債権管理回収業に関する特別措置法施行令(サービサー法施行令)


(平成十一年一月二十七日政令第14号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日政令第14号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月五日政令第489号(未施行)
平成十六年一月七日政令第2号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第14号(未施行)
 

 内閣は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第126号)第2条第1項及び第12条第2号の規定に基づき、この政令を制定する。

(貸付債権の主体)
第1条  債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項第1号ヌに規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 銀行法(昭和五十六年法律第59号)第47条第2項に規定する外国銀行支店
 商工組合中央金庫
 都道府県、市町村及び特別区並びに地方公共団体の組合
 環境事業団
 地域振興整備公団
 独立行政法人福祉医療機構
 年金資金運用基金
 削除
 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
 日本育英会
十一  保険業法(平成七年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等
十二  農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会
十三  共済水産業協同組合連合会
十四  証券会社(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社を含む。)
十五  貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第181号)第1条第4号に掲げる者であって、この政令の施行の際現に同号の規定により大蔵大臣が指定しているもの

(求償権の主体)
第2条  法第2条第1項第21号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 農業信用基金協会
 漁業信用基金協会
 独立行政法人農林漁業信用基金
 産業基盤整備基金
 通信・放送機構
 法第2条第1項第1号に掲げる者
 前各号に掲げる者のほか、法第2条第1項第1号から第19号までに規定する債権に係る債務の保証を行うことを業務とする法人

(その他特定金銭債権)
第3条  法第2条第1項第22号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる債権とする。
 法第2条第1項第1号に掲げる者がその有する貸付債権の債務者に対して有する金銭債権(貸付債権を除く。次号において同じ。)であって、当該貸付債権に係る担保権により担保されているもの
 法第2条第1項第1号に掲げる者がその有していた貸付債権の債務者に対して有していた金銭債権であって、当該貸付債権に係る担保権により担保されていたもののうち、同号に掲げる者により当該貸付債権とともに譲渡されたもの
 法第2条第1項第1号に掲げる者が不動産を販売した場合において、二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割してその代金を受領する旨の定めのある売買契約に基づいて、同号に掲げる者が購入者に対して有する金銭債権
 年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第20号)第12条第2項第2号イ又は同法附則第3条第1号の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第180号)第17条第1項第3号イの規定により、年金資金運用基金又は年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第1条第1項の規定による解散前の年金福祉事業団から資金の貸付けを受けた者が、厚生年金保険の被保険者に対する当該資金による住宅資金の貸付けに基づいて当該被保険者に対して有し、又は有していた貸付債権
 法第2条第1項第1号に掲げる貸付債権の債権者が当該貸付債権に係る債務の弁済を確保するためその債務者を被保険者として締結した保険契約に基づく保険料について当該債務者に対して有し、又は有していた金銭債権
 法第2条第1項第4号から第7号までに掲げる債権の債権者が当該債権の発生の原因である契約の付随的な約定に基づいてその債務者に対して有し、又は有していたその他の金銭債権
 民事再生法(平成十一年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正十一年法律第72号)に規定する和議開始の決定を受けた者(当該和議開始の決定に係る和議手続が終了している者を除く。)が有する金銭債権
 前号に規定する和議開始の決定を受けた者が譲渡した金銭債権
 法第2条第1項各号に掲げる金銭債権の債務者が支払うべき執行費用、訴訟費用その他の回収に係る費用の償還請求権
 前各号に掲げる金銭債権を担保する保証契約に基づく債権
十一  信用保証協会又は第2条各号に掲げる者が前号に掲げる債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権
十二  前号に掲げる者が法第2条第1項第21号又は前号に規定する債務に係る保証委託契約に基づいて有し、又は有していた保証料に係る債権
十三  法第2条第1項第21号若しくは第11号に掲げる求償権又は前号に掲げる債権を担保する保証契約に基づく債権
十四  基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第60号)附則第2条第1項の規定により通信・放送機構が承継した貸付契約に係る貸付債権

(付随業務)
第4条  法第12条第2号に規定する政令で定めるものは、特定金銭債権に係る担保権の目的である不動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)の売買、交換若しくは貸借又はその代理若しくは媒介を行う業務とする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(平成十一年二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月二三日政令第356号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年六月三十日から施行する。

   附 則 (平成一三年一月三一日政令第21号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月二六日政令第255号)

(施行期日)
 この政令は、債権管理回収業に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第56号)の施行の日(平成十三年九月一日)から施行する。
(罰則についての経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年九月五日政令第286号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月二四日政令第64号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第344号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中財務省組織令(平成十二年政令第250号)第3条第34号及び第19条第5号の改正規定並びに附則第17条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月八日政令第364号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月五日政令第489号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第493号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年一月五日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月七日政令第2号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。


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