第三目 資本剰余金(第63条・第64条)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号
(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号
(未施行)
証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)
(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第三目 資本剰余金
(資本剰余金の区分表示)
第63条
資本剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一
資本準備金
二
その他資本剰余金(資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外の資本剰余金をいう。)
2
法律で定める準備金で資本準備金に準ずるものは、資本準備金の次に別の科目を設け、当該準備金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
3
第1項第2号のその他資本剰余金に属する資本剰余金については、当該資本剰余金の発生源泉を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(資本準備金による欠損てん補の注記)
第64条
当該事業年度開始の日前二年以内に資本準備金又は前条第2項に規定する準備金で欠損てん補を行つた場合には、当該準備金の名称、欠損てん補に充当された金額及び欠損てん補を行つた年月(当該処分に係る決算について株主総会の承認があつた年月)を注記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)
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第三目 資本剰余金(第63条・第64条)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則