第三目 固定負債(第51条―第53条)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則


(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。


      第三目 固定負債

(固定負債の範囲)
第51条  社債、長期借入金、関係会社からの長期借入金、引当金(第47条第4号に掲げる引当金を除く。)及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。

第51条の2  繰延税金負債のうち第48条の2に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。

(固定負債の区分表示)
第52条  固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
 社債
 長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。
 関係会社長期借入金
三の二  繰延税金負債
 引当金
 その他
 第49条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
 第1項第4号の引当金は、退職給付引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

第52条の2  土地再評価法第7条第1項に規定する再評価に係る繰延税金負債は、固定負債に再評価に係る繰延税金負債の科目をもつて別に掲記しなければならない。

第53条  前条第1項第5号の負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び資本の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

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