第6章 罰則(第33条―第37条)/債権管理回収業に関する特別措置法


(平成十年十月十六日法律第126号)

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最終改正:平成一四年一二月一一日法律第146号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月十一日法律第146号(未施行)
 

   第6章 罰則

第33条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第3条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだ者
 不正の手段により第3条の許可を受けた者
 第14条の規定に違反して、他人に債権管理回収業を営ませた者
 第24条第1項の規定による業務の停止の命令に違反した者

第34条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第4条第1項の許可申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
 第12条ただし書の規定による承認を受けないで、債権管理回収業及び同条各号に掲げる業務以外の業務を営んだ者
 第17条第1項の規定に違反した者
 第20条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者
 第21条の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
 第22条第1項又は第2項の規定による命令に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした者
 第22条第1項若しくは第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第35条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
 第7条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第13条第2項の規定に違反した者
 第15条第1項の規定に違反して書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
 第16条の規定に違反して、証書を返還しなかった者
 第17条第2項の規定に違反した者
 第18条第1項の規定に違反した者
 第18条第2項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
 第18条第3項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載していない委任状を取得した者
 第23条の規定による命令に違反した者

第36条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第33条第4号 三億円以下の罰金刑
 第34条第2号又は第4号から第7号まで 二億円以下の罰金刑
 第33条第1号から第3号まで、第34条第1号若しくは第3号又は前条 各本条の罰金刑

第37条  第10条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、百万円以下の過料に処する。

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