第二目 資本金(第60条―第62条)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則


(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。


      第二目 資本金

(資本金の表示)
第60条  資本金は、資本金の科目をもつて掲記しなければならない。

(資本金に関する注記)
第61条  会社が発行する株式及び発行済株式の種類及び総数は、注記しなければならない。

(新株式払込金等の表示)
第62条  新株式払込金又は申込期日経過後における新株式申込証拠金は、第59条の規定にかかわらず、資本金の次に別に区分を設け、新株式払込金又は新株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。
 前項の場合には、当該株式の発行数、資本金増加の日及び当該金額のうち資本準備金に繰り入れられることが予定されている金額を注記しなければならない。

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