第4章 監督(第20条―第25条)/債権管理回収業に関する特別措置法


(平成十年十月十六日法律第126号)

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最終改正:平成一四年一二月一一日法律第146号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十一日法律第146号(未施行)
 

   第4章 監督

(業務に関する帳簿書類)
第20条  債権回収会社は、法務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

(事業報告書の提出)
第21条  債権回収会社は、事業年度ごとに、法務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを法務大臣に提出しなければならない。

(立入検査等)
第22条  法務大臣は、債権回収会社の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、債権回収会社に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、債権回収会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 警察庁長官は、債権回収会社について、第5条第5号、第6号若しくは第7号へに該当する事由又は第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第2項の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があり、かつ、第6条第1項、第24条第2項又は第27条の規定に基づき意見を述べるために必要であると認められる場合には、法務大臣に協議の上、第5条第5号、第6号若しくは第7号へに該当する事由又は第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第2項の規定に違反する事実の有無を確認するために必要な限度で、債権回収会社に対し、その業務に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は警察庁職員に、債権回収会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 警察庁長官は、前項の規定により報告若しくは資料の提出を命じ、又は立入検査若しくは質問をさせたときは、その結果を速やかに文書で法務大臣に通報するものとする。
 第1項又は第2項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
 第1項又は第2項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(業務改善命令)
第23条  法務大臣は、債権回収会社の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該債権回収会社に対し、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)
第24条  法務大臣は、債権回収会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。
 不正の手段により第3条の許可を受けたとき。
 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
 債権管理回収業に関し、著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
 第3条の許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないとき。
 法務大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、第5条第5号、第6号若しくは第7号へに該当する事由又は第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第2項の規定に違反する事実の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。

(監督処分の公告)
第25条  法務大臣は、前条第1項の規定による処分をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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