民生活債券の発行に要する費用の概算額
五
第2号に掲げるもののほか、国民生活債券に記載しようとする事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
作成しようとする国民生活債券申込証
二
国民生活債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三
国民生活債券の引受けの見込みを記載した書面
第19条
公庫は、法第22条の3第1項の規定により国外国民生活債券の発行の認可を受けようとするときは、主務大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該国外国民生活債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面及び当該国外国民生活債券の発行に関し必要なその他の書類で主務大臣の定めるものを添え、これを主務大臣に提出しなければならない。
一
国外国民生活債券の発行を必要とする理由
二
第10条第3項第1号から第7号までに掲げる事項
三
国外国民生活債券の種類
四
国外国民生活債券の発行の方法
五
国外国民生活債券の発行に要する費用の概算額
六
第2号に掲げるもののほか、国外国民生活債券に記載しようとする事項
(国外国民生活債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)
第20条
法第22条の3第2項の規定による国民生活債券の発行は、国外国民生活債券に限り行うものとする。
2
前項の規定による国外国民生活債券の発行は、国外国民生活債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があつた場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外国民生活債券につき、公庫が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があつたときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、公庫は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外国民生活債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外国民生活債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは公庫及び保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を公庫に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
(国外国民生活債券に係る政府の保証に関する事務の取扱い)
第21条
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第51号)第2条第2項若しくは第3項又は法第22条の4の規定により政府が国外国民生活債券に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、財務大臣が指定する本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者を財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。
(主務省令への委任)
第22条
第8条から前条までに定めるもののほか、国外国民生活債券に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(内閣総理大臣への権限の委任)
第23条
法第30条第1項の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
(財務局長等への権限の委任)
第24条
法第30条の2第3項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2
前項の権限で公庫の従たる事務所又は法第30条第1項の受託金融機関の事務所(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。
(主務大臣及び主務省令)
第25条
この政令において、主務大臣は、法第30条の4第1項に規定する主務大臣とし、主務省令は、財務省令・厚生労働省令とする。
附 則 抄
1
この政令中、第1章の規定は、昭和二十四年六月一日から、附則第2項から第5項までの規定は、公庫成立の日から、その他の規定は、公布の日から施行する。
2
左に掲げる勅令は、廃止する。
恩給金庫の設立に関する件(昭和十三年勅令第306号)
恩給金庫法施行令(昭和十三年勅令第443号)
庶民金庫登記令(昭和十三年勅令第455号)
庶民債券令(昭和十三年勅令第456号)
3
庶民金庫及び恩給金庫の解散の登記並びに法第44条第1項の規定により公庫に承継される恩給債券については、前項の規定にかかわらず、恩給金庫法施行令及び庶民金庫登記令は、なおその効力を有する。
4
庶民金庫又は恩給金庫の解散の登記をしたときは、登記官吏は、職権でその登記用紙を閉鎖しなければならない。
附 則 (昭和二四年七月一日政令第240号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年三月二七日政令第48号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月二三日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第13条
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
第14条
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
第15条
旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
第18条
この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
附 則 (昭和五三年五月二三日政令第183号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一〇月一一日政令第350号)
この政令は、国民金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第71号)の施行の日(昭和五十三年十月十六日)から施行する。
附 則 (昭和五四年二月二〇日政令第21号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月二七日政令第48号) 抄
1
この政令は、銀行法の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月六日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二一日政令第207号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年九月二七日政令第269号)
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
附 則 (平成三年八月二八日政令第271号)
この政令は、国民金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律の施行の日(平成三年九月一日)から施行する。
附 則 (平成五年三月二四日政令第54号)
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年六月七日政令第233号)
この政令は、平成七年七月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月三日政令第347号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第351号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日政令第104号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第270号)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年四月七日政令第199号)
この政令は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月十日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄
(施行期日)
1
この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一三日政令第423号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月二八日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、政策金融機関に対する検査の権限の委任のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第505号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
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