附則/債権管理回収業に関する特別措置法
(平成十年十月十六日法律第126号)
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最終改正:平成一四年一二月一一日法律第146号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月十一日法律第146号 | (未施行) |
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附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(商号に関する経過措置)
第2条
第13条第2項の規定は、この法律の施行の際現に債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、この法律の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
(検討)
第7条
この法律の規定については、この法律の施行後五年を目途として、この法律の実施状況等を勘案しつつ検討が加えられるものとし、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第1条、第2条、第4条及び第5条並びに附則第2条、第3条、第4条第2項、第13条、第18条、第19条、第23条及び第24条の規定 公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則の適用に関する経過措置)
第23条
この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第24条
附則第2条から第12条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一三年六月八日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二〇日法律第56号)
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則についての経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年六月二七日法律第75号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第9条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
(検討)
第36条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年六月一九日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一一日法律第146号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、附則第3条に規定する法律の施行の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第51条
この法律(附則第1条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第52条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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