国民生活金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令

(平成十年六月十八日大蔵省令第98号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日財務省令第88号


 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第49号)、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号)、日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第268号)、日本開発銀行法(昭和二十六年法律第108号)、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第355号)、中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第138号)、北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第97号)、公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第83号)、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第93号)、環境衛生金融公庫法(昭和四十二年法律第138号)、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第31号)、預金保険法(昭和四十六年法律第34号)、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第53号)、農林漁業信用基金法(昭和六十二年法律第79号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第189号)及び保険業法(平成七年法律第105号)を実施するため、国民金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令を次のように定める。

 次の各号に掲げる法律の規定により検査の際に財務省の職員が携帯すべきその身分を示す証明書又は証票は、別紙様式による。

 国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第49号)第30条第2項
 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号)第32条第2項
 国際協力銀行法(平成十一年法律第35号)第53条第2項
 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第73号)第50条第2項
 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第355号)第31条第2項
 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第138号)第31条第2項
 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第83号)第37条第2項
 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第19号)第45条第2項
 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第31号)第33条第2項
 預金保険法(昭和四十六年法律第34号)第46条第2項
十一  農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第53号)第46条第2項
十二  独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第128号)第20条第2項
十三  奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第189号)第10条の3第12項及び第10条の5において準用する信用保証協会法(昭和二十八年法律第196号)第35条第2項
十四  保険業法(平成七年法律第105号)第311条第1項(同法第265条の46の規定による検査に係るものに限る。)
十五  証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第190条第1項(同法第79条の77の規定による検査に係るものに限る。)
十六  銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第131号)第55条第2項
十七  独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第64条第2項(独立行政法人農林漁業信用基金に対する検査に限る。)

   附 則

 この省令は、金融監督庁設置法(平成九年法律第101号)の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一一年六月三〇日大蔵省令第64号)

 この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年九月三〇日大蔵省令第82号)

 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年二月一六日大蔵省令第3号)

 この省令は、平成十二年二月十七日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二六日大蔵省令第59号)

 この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

(施行期日)
 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一二年一〇月六日大蔵省令第76号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月二一日財務省令第66号)

 この省令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。
   附 則 (平成一五年九月三〇日財務省令第88号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

別紙様式
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