第1節 総則(第69条―第71条)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号
(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号
(未施行)
証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)
(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1節 総則
(損益計算書の記載方法)
第69条
損益計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
2
損益計算書は、様式第3号により記載するものとする。
(収益及び費用の分類)
第70条
収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。
一
売上高(役務収益を含む。以下同じ。)
二
売上原価(役務原価を含む。以下同じ。)
三
販売費及び一般管理費
四
営業外収益
五
営業外費用
六
特別利益
七
特別損失
(兼業会社の売上高等の記載方法)
第71条
二以上の種類の事業を営む場合における売上高及び売上原価に関する記載は、事業の種類ごとに区分してすることができる。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)
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第1節 総則(第69条―第71条)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則