第1章 総則(第1条―第10条の3)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1章 総則
(適用の一般原則)
第1条
証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第5条、第7条、第9条第1項、第10条第1項、第24条第1項若しくは第3項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)又は同条第6項(これらの規定のうち法第24条の2第1項において準用する場合及びこの規則を適用することが適当なものとして金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類(以下「財務書類」という。)のうち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書又は損失処理計算書(これらの財務書類に相当するものであつて、指定法人の作成するもの及び第2条の2に規定する特定信託財産について作成するものを含む。以下同じ。)及び附属明細表(以下「財務諸表」という。)の用語、様式及び作成方法は、次条を除き、この章から第6章までの定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2
金融庁組織令(平成十年政令第392号)第24条に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3
金融庁長官が、法の規定により提出される財務諸表に関する特定の事項について、その作成方法の基準として特に公表したものがある場合には、当該基準は、この規則の規定に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第1条の2
外国会社(法第2条第1項第7号に掲げる外国投資信託の受益証券、同項第7号の2に掲げる外国投資証券、同項第9号に掲げる有価証券で同項第3号から第6号まで、第7号の3、第7号の4若しくは第8号に掲げる有価証券の性質を有するもの、同項第10号に掲げる有価証券、同項第10号の2に掲げる有価証券(外国法人が発行者であるものに限る。)、同項第10号の3に掲げる有価証券(外国法人が発行者であるものに限る。)、同項第11号に掲げる有価証券又は同条第2項第2号に掲げる権利の発行者をいう。以下同じ。)が提出する財務書類(中間財務書類を除く。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第7章の定めるところによるものとする。
(特定事業を営む会社に対するこの規則の適用)
第2条
別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)を営む株式会社又は指定法人が、当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁この規則に準じて制定した財務諸表準則(以下「準則」という。)がある場合には、当該事業を営む株式会社又は指定法人が法の規定により提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法については、第6条、第11条から第77条まで、第79条から第98条の2まで及び第110条から第118条までの規定にかかわらず、その法令又は準則の定めによるものとする。ただし、金融庁長官が必要と認めて指示した事項及びその法令又は準則に定めのない事項については、この限りでない。
(特定信託財産に対するこの規則の適用)
第2条の2
特定目的信託財産の貸借対照表、損益計算書、信託財産の管理及び運用に係る報告書並びに附属明細書に関する規則(平成十二年総理府令第132号。以下「特定目的信託財産計算規則」という。)又は投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則(平成十二年総理府令第133号。以下「投資信託財産計算規則」という。)の適用を受ける信託財産(以下「特定信託財産」という。)について作成すべき財務諸表の用語、様式及び作成方法については、第6条、第11条から第77条まで、第79条から第98条の2まで及び第110条から第118条までの規定にかかわらず、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則によるものとする。ただし、金融庁長官が必要と認めて指示した事項及び特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則に定めのない事項については、この限りでない。
第3条
第2条の規定が適用される事業の二以上を兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。ただし、その主要事業以外の事業に関する事項又は当該会社が当該法令又は準則の定めによることが適当でないと認めて金融庁長官の承認を受けた事項については、主要事業以外の事業に関する法令又は準則の定めによることができる。
第4条
第2条の規定が適用される事業とその他の事業とを兼ねて営む株式会社において、当該会社の営業の主要な部分がその他の事業によるものである場合においては、当該会社が法の規定により提出する財務諸表については、第2条の規定を適用しないことができるものとする。ただし、第2条の規定の適用を受ける事業に関係ある事項については、当該法令又は準則の定めによることができる。
第4条の2
別記十九に掲げる特定金融業(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(平成十一年総理府令・大蔵省令第32号)第2条第2項に規定する特定金融業をいう。以下同じ。)を営む株式会社又は指定法人が特定金融業以外の他の事業を兼ねて営む場合には、前2条の規定にかかわらず、特定金融業に関する事項については、同令の定めによるものとする。
(財務諸表の作成基準及び表示方法)
第5条
法の規定により提出される財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
一
当該会社(指定法人を含む。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(第8条第17項に規定するキャッシュ・フローをいう。次号において同じ。)の状況に関する真実な内容を表示すること。
二
当該会社の利害関係人に対して、その財政、経営及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。
三
当該会社が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行なう場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。
2
財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。
(報告様式)
第6条
法の規定により提出される貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書の様式は、報告様式によるものとする。
第7条
削除
(定義)
第8条
この規則において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。
2
この規則において「通常の取引」とは、当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。
3
この規則において「親会社」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している会社をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。
4
前項に規定する他の会社等の意思決定機関を支配している会社とは、次の各号に掲げる会社をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社は、この限りでない。
一
他の会社等(会社更生法(平成十四年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、民事再生法(平成十一年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社、商法(明治三十二年法律第48号)の規定による整理開始の命令を受けた会社、破産法(大正十一年法律第71号)の規定による破産宣告を受けた会社その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社
二
他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社
イ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第6項第2号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社
5
この規則において「関連会社」とは、会社(当該会社が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。
6
前項に規定する子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
一
子会社以外の他の会社等(会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた会社、民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社、商法の規定による整理開始の命令を受けた会社、破産法の規定による破産宣告を受けた会社その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
二
子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
イ 役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ロ 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行つていること。
ハ 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
ニ 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
ホ その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三
自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであつて、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
7
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号。以下この条及び第119条第8号において「資産流動化法」という。)第2条第3項に規定する特定目的会社(第119条第8号において「特定目的会社」という。)及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産流動化法第2条第12項に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社(以下この項において「出資者等」という。)から独立しているものと認め、第3項及び第4項の規定にかかわらず、出資者等の子会社に該当しないものと推定する。
8
この規則において「関係会社」とは、法の規定により財務諸表を提出すべき会社(以下「財務諸表提出会社」という。)の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
9
この規則において「先物取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第2条第17項に規定する有価証券先物取引及び同条第18項に規定する有価証券指数等先物取引(外国有価証券市場(同条第8項第3号ロに規定する外国有価証券市場をいう。次項において同じ。)における類似の取引を含む。)
二
金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第4項第1号及び第2号に規定する金融先物取引(海外金融先物市場(同条第7項に規定する海外金融先物市場をいう。次項において同じ。)における類似の取引を含む。)
三
商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第2条第6項第1号から第3号までに規定する先物取引(商品市場(同条第7項に規定する商品市場をいう。次項において同じ。)に相当する外国の市場(次項において「外国商品市場」という。)における類似の取引を含む。)
10
この規則において「オプション取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
法第2条第19項に規定する有価証券オプション取引(外国有価証券市場における類似の取引を含む。)
二
金融先物取引法第2条第4項第3号に規定する金融先物取引(海外金融先物市場における類似の取引を含む。)
三
商品取引所法第2条第6項第4号及び同条第8項第1号ホに規定する取引(外国商品市場における類似の取引を含む。)
四
第1号から第3号に掲げる取引に類似する取引(有価証券市場(法第2条第15項に規定する有価証券市場をいう。)、外国有価証券市場、金融先物市場(金融先物取引法第2条第8項に規定する金融先物市場をいう。)、海外金融先物市場、商品市場又は外国商品市場における取引(以下この条及び第8条の8において「市場取引」という。)以外の取引を含む。)
11
この規則において「先渡取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(第6項第2号に掲げる金融先物取引に該当するものを除く。以下「為替予約取引」という。)
二
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第10号)第13条の6の3第2項第6号に規定する為替先渡取引
三
証券会社に関する内閣府令(平成十年
総理府・大蔵省令第32号)第24条第1号に規定する金利先渡取引
四
第1号から第3号に掲げる取引以外の取引で先物取引に類似する取引(市場取引以外の取引を含む。)
12
この規則において「スワップ取引」とは、次に掲げる取引をいう。
一
当事者が元本及び金利として定めた外貨額について当該当事者間で取り決めた為替相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引
二
当事者が元本として定めた金額について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた利率に基づき金銭の支払を相互に約する取引
三
当事者が取引の対象として定めた商品の取引数量について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた価格に基づき金銭の支払を相互に約する取引
四
第1号から第3号に掲げる取引に類似する取引
13
この規則において「デリバティブ取引」とは、第9項から前項までに規定する取引をいう。
14
この規則において「連結財務諸表」とは、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第1条に規定する連結財務諸表をいう。
15
この規則において「持分法」とは、連結財務諸表規則第2条第8号に規定する方法をいう。
16
この規則において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一
財務諸表提出会社の親会社
二
財務諸表提出会社の子会社
三
財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
四
財務諸表提出会社のその他の関係会社(財務諸表提出会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
五
財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
六
財務諸表提出会社の主要株主(法第163条第1項に規定する主要株主をいう。以下同じ。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。以下この号において同じ。)
七
財務諸表提出会社の役員(法第21条第1項第1号(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。)及びその近親者
八
前2号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
17
この規則において「キャッシュ・フロー」とは、次項に規定する資金の増加又は減少をいう。
18
この規則において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第101条、第105条及び第108条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。以下同じ。)の合計額をいう。
19
この規則において「売買目的有価証券」とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
20
この規則において「満期保有目的の債券」とは、満期まで所有する意図をもつて保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。
21
この規則において「その他有価証券」とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいう。
(重要な会計方針の記載)
第8条の2
財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表作成のための基本となる事項(次条において「会計方針」という。)で次の各号に掲げる事項は、利益処分計算書又は損失処理計算書の次に記載しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。
一
有価証券の評価基準及び評価方法
二
たな卸資産の評価基準及び評価方法
三
固定資産の減価償却の方法
四
繰延資産の処理方法
五
外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
六
引当金の計上基準
七
収益及び費用の計上基準
八
リース取引の処理方法
九
ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とし、かつ、当該可能性を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。以下同じ。)の方法
十
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
十一
その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(会計方針の変更に関する記載)
第8条の3
会計方針を変更した場合には、次の各号に掲げる事項を前条による記載の次に記載しなければならない。
一
会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
二
表示方法を変更した場合には、その内容
三
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更がキャッシュ・フロー計算書に与えている影響の内容
(重要な後発事象の注記)
第8条の4
貸借対照表日後、当該会社の翌事業年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
(追加情報の注記)
第8条の5
この規則において特に定める注記のほか、利害関係人が会社の財政及び経営の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
(リース取引に関する注記)
第8条の6
ファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、当該リース契約により使用する物件(以下「リース物件」という。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。以下同じ。)について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。
一
当該会社がリース物件の借主である場合
イ 当該事業年度末におけるリース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び残高相当額(貸借対照表に掲記すべき科目に準じて区分する。)並びに未経過リース料残高相当額(一年内のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分する。)及びリース資産減損勘定(リース資産に配分された減損損失に対応する負債をいう。ロにおいて同じ。)の残高
ロ 当該事業年度に係る支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失の金額
ハ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
二
当該会社がリース物件の貸主である場合
イ 当該事業年度末におけるリース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失累計額及び残高(貸借対照表に掲記すべき科目に準じて区分する。)並びに未経過リース料残高相当額(一年内のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分する。)
ロ 当該事業年度に係る受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額
ハ 利息相当額の算定方法
2
前項第1号の場合において、当該事業年度末におけるファイナンス・リース取引に係る未経過リース料残高の当該未経過リース料残高及び有形固定資産の残高(有形固定資産以外の資産をファイナンス・リース取引の対象とする場合には、当該資産の属する科目の期末残高を含む。次項において同じ。)の合計額に占める割合が低いときは、取得価額相当額及び未経過リース料残高相当額を、それぞれリース取引開始時に合意されたリース料総額及び当該事業年度末における未経過リース料残高からこれらに含まれる利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法(以下「支払利子込み法」という。)により算定することができる。
3
前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リース取引の対象となる資産の属する科目が当該会社の事業内容に照らして重要性が乏しい場合において、当該事業年度末における当該科目に係る未経過リース料残高の当該未経過リース料残高及び有形固定資産の残高の合計額に占める割合が低いときは、当該科目に係る取得価額相当額及び未経過リース料残高相当額を支払利子込み法により算定することができる。
4
リース取引を通常の取引とする会社以外の会社が第1項第2号の記載をする場合において、当該事業年度末におけるファイナンス・リース取引に係る未経過リース料残高及び見積残存価額の残高の合計額の当該合計額及び営業債権残高の合計額に占める割合が低いときは、未経過リース料残高相当額を当該事業年度末における未経過リース料残高及び見積残存価額の残高の合計額からこれに含まれる利息相当額を控除しない方法(以下「受取利子込み法」という。)により算定することができる。
5
当該事業年度末におけるオペレーティング・リース取引(リース取引のうち、ファイナンス・リース取引以外のものをいう。)に係る未経過リース料の金額を一年内のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区分して注記しなければならない。ただし、オペレーティング・リース取引のうち、リース期間の中途において当該リース契約を解除することができるものについては、この限りでない。
6
当該会社がリース物件の借主である場合には、当該会社の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引でリース契約一件当たりの金額が少額なもの及びリース期間が一年未満のリース取引については、第1項及び前項の注記を要しない。
(有価証券に関する注記)
第8条の7
有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第6号に掲げる事項については、同号に規定するその他有価証券の売却損益の合計額の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
一
売買目的有価証券
イ 貸借対照表日における貸借対照表計上額
ロ 当該事業年度の損益に含まれた評価差額
二
満期保有目的の債券で時価のあるもの
イ 貸借対照表日における貸借対照表計上額
ロ 貸借対照表日における時価
ハ 当該債券を貸借対照表日における時価が貸借対照表日における貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該貸借対照表計上額を超えないものに区分し、当該区分ごとの当該時価と当該貸借対照表計上額との差額
三
子会社株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)及び関連会社株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)で時価のあるもの
イ 貸借対照表日における貸借対照表計上額
ロ 貸借対照表日における時価
ハ 貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額
四
その他有価証券で時価のあるもの 有価証券の種類(株式及び債券等)ごとの次に掲げる事項
イ 取得原価
ロ 貸借対照表日における貸借対照表計上額
ハ 当該有価証券を貸借対照表日における貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、当該区分ごとの当該貸借対照表計上額と取得原価との差額
五
当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券 債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由
六
当該事業年度中に売却したその他有価証券 売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額
2
時価評価されていない有価証券(前項第2号及び第3号に掲げる有価証券を除く。)がある場合には、主なものについて保有目的ごとにその内容及び貸借対照表計上額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
3
当該事業年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
4
その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券については、有価証券の種類(株式及び債券等をいい、債券である場合には債券の種類)ごとに、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。
5
第1項(同項第3号を除く。)から前項までに定める事項は、当該会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(デリバティブ取引に関する注記)
第8条の8
デリバティブ取引については、次の各号に掲げる項目の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、当該会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
一
取引の状況に関する事項 取引の内容、取引に対する取組方針、取引の利用目的、取引に係るリスクの内容、取引に係るリスク管理体制及び次号に定める事項についての補足説明
二
取引の時価等に関する事項(ヘッジ会計が適用されているものは除くことができる。) 取引の対象物の種類(通貨、金利、株式、債券及び商品等)ごとの貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定根拠
2
前項第2号に定める事項は、取引の種類(先物取引、オプション取引、先渡取引及びスワップ取引)による区分、市場取引とそれ以外の取引の区分、買付約定に係るものと売付約定に係るものの区分、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間による区分等の区分により、デリバティブ取引の状況が明瞭に示されるよう記載するものとする。
(持分法損益等の注記)
第8条の9
連結財務諸表を作成していない会社にあつては、関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額を注記しなければならない。ただし、損益等からみて重要性の乏しい関連会社については除外してこれらの金額を算出することができる。
(関連当事者との取引に関する注記)
第8条の10
財務諸表の提出会社と関連当事者との間に取引がある場合(当該関連当事者が当該提出会社の親会社、その他の関係会社、主要株主又は役員(以下「親会社等」という。)の場合であつて、親会社等が第三者のために当該提出会社との間で行う取引がある場合及び当該提出会社と第三者との間の取引で親会社等が当該取引に関して当該提出会社に重要な影響を及ぼしている場合を含む。)には、その重要なものについて、次の各号に掲げる事項を原則として関連当事者ごとに注記しなければならない。ただし、財務諸表の提出会社が連結財務諸表を作成している場合は、この限りでない。
一
当該関連当事者が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金、事業の内容及び当該関連当事者の議決権に対する当該提出会社の所有割合又は当該提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合
二
当該関連当事者が個人の場合には、その氏名、職業及び当該提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合
三
当該提出会社と当該関連当事者との関係
四
取引の内容
五
取引の種類別の取引金額
六
取引条件及び取引条件の決定方針
七
取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高
八
取引条件の変更があつた場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
2
関連当事者との間の取引のうち次の各号に定める取引については、前項に規定する注記を要しない。
一
一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
二
役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い
3
第1項に掲げる事項は、様式第1号により注記しなければならない。
(税効果会計の適用)
第8条の11
法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用して財務諸表を作成しなければならない。
(税効果会計に関する注記)
第8条の12
前条の規定により税効果会計を適用したときは、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一
繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)及び繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)の発生の主な原因別の内訳
二
当該事業年度に係る法人税等の計算に用いられた税率(以下この条において「法定実効税率」という。)と法人税等を控除する前の当期純利益に対する法人税等(税効果会計の適用により計上される法人税等の調整額を含む。)の比率(以下この条において「税効果会計適用後の法人税等の負担率」という。)との間に差異があるときは、当該差異の原因となつた主な項目別の内訳
三
法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額
四
決算日後に法人税等の税率の変更があつた場合には、その内容及び影響
2
繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合には、当該金額を前項第1号に掲げる事項に併せて注記しなければならない。
3
第1項第2号に掲げる事項については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である場合には、注記を省略することができる。
(退職給付に関する注記)
第8条の13
退職給付(退職以後に従業員に支給される退職一時金及び退職年金をいう。以下同じ。)については、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一
採用している退職給付制度の概要
二
退職給付債務の額(各従業員(既に退職した者を含む。以下この号において同じ。)に支給されると見込まれる退職給付(既に支給されたものを除く。)の額のうち、当該各従業員の就職の日から貸借対照表日まで(既に退職した者については、就職の日から退職の日まで)の間の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、国債、政府関係機関債券又はその他の信用度の高い債券のうち貸借対照表日から償還期限までの期間の長いものの利回りを基礎として当該会社の定める率(以下この項において「割引率」という。)を用いて貸借対照表日から当該従業員に退職給付を支給すると予想される日までの期間を計算期間として割引計算することにより算出した額を、すべての従業員について合計した額をいう。以下同じ。)、年金資産の額(厚生年金基金契約及び適格退職年金契約等に基づき退職給付に充てるため積み立てられている資産に相当する額をいう。)、退職給付引当金の額及びその他の退職給付債務に関する事項
三
退職給付費用の額、勤務費用の額(各従業員に支給されると見込まれる退職給付の額のうち、当該各従業員の当該事業年度開始の日から貸借対照表日までの間の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、割引率を用いて貸借対照表日から当該従業員に退職給付を支給すると予想される日までの期間を計算期間として割引計算することにより算出した額を、すべての従業員について合計した額をいう。)、利息費用の額(直前事業年度末における退職給付債務について、割引率を用いて計算した当該事業年度における利息に相当する額をいう。)及びその他の退職給付費用に関する事項
四
割引率、期待運用収益率、退職給付見込額の期間配分方法、過去勤務債務の額(退職給付制度の採用により発生する退職給付債務の額又は退職給付水準の改訂により発生する退職給付債務の増加額若しくは減少額をいう。)の処理年数及びその他の退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
2
前項に定める事項は、当該会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
(継続企業の前提に関する注記)
第8条の14
貸借対照表日において、債務超過等財務指標の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財政破綻の可能性その他会社が将来にわたつて事業を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。
一
当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
二
継続企業の前提に関する重要な疑義の存在
三
当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営者の対応及び経営計画
四
当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か
(注記の方法)
第9条
この規則の規定により記載すべき注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。以下同じ。)として記載することが適当であると認められるものを除き、第8条の2及び第8条の3の規定による記載の次に記載しなければならない。ただし、第8条の2の規定により記載した事項と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
2
前条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、利益処分計算書又は損失処理計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第8条の2の規定による記載は、同条の規定にかかわらず、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。
3
この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
第10条
第2条の規定が適用される事業を営む株式会社又は指定法人が、法の規定により提出する財務諸表について、この規則の規定により注記すべき事項と同一の事項がある場合には、当該事項については、第2条本文に規定する特に法令の定めがある場合における当該法令又は準則の定めにかかわらず、この規則の規定による注記を記載しなければならない。ただし、金融庁長官が特定の事業に関し、注記を記載することが適当でないと認めて別に指示した事項については、この限りでない。
第10条の2
特定信託財産について作成すべき財務諸表について、この規則の規定により注記すべき事項と同一の事項がある場合には、当該事項については、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則の定めにかかわらず、この規則の規定による注記を記載しなければならない。ただし、金融庁長官が注記を記載することが適当でないと認めて別に指示した事項については、この限りでない。
(金額の表示の単位)
第10条の3
財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。
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第1章 総則(第1条―第10条の3)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則