貸金業の規制等に関する法律施行令(ノンバンク規制法施行令)
(昭和五十八年八月十日政令第181号)
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最終改正:平成一五年一〇月二九日政令第464号
内閣は、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)第2条第1項第5号、第3条第3項、第4条第1項第2号及び第3号、第6条第1項第7号及び第8号、第45条並びに附則第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
(貸金業の範囲からの除外)
第1条
貸金業の規制等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
次に掲げる団体(その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付け(法第2条第1項に規定する貸付けをいう。次号及び第5号において同じ。)を業として行うものを除く。)
イ 国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第108条の2(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第299号)において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)第52条の職員団体又は国会職員法(昭和二十二年法律第85号)第18条の2の組合
ロ 労働組合法(昭和二十四年法律第174号)第2条の労働組合
二
次に掲げる法人(収益を目的とする事業として貸付けを行うものを除く。)
イ 民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人
ロ 私立学校法(昭和二十四年法律第270号)その他の特別の法律に基づき設立された法人
三
主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者で金融庁長官の指定するもの
四
主として住宅(住宅の用に供する土地及びその土地の上に存する権利を含む。)の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者で金融庁長官の指定するもの
五
商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第2条第1項に規定する商品取引所の会員たる法人であつて、かつ、当該商品取引所の会員のみに対する貸付けの業務を行うもので金融庁長官の指定するもの
六
コール資金の貸付けを行う投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第20項に規定する登録投資法人
(手数料)
第2条
法第3条第3項の手数料の金額は、十五万円とする。
2
前項の手数料は、法第4条第1項に規定する登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。
(法第4条第1項第2号等に規定する政令で定める使用人)
第3条
法第4条第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号並びに第6条第1項第9号及び第10号に規定する政令で定める使用人は、法第3条第1項の登録を受けようとする者の使用人で、貸金業に関し法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものであるものとする。
(貸金業者との密接な関係)
第3条の2
法第24条第4項、第24条の2第4項、第24条の3第4項及び第36条第5号から第7号までに規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。
一
貸金業者が個人である場合における当該貸金業者の親族である関係
二
貸金業者が法人である場合における当該貸金業者の法第4条第1項第2号に規定する役員である関係
三
貸金業者の貸金業に関し法第4条第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものである関係
四
貸金業者の経営を支配しているものとして内閣府令で定める要件に該当する者である関係
五
貸金業者によつてその経営が支配されているものとして内閣府令で定める要件に該当する者である関係
六
その他貸金業者との関係が前各号に掲げる関係に準ずる関係として内閣府令で定める関係
(債権譲渡等の規制等に関する読替え)
第3条の3
法第24条の6の規定において貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合について法第24条第2項の規定を準用する場合においては、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
|
第17条、第18条第1項、第22条及び前項中「貸金業者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、第17条第1項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該債権を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、「その相手方」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る債務者」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第3号中「金額」とあるのは「金額及び譲り受けた債権の額」と、同条第2項中「貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同条第3項中「貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、「保証契約を締結したとき」とあるのは「保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第24条第2項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第4項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該譲り受けた債権について保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第1項各号」とあるのは「第24条第2項の規定により読み替えられた第1項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該譲り受けた債権」と、第18条第1項中「貸付けの契約」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けの契約を締結した者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「譲り受けた債権の額及び貸付けの金額」と、第20条中「貸金業を営む者は」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」 |
第20条中「貸金業を営む者は」とあるのは「貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」 |
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第21条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の」とあるのは「貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該譲り受けた債権に係る」 |
第21条中「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の」とあるのは「貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者又は当該譲り受けた債権に係る」 |
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第22条中「貸付けの契約」とあるのは「当該譲り受けた債権に係る貸付けの契約」と、第42条第1項及び第2項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「貸付けに係る契約に基づく債権」 |
第24条の6において読み替えて準用する前項中「貸金業を営む者は」とあるのは「貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は」と、「貸付けに係る契約に基づく債権」 |
2
法第24条の6の規定において保証業者が貸金業を営む者との間でその貸付けに係る契約についてした保証に基づく求償権、当該貸金業を営む者の当該貸付けに係る契約若しくはその保証契約に基づく債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第4項において「保証等に係る求償権等」という。)を取得した場合について法第24条の2第2項の規定を準用する場合においては、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
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第17条、第18条第1項及び第22条中「貸金業者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」と、第17条第1項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を取得したとき」と、「その契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるの約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第2項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同条第3項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第24条の2第2項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第4項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第1項各号」とあるのは「第24条の2第2項の規定により読み替えられた第1項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第18条第1項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第20条中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」 |
第20条中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を取得した保証業者は」 |
|
「当該保証業者の商号」と、第22条中「貸付けの契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第42条第1項及び第2項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、保証等に係る求償権等を取得した保証業者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」 |
「当該保証業者の商号」 |
3
法第24条の6の規定において貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が当該債務の弁済に係る求償権若しくは当該弁済による代位に係る債権又はこれらの保証債権(第5項において「受託弁済に係る求償権等」という。)を取得した場合(保証業者が当該貸付けの契約に係る保証等に係る求償権等を取得した場合を除く。)について法第24条の3第2項の規定を準用する場合においては、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
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第17条、第18条第1項及び第22条中「貸金業者は」とあるのは「受託弁済者は」と、第17条第1項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を取得したとき」と、「その契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第2項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同条第3項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第24条の3第2項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第4項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第1項各号」とあるのは「第24条の3第2項の規定により読み替えられた第1項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第18条第1項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済に係る求償権等」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第20条中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済者は」 |
第20条中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済者は」 |
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「当該受託弁済者の商号」と、第22条中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「受託弁済に係る求償権等」と、「当該債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第42条第1項及び第2項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、受託弁済者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」 |
「当該受託弁済者の商号」 |
4
法第24条の6の規定において保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について法第24条の4第2項の規定を準用する場合においては、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
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第17条、第18条第1項及び第22条中「貸金業者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」と、第17条第1項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第2項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業者」と、同条第3項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「当該保証契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、「前項各号」とあるのは「第24条の4第2項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第4項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該保証等に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第1項各号」とあるのは「第24条の4第2項の規定により読み替えられた第1項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第18条第1項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約を締結した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「当該保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第20条中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」 |
第20条中「貸金業を営む者は」とあるのは「保証等に係る求償権等を譲り受けた者は」 |
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第22条中「貸付けの契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該保証等に係る求償権等」と、第42条第1項及び第2項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「保証業者」 |
第24条の6において読み替えて準用する前項中「保証業者」 |
5
法第24条の6の規定において受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について法第24条の5第2項の規定を準用する場合においては、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
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第17条、第18条第1項及び第22条中「貸金業者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」と、第17条第1項中「貸付けに係る契約を締結したとき」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けたとき」と、「その契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、「その相手方」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の債務者」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、同条第2項中「貸付けに係る契約について」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同条第3項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「前項各号」とあるのは「第24条の5第2項の規定により読み替えられた前項各号」と、同条第4項中「貸付けに係る契約について保証契約を締結したとき」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等に係る保証契約が締結されているとき又は新たに保証契約を締結したとき」と、「第1項各号」とあるのは「第24条の5第2項の規定により読み替えられた第1項各号」と、「当該貸付けに係る契約」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第18条第1項中「貸付けの契約に基づく債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、同項第1号中「貸金業者」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業者」と、同項第2号中「契約年月日」とあるのは「受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、当該受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の契約年月日」と、同項第3号中「貸付けの金額」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額」と、第20条中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」 |
第20条中「貸金業を営む者は」とあるのは「受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は」 |
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第22条中「貸付けの契約に基づく債権」とあり、及び「当該債権」とあるのは「当該受託弁済に係る求償権等」と、第42条第1項及び第2項中「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者」とあるのは「都道府県知事は、受託弁済に係る求償権等を取得した者で当該都道府県の区域内に営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあつては、住所又は居所)を有するもの」と、前項中「受託弁済者」 |
次条において読み替えて準用する前項中「受託弁済者」 |
(貸金業者間の密接な関係)
第4条
法第41条の2に規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。
一
貸金業者が個人である場合における当該貸金業者の親族である関係
二
二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社又は有限会社にあつては、商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有する関係
三
個人(その親族を含む。)が法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有する場合における当該個人と当該法人との関係
四
二の法人が同一の者(その者が個人である場合には、その親族を含む。)によつてそれぞれその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(第2号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2
前項第2号の場合において、一方の法人が他方の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
一
当該一方の法人が所有(自己の名義をもつてするものに限る。以下この項において同じ。)をしている当該他方の法人の株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)に係る議決権が当該他方の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合
二
出資関連法人(当該他方の法人の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは有限会社の社員その他法人の出資者をいう。)である法人であつて、その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等が次に掲げる法人により所有をされているものをいう。以下この号において同じ。)が所有をしている当該他方の法人の株式等に係る議決権が当該他方の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合(当該出資関連法人が二以上ある場合には、それぞれにつき計算した割合の合計割合)
イ 当該一方の法人
ロ その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等が次に掲げる法人により所有をされている法人
(1) 当該一方の法人
(2) その総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等が当該一方の法人により所有をされている法人
3
前項の規定は、第1項第3号及び第4号の関係の判定について準用する。
(事業報告書提出基準額)
第5条
法第41条の2に規定する政令で定める額は、五百億円とする。
(財務局長等への権限の委任)
第6条
法第45条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(第4項において「長官権限」という。)は、法第24条の7第10項の規定による指定並びに法第35条第1項の規定による報告及び資料の徴収並びに立入検査の権限を除き、貸金業者(法第3条第1項の登録を受けようとする者を含む。)の主たる営業所又は事務所(以下「主たる営業所等」という。)の所在地(第1号に掲げる権限にあつては、貸金業協会の事務所の所在地)を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、次に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第31条の規定による貸金業協会に対する協力の要請
二
法第42条第1項の規定による報告の徴収及び同条第2項の規定による立入検査
2
前項第2号に掲げる権限で貸金業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下「従たる営業所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、貸金業者の従たる営業所等に対して報告の徴収又は立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該貸金業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4
前3項の規定は、金融庁長官の指定する貸金業者に係る長官権限については、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
(法附則第9条第1項に規定する政令で定める者)
第7条
法附則第9条第1項に規定する政令で定める者は、第1条第3号から第5号までに掲げる者とする。
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。
(貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令等の廃止)
第2条
貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令(昭和二十九年政令第160号)及び貸金業者の自主規制の助長に関する法律第4条に規定する金利を定める政令(昭和四十七年政令第337号)は、廃止する。
(貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令の廃止に伴う経過措置)
第3条
前条の規定による廃止前の貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令(次項において「旧委任政令」という。)第1条の規定は、第5条に規定する者については、当分の間、なおその効力を有する。
2
第5条に規定する者(第1条第5号に掲げる者に限る。)が法の施行の日前に旧委任政令第2条の規定により都道府県知事にした同条に規定する届出は、同日において、法附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第195号)第7条の規定により内閣総理大臣にした同条に規定する届出とみなす。
(地方公共団体手数料令の一部改正)
第4条
地方公共団体手数料令(昭和三十年政令第330号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第3号の次に次の2号を加える。
三の二 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)第3条第1項の規定に基づく貸金業者の登録の申請に対する審査
貸金業者の登録申請手数料
四万三千円
三の三 貸金業の規制等に関する法律第3条第2項の規定に基づく貸金業者の登録の更新の申請に対する審査
貸金業者の登録更新申請手数料
四万三千円
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第5条
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第19条の2第3項中「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和二十九年法律第195号)第7条第1項に規定する貸金業を行う法人で」を削り、「の業務を行うことを主たる目的とするもの」を「を業として行うことを主たる目的とする法人」に改める。
第26条第6項中「出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第7条第1項に規定する貸金業を行う法人」を「貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を行う法人(
貸金業の規制等に関する法律施行令
(昭和五十八年政令第181号)第1条第4号に掲げる者に該当する法人を含む。)」に改める。
(中小企業等協同組合法施行令の一部改正)
第6条
中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中「貸金業の届出及び貸金業の実態調査に関する権限の委任に関する政令(昭和二十九年政令第160号)第2条の規定の適用を受ける」を「貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)第2条第1項に規定する」に改める。
(大蔵省組織令の一部改正)
第7条
大蔵省組織令(昭和二十七年政令第386号)の一部を次のように改正する。
第38条第8号中「貸金業者のうち、」を削り、「貸付」を「貸付け」に、「行うものの」を「行う者の届出の受理及び」に改める。
第41条中「左の」を「次の」に改め、同条第4号中「前各号」を「前3号」に改め、同条第7号を次のように改める。
七 貸金業を営む者を登録し、これを監督すること。
第41条第8号を同条第9号とし、同条第7号の次に次の1号を加える。
八 住宅金融会社等(
貸金業の規制等に関する法律施行令
(昭和五十八年政令第181号)第1条第4号から第6号までに掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。
第44条中「左の」を「次の」に改め、同条第1号中「財産の検査」の下に「並びに貸金業者に対する立入検査」を加え、「この節」を「この款」に改める。
第44条の2中「左の」を「次の」に改め、同条第2号中「基き」を「基づき」に改め、「金融機関」の下に「及び貸金業者」を加える。
附 則 (平成三年七月一二日政令第236号)
この政令は、貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第74号)の施行の日(平成三年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二七日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二七日政令第335号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月二八日政令第218号)
(施行期日)
第1条
この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年六月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条
貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下この条において「新貸金業規制法」という。)第36条第3号の規定は、施行日以後に貸金業者が保証業者と貸付けに係る保証契約を締結する場合について適用する。
2
新貸金業規制法第36条第4号の規定は、施行日以後に貸金業者が貸付けの契約に基づく債務の弁済を他人に委託する場合について適用する。
3
新貸金業規制法第36条第5号の規定は、貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権の債権譲渡等(新貸金業規制法第24条第3項に規定する債権譲渡等をいう。)を受けた者が、施行日以後に当該債権の取立てをする場合について適用する。
4
新貸金業規制法第36条第6号の規定は、保証等に係る求償権等(新貸金業規制法第24条の2第2項に規定する保証等に係る求償権等をいう。以下この項において同じ。)を取得した保証業者が、施行日以後に当該保証等に係る求償権等の取立てをする場合について適用する。
5
新貸金業規制法第36条第7号の規定は、受託弁済に係る求償権等(新貸金業規制法第24条の3第2項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。以下この項において同じ。)を取得した受託弁済者が、施行日以後に当該受託弁済に係る求償権等の取立てをする場合について適用する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月一七日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二〇日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一〇月二九日政令第464号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(手数料に関する経過措置)
第2条
この政令による改正後の
貸金業の規制等に関する法律施行令
第2条第1項の規定は、有効期間の満了の日の翌日が施行日以後である改正法第1条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(次条第1項において「旧貸金業規制法」という。)第3条第1項の内閣総理大臣の登録に係る改正法第1条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(次条第1項において「新貸金業規制法」という。)第3条第2項の登録の更新の申請について適用し、有効期間の満了の日の翌日が施行日前である旧貸金業規制法第3条第1項の内閣総理大臣の登録に係る同条第2項の登録の更新の申請については、なお従前の例による。
(登録の更新に関する経過措置)
第3条
有効期間の満了の日の翌日が施行日から平成十六年三月一日までの間である旧貸金業規制法第3条第1項の登録に係る新貸金業規制法第3条第2項の登録の更新の申請については、新貸金業規制法第4条の規定の例により、有効期間の満了の日の二月前までに申請をしなければならない。ただし、有効期間の満了の日の二月前に当たる日とこの政令の公布の日との間の日数が三十日に満たない場合には、有効期間の満了の日の二月前に当たる日から起算して三十日から当該三十日に満たない日数を控除した日数を経過する日までに申請をしなければならない。
2
前項ただし書の申請については、有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
3
前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(権限の委任)
第4条
内閣総理大臣は、改正法附則第3条第1項後段の規定による条件の付加の権限、同条第2項の規定による登録の取消しの権限及び改正法附則第4条第1項の規定による届出の受理の権限を金融庁長官に委任する。
2
金融庁長官は、前項の規定により委任された権限を貸金業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
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