第1章 総則(第1条・第2条)/債権管理回収業に関する特別措置法


(平成十年十月十六日法律第126号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年一二月一一日法律第146号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十一日法律第146号(未施行)
 

   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、特定金銭債権の処理が喫緊の課題となっている状況にかんがみ、許可制度を実施することにより弁護士法(昭和二十四年法律第205号)の特例として債権回収会社が業として特定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに、債権回収会社について必要な規制を行うことによりその業務の適正な運営の確保を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「特定金銭債権」とは、次に掲げるものをいう。
 次に掲げる者が有する貸付債権
 預金保険法(昭和四十六年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関
 農林中央金庫
 政府関係金融機関
 中小企業総合事業団
 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
 水産業協同組合法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
 保険会社
 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者
 イからリまでに掲げる者に類する者として政令で定めるもの
 前号に掲げる者が有していた貸付債権
 前2号に掲げる貸付債権に係る担保権の目的となっている金銭債権
 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)第2条第1項に規定する特定債権(以下「特定債権」という。)
 それと引換えに、又はそれを提示して特定の販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「販売業者等」という。)から商品を購入し又は役務の提供を受けることができる証票その他の物(以下この号及び次号において「証票等」という。)をこれにより商品を購入し、又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者」という。)に交付し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示して販売業者等から商品を購入し又は役務の提供を受ける場合において、その代金又は役務の対価に相当する金額を当該販売業者等に交付し、当該利用者から当該金額を受領することを約する契約に基づいて、当該利用者に対し生ずる金銭債権(特定債権を除く。)
 証票等を利用することなく、販売業者等が行う購入者又は役務の提供を受ける者(以下「購入者等」という。)への商品の販売又は役務の提供を条件として、その代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を当該販売業者等に交付し、当該購入者等から当該金額を受領することを約する契約に基づいて、当該購入者等に対し生ずる金銭債権(特定債権を除く。)
 それと引換えに、又はそれを提示して商品を購入し、又は役務の提供を受けることができる証票その他の物をこれにより商品を購入し、又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者」という。)に交付し、その証票その他の物と引換えに、又はその提示を受けて当該利用者に商品を販売し、又は役務を提供する場合において、その代金又は役務の対価を受領することを約する契約に基づいて、当該利用者に対し生ずる金銭債権(特定債権を除く。)
 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第1項に規定する特定資産(以下「資産流動化法に規定する特定資産」という。)である金銭債権
 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号)附則第2条第1項本文に規定する旧特定目的会社(以下「旧特定目的会社」という。)が、同項本文の規定によりなお効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第10項に規定する特定資産の流動化を行う場合における当該特定資産(以下「旧特定目的会社に係る流動化特定資産」という。)である金銭債権
 金銭債権であって、これを信託する信託の受益権が資産流動化法に規定する特定資産又は旧特定目的会社に係る流動化特定資産であるもの
十一  資産流動化法に規定する特定資産又は旧特定目的会社に係る流動化特定資産の管理及び処分により生ずる金銭債権(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社若しくは同条第16項に規定する受託信託会社等又は旧特定目的会社が有するものに限る。)
十二  一連の行為として、次のイからヘまでに掲げる資金調達の方法(株式会社にあってはホに掲げるもの、有限会社にあってはイ及びニに掲げるものを除く。)により得られる金銭をもって資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、それぞれ当該イからヘまでに定める行為を専ら行うことを目的とする株式会社若しくは有限会社又は外国会社が有する当該資産(以下「流動化資産」という。)である金銭債権
 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第1項第4号に掲げる有価証券又は同項第9号に掲げる有価証券のうち同項第4号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第9号に掲げる有価証券のうち同項第4号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行
 証券取引法第2条第1項第8号に掲げる有価証券又は同項第9号に掲げる有価証券のうち同項第8号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第9号に掲げる有価証券のうち同項第8号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行
 資金の借入れ その債務の履行
 証券取引法第2条第1項第6号に掲げる有価証券又は同項第9号に掲げる有価証券のうち同項第6号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第9号に掲げる有価証券のうち同項第6号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
 有限会社法(昭和十三年法律第74号)第12条第1項に規定する出資の受入れ 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
 商法(明治三十二年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資の受入れ 利益の分配又は出資の価額若しくは残額の返還
十三  金銭債権であって、これを信託する信託の受益権が流動化資産であるもの
十四  流動化資産の管理及び処分により生ずる金銭債権(第12号に掲げる株式会社若しくは有限会社又は外国会社が有するものに限る。)
十五  第1号に掲げる者であって、商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から金銭債権を買い取ることを業として行うものが有する金銭債権(その業として買い取ったものに限る。)
十六  破産宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、整理開始の命令、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下「手続開始決定」という。)を受けた者(当該手続開始決定に係る破産手続、再生手続、更生手続、整理手続、特別清算手続又は承認援助手続が終了している者を除く。次号において同じ。)が有する金銭債権
十七  手続開始決定を受けた者が譲渡した金銭債権
十八  特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第158号)第2条第1項に規定する特定債務者が同条第3項に規定する特定調停が成立した日又は当該特定調停に係る事件に関し裁判所がする民事調停法(昭和二十六年法律第222号)第17条の決定が確定した日に有していた金銭債権
十九  手形交換所による取引停止処分を受けた者がその処分を受けた日に有していた金銭債権
二十  前各号に掲げる金銭債権を担保する保証契約に基づく債権
二十一  信用保証協会その他政令で定める者が前号に掲げる債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権
二十二  前各号に掲げる金銭債権に類し又は密接に関連するものとして政令で定めるもの
 この法律において「債権管理回収業」とは、弁護士又は弁護士法人以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいう。
 この法律において「債権回収会社」とは、次条の許可を受けた株式会社をいう。

債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第1章 総則(第1条・第2条)/債権管理回収業に関する特別措置法