第5章 雑則(第26条―第32条)/債権管理回収業に関する特別措置法
(平成十年十月十六日法律第126号)
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最終改正:平成一四年一二月一一日法律第146号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十一日法律第146号 | (未施行) |
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第5章 雑則
(協力依頼)
第26条
法務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(法務大臣への意見)
第27条
警察庁長官は、債権回収会社について、第5条第5号、第6号若しくは第7号へに該当する事由又は第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第2項の規定に違反する事実があると疑うに足りる相当な理由があるため、法務大臣が当該債権回収会社に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、法務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
(援助)
第28条
債権回収会社は、その業務を行うに当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1号に規定する暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがあると認めるときは、警察庁長官に対し、必要な援助を受けたい旨の申出をすることができる。
2
警察庁長官は、前項の申出を相当と認めるときは、債権回収会社に対し、助言その他必要な援助を行うものとする。
(犯罪があると思料する場合の措置)
第29条
債権回収会社は、その役員又は職員がその業務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせ、当該報告があったときは告発に向けて所要の措置をとらなければならない。
(警察庁長官への通報)
第30条
法務大臣は、第3条、第8条第1項若しくは第2項若しくは第24条第1項の規定による処分をし、又は第7条第1項若しくは第10条第1項の規定による届出を受けたときは、その旨を速やかに文書で警察庁長官に通報するものとする。
(命令への委任)
第31条
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、法務省令で定める。
2
第6条第1項、第22条第2項、第24条第2項、第27条及び第28条第2項の規定により警察庁長官の権限に属する事務を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(経過措置)
第32条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に係る経過措置を含む。)を定めることができる。
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