第2章 許可等(第3条―第10条)/債権管理回収業に関する特別措置法


(平成十年十月十六日法律第126号)

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最終改正:平成一四年一二月一一日法律第146号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十一日法律第146号(未施行)
 

   第2章 許可等

(営業の許可)
第3条  債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。

(許可の申請)
第4条  前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出しなければならない。
 商号
 本店その他の営業所の名称及び所在地
 取締役及び監査役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役。以下「役員」という。)の氏名及び住所
 役員のうち弁護士であるものについては、その旨及び所属弁護士会の名称
 資本の額
 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
 前項の許可申請書には、法務省令で定める書類を添付しなければならない。

(許可の基準)
第5条  法務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第3条の許可をしなければならない。
 資本の額が五億円以上の株式会社でない者
 第24条第1項の規定により第3条の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない株式会社
 この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社
 常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士のない株式会社
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する株式会社
 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある株式会社
 取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は監査役(以下この号において「役員等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 債権の管理又は回収に関し、刑法(明治四十年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第60号)、貸金業の規制等に関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 暴力団員等
 債権回収会社が第24条第1項の規定により第3条の許可を取り消された場合において、その取消しの日前六月以内に当該債権回収会社の役員等であった者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
 債権管理回収業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
 債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社

(許可に関する意見聴取)
第6条  法務大臣は、第3条の許可をしようとするときは、前条第5号、第6号及び第7号ヘに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
 法務大臣は、第3条の許可をしようとするときは、弁護士である取締役について、当該取締役がその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有するものであるか否かに関し、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。ただし、当該取締役がその所属する弁護士会の推薦を受けた者であるときは、この限りでない。

(変更の届出)
第7条  債権回収会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から二週間以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
 第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったとき。
 営業を開始し、休止し、又は再開したとき。
 その他法務省令で定める場合に該当するとき。
 前条第2項の規定は、弁護士である取締役の変更の届出があった場合に準用する。

(債権管理回収業の譲渡及び譲受け並びに会社の合併及び分割)
第8条  債権管理回収業の全部又は一部の譲渡及び譲受けは、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 債権回収会社の合併は、法務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。債権回収会社を分割をする会社とする分割で債権管理回収業の全部若しくは一部を承継させるもの又は債権回収会社を分割により営業を承継する会社とする吸収分割も、同様とする。
 第5条の規定は、前2項の認可について準用する。

(承継)
第9条  債権管理回収業の全部の譲渡があり、又は債権回収会社について合併若しくは分割(債権管理回収業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、債権管理回収業の全部を譲り受けた会社又は合併後存続する会社若しくは合併により設立された会社若しくは分割により債権管理回収業の全部を承継した会社は、その債権回収会社の地位を承継する。

(廃業の届出等)
第10条  債権回収会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
 破産により解散したとき。 その破産管財人
 合併及び破産以外の理由により解散したとき。 その清算人
 債権管理回収業を廃止したとき。 債権回収会社であった会社の代表取締役又は代表執行役
 債権回収会社が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該債権回収会社の第3条の許可は、その効力を失う。

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