第四目 利益剰余金(第65条―第66条)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
|
| | |
|
証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第四目 利益剰余金
(利益剰余金の区分表示)
第65条
利益剰余金に属する剰余金又は損失金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金又は損失金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一
利益準備金
二
任意積立金
三
当期未処分利益又は当期未処理損失
2
法律で定める準備金で利益準備金に準ずるものは、利益準備金の次に別の科目を設け、当該準備金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第65条の2
第64条の規定は、当該事業年度開始の日前二年以内に利益準備金又は前条第2項に規定する準備金で欠損てん補を行つた場合に準用する。
第66条
第65条第2号の任意積立金に属する剰余金については、減債積立金、配当平均積立金等の当該積立金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第四目 利益剰余金(第65条―第66条)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則