第四目 雑則(第54条―第58条の2)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則


(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。


      第四目 雑則

(繰延税金資産及び繰延税金負債の表示)
第54条  第17条第1項第12号の2に掲げる繰延税金資産と第49条第1項第5号の3に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
 第32条第1項第11号の2に掲げる繰延税金資産と第52条第1項第3号の2に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。

(特別法上の準備金等)
第54条の2  法令の規定により準備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「準備金等」という。)は、第13条及び第45条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。
 前項の準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。
 前項の準備金等については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。

(関係会社に対する負債の注記)
第55条  関係会社との取引に基づいて発生した支払手形及び買掛金の合計額が負債及び資本の合計額の百分の一を超える場合には、当該支払手形及び買掛金の金額をそれぞれ注記しなければならない。ただし、関係会社に対する支払手形又は買掛金のいずれかの金額が負債及び資本の合計額の百分の一以下である場合には、これらの合計額のみを注記することができる。
 関係会社との取引に基づいて発生した債務(支払手形、買掛金及び第52条第1項の規定により区分掲記されるものを除く。)、未払費用又は前受収益で、その金額が負債及び資本の合計額の百分の一を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。
 前2項に規定する関係会社に対する負債で、前2項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が、負債及び資本の合計額の百分の一を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。

第56条  削除

第57条  削除

(偶発債務の注記)
第58条  偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

(手形割引高及び裏書譲渡高の注記)
第58条の2  受取手形を割引に付し又は債務の弁済のために裏書譲渡した金額は、受取手形割引高又は受取手形裏書譲渡高の名称を付して注記しなければならない。
 前項の規定は、割引に付し又は債務の弁済のために裏書譲渡した受取手形以外の手形について準用する。ただし、この場合における割引高又は裏書譲渡高の注記は、当該手形債権の発生原因を示す名称を付して記載しなければならない。

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