第五目 雑則(第67条―第68条の3)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第五目 雑則
(資本の欠損の注記)
第67条
純資産額から次に掲げる項目の合計額を控除した額が、資本金、資本準備金及び利益準備金の合計額を下回る場合には、その差額を注記しなければならない。
一
第62条第1項に規定する新株式払込金又は申込期日経過後における新株式申込証拠金
二
第68条の2に規定する土地再評価差額金
三
第68条の2の2に規定するその他有価証券評価差額金
(配当制限に関する注記)
第68条
商法施行規則(平成十四年法務省令第22号)第124条第1号に規定する超過額及び同条第3号に規定する純資産額は、注記しなければならない。
2
商法以外の法律の規定により、商法第290条第1項の規定による制限と同一の内容の制限を受けるものがある場合には、前項の規定を準用する。
3
契約により、利益の配当について制限を受けている場合には、その旨及びその内容を注記しなければならない。
(再評価差額金の表示)
第68条の2
土地再評価法第7条第2項に規定する再評価差額金は、第59条の規定にかかわらず、利益剰余金の次に別に区分を設け、土地再評価差額金の科目をもつて掲記しなければならない。
(その他有価証券の評価差額の表示)
第68条の2の2
資本の部に計上されるその他有価証券の評価差額は、第59条の規定にかかわらず、利益剰余金の次に別に区分を設け、その他有価証券評価差額金の科目をもつて掲記しなければならない。
(自己株式払込金等の表示)
第68条の2の3
自己株式の処分に係る払込金又は申込期日経過後における申込証拠金は、第59条の規定にかかわらず、自己株式の前に別に区分を設け、自己株式払込金又は自己株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。
(自己株式の表示)
第68条の2の4
自己株式は、資本に対する控除項目として資本の部の末尾に記載しなければならない。
(自己株式の保有数の注記)
第68条の2の5
会社が保有する自己株式の数は、株式の種類ごとに注記しなければならない。
(一株当たり純資産額の注記)
第68条の3
一株当たり純資産額は、注記しなければならない。
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