第二目 流動負債(第47条―第50条)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第二目 流動負債
(流動負債の範囲)
第47条
次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。
一
支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。)
二
買掛金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。以下同じ。)
三
前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。以下同じ。)
四
引当金(資産に係る引当金を除く。以下この目及び第三目において同じ。)。ただし、一年内に使用されないと認められるものを除く。
五
通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
六
その他の負債で一年内に支払又は返済されると認められるもの
第48条
未払費用及び前受収益は、流動負債に属するものとする。
第48条の2
流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債は、流動負債に属するものとする。特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で貸借対照表日後一年内に取り崩されると認められるものについても、同様とする。
(流動負債の区分表示)
第49条
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、未払配当金又は期限経過の未償還社債で、その金額が負債及び資本の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
一
支払手形
二
買掛金
三
短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。
四
未払金
五
未払費用
五の二
未払法人税等
五の三
繰延税金負債
六
前受金
七
預り金。ただし、株主、役員又は従業員からの預り金を除く。
八
前受収益
九
引当金
十
その他
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3
第1項第5号の2の未払法人税等とは、法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)及び事業税の未払額をいう。
4
第1項第9号の引当金は、修繕引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第50条
前条第1項第10号の負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で、その金額が負債及び資本の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
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