財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
(昭和三十二年三月二十八日大蔵省令第12号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一二月二五日内閣府令第97号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月二十五日内閣府令第97号 | (未施行) |
|
| | |
|
証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の2の規定に基き、及び同条の規定を実施するため、財務書類の監査証明に関する規則(昭和二十六年証券取引委員会規則第4号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(監査証明を受けなければならない財務計算に関する書類の範囲)
第1条
証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第193条の2第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一
法第5条第1項の規定により提出される届出書に含まれる財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第1条に規定する財務諸表のうち同条に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が提出する財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)又は財務書類(財務諸表等規則第127条に規定する外国会社の財務書類をいう。以下同じ。)のうち、特定有価証券(法第24条第1項に規定する特定有価証券をいう。以下この号において同じ。)以外の有価証券に係るものにあつては最近事業年度及びその直前事業年度、特定有価証券に係るものにあつては最近特定期間(法第24条第5項において準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)及びその直前特定期間に係るもの(届出書に含まれる最近事業年度又は特定期間(以下この条において「事業年度等」という。)及びその直前事業年度等に係る財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
二
法第5条第1項の規定により提出される届出書に含まれる中間財務諸表(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第1条に規定する中間財務諸表のうち指定法人が提出する中間財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる中間財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条の5第1項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
三
法第5条第1項の規定により提出される届出書に含まれる連結財務諸表(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第5号。以下「開示府令」という。)第1条第21号に規定する連結財務諸表のうち指定法人が提出する連結財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条第1項若しくは第3項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
四
法第5条第1項の規定により提出される届出書に含まれる中間連結財務諸表(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第1条に規定する中間連結財務諸表のうち、指定法人が提出する中間連結財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)(届出書に含まれる中間連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条の5第1項の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
五
法第24条第1項又は第3項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、最近事業年度等及びその直前事業年度等に係るもの(同条第1項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる当該直前事業年度等に係る書類のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条第1項若しくは第3項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
六
法第24条第1項又は第3項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表(同条第1項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる最近の連結会計年度(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第3条第2項に規定する連結会計年度をいう。以下同じ。)の直前連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条第1項若しくは第3項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
七
法第24条の5第1項の規定により提出される半期報告書に含まれる中間財務諸表(半期報告書に含まれる当該事業年度等の直前事業年度等に係る中間財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条の5第1項の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)
八
法第24条の5第1項の規定により堤出される半期報告書に含まれる中間連結財務諸表(半期報告書に含まれる当該連結会計年度の直前連結会計年度に係る中間連結財務諸表のうち、従前において、法第5条第1項又は第24条の5第1項の規定により堤出された届出書又は半期報告書に含まれた中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)
九
法第7条、第9条第1項又は第10条第1項(これらの規定を第24条の2第1項及び第24条の5第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書において、前各号の書類を訂正する書類
十
法第27条において準用する法第5条第1項の規定により提出される届出書、法第27条において準用する法第24条第1項又は第3項(これらの規定を法第27条において準用する法第24条第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出される有価証券報告書及び法第27条において準用される法第24条の5第1項(法第27条において準用する法第24条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出される半期報告書に含まれる第1号から第8号までに定める書類又はこれらに相当する書類
十一
法第27条において準用する法第7条(法第27条において準用する法第24条の2第1項及び法第27条において準用する法第24条の5第5項において準用する場合を含む。)、法第27条において準用する法第9条第1項(法第27条において準用する法第24条の2第1項及び法第27条において準用する法第24条の5第5項において準用する場合を含む。)又は法第27条において準用する法第10条第1項(法第27条において準用する法第24条の2第1項及び法第27条において準用する法第24条の5第5項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書において、前号の書類を訂正する書類
(監査証明を受けることを要しない旨の承認)
第1条の2
前条各号に規定する書類を提出する会社(指定法人を含む。以下同じ。)が法第193条の2第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
(監査証明を受けないことができる会社の範囲)
第1条の3
証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号。以下「令」という。)第35条に規定する内閣府令で定める者は、財務諸表等規則第127条第1項、第2項又は第5項ただし書の適用を受ける財務諸表について公認会計士又は監査法人に相当する者により法第193条の2第1項の監査証明(以下「監査証明」という。)に相当すると認められる証明を受けた者とする。
(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)
第2条
法第193条の2第2項に規定する公認会計士の特別の利害関係とは、次の各号の一に該当する場合における関係をいう。ただし、第5号については、連結財務諸表等(連結財務諸表(開示府令第1条第21号に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)及び中間連結財務諸表(中間連結財務諸表規則第1条に規定する中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の監査証明に関する場合に限る。
一
公認会計士が、公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第24条第1項又は第3項に規定する関係を有する場合
二
公認会計士の配偶者が、公認会計士法第24条第1項第1号又は公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第343号)第7条第1項第1号から第8号までに規定する関係を有する場合
三
監査証明を受けようとする会社(以下「被監査会社」という。)について行う監査に補助者として従事する者(以下「補助者」という。)が、公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3項又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号、第4号から第6号まで、第8号若しくは第9号に掲げる関係を有する場合
四
公認会計士の二親等以内の親族が、公認会計士法第24条第1項第1号又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号に掲げる関係を有する場合
五
公認会計士、その配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社(被監査会社が、内国会社(開示府令第1条第20号の2に規定する内国会社をいう。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表規則第2条第3号及び中間連結財務諸表規則第2条第3号に規定する連結子会社をいい、被監査会社が、外国会社(開示府令第1条第20号の3に規定する外国会社をいう。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表規則第2条第3号及び中間連結財務諸表規則第2条第3号に規定する連結子会社に相当する会社をいう。以下同じ。)又は持分法適用会社(被監査会社が、内国会社である場合には、連結財務諸表規則第2条第8号及び中間連結財務諸表規則第2条第7号に規定する持分法が適用される非連結子会社(連結財務諸表規則第2条第5号及び中間連結財務諸表規則第2条第5号に規定する非連結子会社をいう。以下同じ。)及び関連会社(連結財務諸表規則第2条第6号及び中間連結財務諸表規則第2条第6号に規定する関連会社をいう。以下同じ。)をいい、被監査会社が、外国会社である場合には、連結財務諸表規則第2条第8号及び中間連結財務諸表規則第2条第7号に規定する持分法が適用される非連結子会社及び関連会社に相当する会社をいう。以下同じ。)との間に、公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3項又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号若しくは第4号から第7号までに掲げる関係(補助者については同項第7号に掲げる関係を除く。)を有する場合
2
法第193条の2第2項に規定する監査法人の特別の利害関係とは、次の各号の一に該当する場合における関係をいう。ただし、第7号から第10号までについては、連結財務諸表等の監査証明に関する場合に限る。
一
監査法人が、公認会計士法第34条の11第1項第1号又は公認会計士法施行令第8条第1号から第3号までに規定する関係を有する場合
二
被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、公認会計士法第34条の11第3項に規定する関係を有する場合
三
監査法人の社員のうちに公認会計士法施行令第8条第4号又は第5号に規定する関係を有する者がある場合
四
監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、公認会計士法施行令第8条第6号に規定する関係を有する場合
五
補助者が、公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3項又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号、第4号から第6号まで、第8号若しくは第9号に掲げる関係を有する場合
六
被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する社員の二親等以内の親族が、公認会計士法第24条第1項第1号又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号に掲げる関係を有する場合
七
監査法人が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に、公認会計士法第34条の11第1項第1号又は公認会計士法施行令第8条第1号から第3号までに掲げる関係を有する場合
八
被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員、その配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に、公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3項又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号若しくは第4号から第7号までに掲げる関係(補助者については同項第7号に掲げる関係を除く。)を有する場合
九
監査法人の社員のうちに、被監査会社の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に、公認会計士法施行令第8条第5号に掲げる関係を有する者がある場合
十
監査法人の社員の半数以上の者が、本人又は配偶者につき、被監査会社との間の公認会計士法施行令第8条第6号に規定する関係又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間の公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3項若しくは公認会計士法施行令第7条第1項第1号若しくは第4号から第7号までに掲げる関係を有する場合
(監査証明の手続)
第3条
財務諸表(財務諸表等規則第1条に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)、財務書類又は連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明は、財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書により、中間財務諸表(中間財務諸表等規則第1条に規定する中間財務諸表をいう。以下同じ。)又は中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)の監査証明は、中間財務諸表等の監査(以下「中間監査」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する中間監査報告書により行うものとする。
2
前項の監査報告書又は中間監査報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従つて実施された監査又は中間監査の結果に基いて作成されなければならない。
3
金融庁組織令(平成十年政令第392号)第24条に規定する企業会計審議会により公表された監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる監査に関する基準に該当するものとする。
(監査報告書等の記載事項)
第4条
前条第1項の監査報告書又は中間監査報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。この場合において、当該監査報告書又は中間監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「関与社員」という。)が、自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
一
監査報告書 次に掲げる事項
イ 監査の対象
ロ 実施した監査の概要
ハ 監査の対象となつた財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度(連結財務諸表の場合には、連結会計年度。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
ニ 追記情報
ホ 公認会計士法第25条第2項(同法第34条の12第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により明示すべき利害関係
二
中間監査報告書 次に掲げる事項
イ 中間監査の対象
ロ 実施した中間監査の概要
ハ 中間監査の対象となつた中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間(中間連結財務諸表の場合には、中間連結会計期間(中間連結財務諸表規則第3条第2項に規定する中間連結会計期間をいう。)。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかについての意見
ニ 追記情報
ホ 公認会計士法第25条第2項の規定により明示すべき利害関係
2
前項第1号イに定める監査の対象は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一
監査の対象となつた財務諸表等の範囲
二
財務諸表等の作成責任は経営者にあること。
三
監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにあること。
3
第1項第1号ロに定める監査の概要は、次に掲げる事項について記載するものとする。ただし、重要な監査手続が実施できなかつた場合には、当該実施できなかつた監査手続を記載するものとする。
一
監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨
二
監査の基準は監査を実施した公認会計士又は監査法人に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
三
監査は試査を基礎として行われていること。
四
監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討していること。
五
監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たこと。
4
第1項第1号ハに定める意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一
無限定適正意見 監査の対象となつた財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
二
除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となつた財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項及び当該除外事項が当該財務諸表等に与えている影響又は重要な監査手続が実施できなかつた事実が影響する事項
三
不適正意見 監査の対象となつた財務諸表等が不適正である旨及びその理由
5
第1項第1号ニに定める事項は、財務諸表等規則第8条の14又は連結財務諸表規則第15条の9の規定による注記に係る事項及び正当な理由による会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象等で、監査を実施した公認会計士又は監査法人が説明又は強調することが適当と判断した事項について記載するものとする。
6
第1項第2号イに定める中間監査の対象は、次に掲げる事項について記載するものとする。
一
中間監査の対象となつた中間財務諸表等の範囲
二
中間財務諸表等の作成責任は経営者にあること。
三
中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表等に対する意見を表明することにあること。
7
第1項第2号ロに定める中間監査の概要は、次に掲げる事項について記載するものとする。ただし、重要な監査手続が実施できなかつた場合には、当該実施できなかつた監査手続を記載するものとする。
一
中間監査が中間監査の基準に準拠して行われた旨
二
中間監査の基準は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人に中間財務諸表等には全体として中間財務諸表等の有用な表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
三
中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われていること。
四
中間監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たこと。
8
第1項第2号ハに定める意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
一
中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見 中間監査の対象となつた中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
二
除外事項を付した限定付意見 中間監査の対象となつた中間財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨並びに除外事項及び当該除外事項が当該中間財務諸表等に与えている影響又は重要な監査手続を実施できなかつた事実が影響する事項
三
中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨の意見 中間監査の対象となつた中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨及びその理由
9
第1項第2号ニに定める事項は、中間財務諸表等規則第5条の8又は中間連結財務諸表規則第17条の2の規定による注記に係る事項及び正当な理由による会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象等で、中間監査を実施した公認会計士又は監査法人が説明又は強調することが適当と判断した事項について記載するものとする。
10
公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続が実施されなかつたこと等により、第1項第1号ハ又は第2号ハに定める意見を表明するための合理的な基礎を得られなかつた場合には、同項の規定にかかわらず、同項第1号ハ又は第2号ハの意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書又は中間監査報告書に記載しなければならない。
(監査概要書等の提出)
第5条
公認会計士又は監査法人は、法第193条の2第4項の規定により提出すべき報告又は資料の一部として、監査又は中間監査(以下「監査等」という。)の従事者、監査日数その他当該監査等に関する事項の概要を記載した概要書を、当該監査等の終了後関東財務局長(開示府令第20条の規定により内国会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下同じ。)に提出された法第5条第1項の規定による届出書、法第24条第1項に規定する有価証券報告書又は法第24条の5第1項に規定する半期報告書に係るものについては、当該財務局長)に提出しなければならない。
2
前項に規定する概要書は、次の各号に掲げる監査等の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成しなければならない。
一
財務諸表等(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第22号)第1条第8号に規定するファンド及び同条第9号に規定する信託財産(以下この項において「ファンド及び信託財産」という。)に係る財務諸表等を除く。)の監査に係る概要書 第1号様式
二
中間財務諸表等(ファンド及び信託財産に係る中間財務諸表等を除く。)の中間監査に係る概要書 第2号様式
三
ファンド及び信託財産に係る財務諸表等の監査及び中間財務諸表等の中間監査に係る概要書 第3号様式
3
第1項に規定する概要書は、次の各号に掲げる概要書の区分に応じ、当該各号に定める日までに提出しなければならない。
一
前項第1号及び第2号に掲げる概要書 当該概要書に係る監査報告書又は中間監査報告書の作成日の翌月の末日
二
前項第3号に掲げる概要書 当該概要書に係る監査報告書又は中間監査報告書の作成日から三月を経過する日の属する月の末日
(監査証明に関する書類の財務局長等の受理)
第5条の2
令第39条第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第1項に規定する監査概要書又は中間監査概要書とする。
(監査調書の作成及び備置)
第6条
公認会計士又は監査法人は、監査等の終了後遅滞なく、当該監査等に係る記録又は資料を当該監査等に係る監査調書として整理し、これをその事務所に備えておかなければならない。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定は、次の各号に掲げる銀行、信託会社、保険会社及び公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(この項及び次項において「銀行等」という。)の当該各号に掲げる財務諸表等については、当分の間、適用しない。
一
設立の日における資本の額が五億円未満の銀行等 当該設立の日の属する事業年度に係る財務諸表等
二
設立の日の属する事業年度の末日における資本の額が五億円未満かつ負債の合計金額が二百億円未満の銀行等 当該設立の日の属する事業年度の翌事業年度に係る財務諸表等
三
事業年度(設立の日の属する事業年度を除く。)の末日における資本の額が五億円未満かつ当該事業年度及び当該事業年度の直前事業年度の末日における負債の合計金額がそれぞれ二百億円未満の銀行等 当該事業年度の翌事業年度に係る財務諸表等
3
第1条の規定は、次の各号に掲げる銀行等の当該各号に掲げる中間財務諸表については、当分の間、適用しない。
一
設立の日における資本の額が五億円未満の銀行等 当該設立の日の属する事業年度を構成する中間会計期間に係る中間財務諸表
二
設立の日の属する事業年度の末日における資本の額が五億円未満かつ負債の合計金額が二百億円未満の銀行等 当該設立の日の属する事業年度の翌事業年度を構成する中間会計期間に係る中間財務諸表
三
事業年度(設立の日の属する事業年度を除く。)の末日における資本の額が五億円未満かつ当該事業年度及び当該事業年度の直前事業年度の末日における負債の合計金額がそれぞれ二百億円未満の銀行等 当該事業年度の翌事業年度を構成する中間会計期間に係る中間財務諸表
4
第1条の規定は、会社が、証券取引所の規則に定める有価証券の上場に関する特別の基準(有価証券の上場申請に係る監査報告書の提出について、特別の定めがあるものに限る。以下「上場特則基準」という。)により、当該証券取引所に発行株式を上場しようとする場合において、当該証券取引所の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第5条第1項の規定により提出する届出書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表及び最近連結会計年度の直前連結会計年度に係る連結財務諸表が平成八年一月一日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該財務諸表及び当該連結財務諸表については適用しないことができる。
5
第1条の規定は、会社が、上場特則基準により、証券取引所に発行株式を上場した場合において、法第24条第2項の規定により提出する有価証券報告書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表及び最近連結会計年度の直前連結会計年度に係る連結財務諸表が平成八年一月一日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該財務諸表及び当該連結財務諸表については適用しないことができる。
6
第1条の規定は、会社が、証券業協会の規則に定める有価証券の登録に関する特別の基準(以下「店頭特則基準」という。)により、当該証券業協会に発行株式を店頭売買有価証券(法第76条に規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)として登録しようとする場合において、当該証券業協会の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第5条第1項の規定により提出する届出書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表及び最近連結会計年度の直前連結会計年度に係る連結財務諸表が平成七年十月十一日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該財務諸表及び当該連結財務諸表については適用しないことができる。
7
第1条の規定は、会社が、店頭特則基準により、証券業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録した場合において、法第24条第2項の規定により提出する有価証券報告書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表及び最近連結会計年度の直前連結会計年度に係る連結財務諸表が平成七年十月十一日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものである場合には、当該財務諸表及び当該連結財務諸表については適用しないことができる。
8
第1条の規定は、法第2条第1項第7号に掲げる証券投資信託の受益証券の発行者(次項において「証券投資信託の受益証券の発行者」という。)が、法第5条第1項の規定により提出する届出書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表(特定有価証券の内容等の開示に関する省令(平成五年大蔵省令第22号)第4号様式第三部中「第2 委託会社の経理状況」に記載すべき貸借対照表、損益計算書及び利益金処分又は損失金処理に限る。)が平成九年四月一日前に開始する事業年度に係るものである場合には、当該財務諸表については適用しないことができる。
9
第1条の規定は、証券投資信託の受益証券の発行者が、法第24条第1項及び第2項の規定により提出する有価証券報告書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表(特定有価証券の内容等の開示に関する省令第7号様式中「第5 委託会社の経理状況」に記載すべき貸借対照表、損益計算書及び利益金処分又は損失金処理に限る。)が平成九年四月一日前に開始する事業年度に係るものである場合には、当該財務諸表については適用しないことができる。
10
第1条の規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第107号)附則第3条の規定の適用を受ける法第2条第1項第7号に掲げる証券投資信託の受益証券の発行者(次項において「証券投資信託の受益証券の発行者」という。)が、法第5条第1項の規定により提出する届出書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第4号様式第二部中「第4 ファンドの経理状況」に記載すべき財務諸表に限る。)が平成十年十月一日前に開始する計算期間に係るものである場合には、当該財務諸表については適用しないことができる。
11
第1条の規定は、証券投資信託の受益証券の発行者が、法第24条第1項及び第2項の規定により提出する有価証券報告書に含まれる最近事業年度の直前事業年度に係る財務諸表(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第7号様式中「第4 ファンドの経理状況」に記載すべき財務諸表に限る。)が平成十年十月一日前に開始する計算期間に係るものである場合には、当該財務諸表については適用しないことができる。
附 則 (昭和三八年一一月二七日大蔵省令第59号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年八月二二日大蔵省令第61号)
1
この省令は、公布の日から施行し、同日以後に提出される財務諸表に係る監査証明から適用する。
2
前項の規定にかかわらず、昭和四十年九月一日以前に監査契約を締結し、かつ、監査の対象となる財務諸表の事業年度が同日以前に開始している場合の監査証明については、この省令による改正前の財務諸表の監査証明に関する省令第2条の規定を適用する。
附 則 (昭和四一年五月二一日大蔵省令第31号)
この省令は、公布の日から施行し、同日以後に提出される財務諸表の監査証明から適用する。ただし、昭和四十一年二月二十八日以前に終了する事業年度に係る財務諸表の監査証明については、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和四一年八月一二日大蔵省令第46号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年七月一日大蔵省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月二三日大蔵省令第14号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年九月二八日大蔵省令第56号)
1
この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
2
改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令第2条の規定は、現に存する会社の同令第1条に規定する財務諸表等で、この省令施行の日の翌日以後開始する事業年度に係るものの監査証明について適用し、当該財務諸表等で、同日前に開始した事業年度に係るものの監査証明については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年一〇月三〇日大蔵省令第29号)
1
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2
改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令(以下「新令」という。)第1条第2号及び第4号の規定並びに同条第5号中連結財務諸表に係る部分の規定は、昭和五十二年四月一日以後に開始される連結会計年度に係る連結財務諸表の監査証明について適用する。
附 則 (昭和五二年三月二九日大蔵省令第5号)
1
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2
改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令第2条の規定は、同令第1条に規定する財務諸表、財務書類又は連結財務諸表で、この省令施行の日以後開始される事業年度又は連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係るものの監査証明について適用し、同日前に開始された事業年度等に係るものの監査証明については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年八月三〇日大蔵省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月二二日大蔵省令第6号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月二一日大蔵省令第49号)
1
この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
2
この省令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令第4条第1項第1号ハ及び第2号ハの規定は、昭和五十七年十月一日以後終了する事業年度又は中間会計期間(以下「事業年度等」という。)に係るものの監査証明について適用し、同日前に終了した事業年度等に係るものの監査証明については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年六月一〇日大蔵省令第32号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令附則第2項及び第3項の規定は、昭和五十八年四月一日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度以後の事業年度に係る財務諸表等及び当該事業年度を構成する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用し、昭和五十八年四月一日以後最初に終了する事業年度以前の事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一二月二六日大蔵省令第58号)
この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年二月二〇日大蔵省令第3号)
1
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2
有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令等の一部を改正する省令(昭和六十二年大蔵省令第2号)による改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(昭和四十八年大蔵省令第5号)の様式の規定により作成して提出する有価証券届出書に掲げる財務諸表又は財務書類及び中間財務諸表並びに当該有価証券届出書に添付する連結財務諸表の監査証明については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年九月二〇日大蔵省令第41号) 抄
1
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年二月三日大蔵省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成二年一二月二五日大蔵省令第41号) 抄
1
この省令は、平成三年三月一日から施行する。
2
改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令、企業内容等の開示に関する省令及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。以下同じ。)又は有価証券報告書の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表又は財務書類の事業年度が平成三年四月一日以後開始する事業年度である場合から適用し、当該事業年度が平成三年四月一日前から開始する事業年度である場合には、なお従前の例による。
附 則 (平成四年三月一〇日大蔵省令第4号)
1
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
2
改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令第4条の規定は、平成四年四月一日以後開始する事業年度に係る財務諸表等又は当該事業年度を構成する中間会計期間に係る中間財務諸表の監査証明について適用し、同日前に開始した事業年度に係るもの又は当該事業年度を構成した中間会計期間に係るものの監査証明については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年七月一六日大蔵省令第65号)
この省令は、平成四年七月二十日から施行する。
附 則 (平成五年三月三日大蔵省令第23号) 抄
1
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二五日大蔵省令第21号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年一〇月一一日大蔵省令第66号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一二月二八日大蔵省令第90号)
この省令は、平成八年一月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日大蔵省令第97号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二四日大蔵省令第142号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月三〇日大蔵省令第25号)
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令(以下「新監査証明省令」という。)第4条第1項第1号ロ及び第3項の規定は、平成十一年四月一日以後開始する事業年度(新監査証明省令第4条第1項第1号ロに規定する事業年度をいう。以下同じ。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下この項及び第4項において「財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。ただし、平成十一年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表等のうち、平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものの監査証明については、当該財務諸表等が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令(平成十一年大蔵省令第24号)による改正後の財務諸表等規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令(平成十一年大蔵省令第24号)による改正後の連結財務諸表規則により作成されるときは、新監査証明省令の規定を適用しなければならない。
3
新監査証明省令第1条第4号及び第8号の規定、第2条中中間連結財務諸表に係る部分の規定並びに第3条第1項並びに第4条第1項第2号及び第5項から第9項までの規定は、平成十二年四月一日以後開始する中間会計期間(新監査証明省令第4条第1項第2号ロに規定する中間会計期間をいう。以下同じ。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下この項及び次項において「中間財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。ただし、平成十二年四月一日前に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表等のうち、平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書及び半期報告書に記載されるものの監査証明については、当該中間財務諸表等が中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令(平成十一年大蔵省令第24号)による改正後の中間財務諸表等規則及び中間連結財務諸表規則により作成されるときは、新監査証明省令の規定を適用しなければならない。
4
前2項の規定により従前の例による財務諸表等又は中間財務諸表等の監査証明を行った場合には、新監査証明省令第5条第2項の規定は適用しないものとする。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号)
1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
2
中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第244号)第5条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同令第1条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する総理府令(昭和三十二年大蔵省令第12号)第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号)第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第28号)第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第38号)第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第24号)第1条第2項の規定を適用する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の
財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附 則 (平成一二年一二月二六日総理府令第152号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年二月一二日内閣府令第8号) 抄
1
この府令は、平成十五年三月一日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の
財務諸表等の監査証明に関する内閣府令は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表の監査証明並びに施行日後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表の監査証明に適用し、施行日前に終了する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表の監査証明並びに施行日以前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表の監査証明については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月三一日内閣府令第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第2条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了した事業年度に係る財務諸表のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第9条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年一二月二五日内閣府令第97号)
(施行期日)
1
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
(
財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
2
第1条の規定による改正後の
財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下この項において「新監査証明府令」という。)は、この府令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表の監査証明並びに施行日以後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表の監査証明に適用し、施行日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表の監査証明並びに施行日前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表の監査証明については、なお従前の例による。ただし、新監査証明府令第1号様式第一部2(1)のその他の業務に係る記載事項については、施行日前に開始する事業年度に係る報酬額の記載は要しないものとする。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
財務諸表等の監査証明に関する内閣府令