第2節 売上高及び売上原価(第72条―第83条)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則


(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。


    第2節 売上高及び売上原価

(売上高の表示方法)
第72条  売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第1号の項目を示す名称を付した科目及びその控除科目としての第2号の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
 総売上高(半製品、副産物、作業くず等の総売上高及び加工料収入その他の営業収益を含む。)
 売上値引及び戻り高
 前項の売上高の記載については、製品売上高と商品売上高は区分して記載しなければならない。ただし、区分することが困難な場合は、この限りでない。
 第1項の売上高のうち、半製品、副産物、作業くず等の売上高又は加工料収入等の役務収益で、その金額が売上高の総額の百分の十を超えるものについては、当該売上高又は収益を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

(割賦販売売上高の表示方法)
第73条  割賦販売による売上高が売上高の総額の百分の二十をこえる場合には、当該名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

(関係会社に対する売上高の注記)
第74条  関係会社に対する売上高が売上高の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。

(売上原価の表示方法)
第75条  売上原価に属する項目は、第1号及び第2号の項目を示す名称を付した科目並びにこれらの科目に対する控除科目としての第3号の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
 商品又は製品(半製品、副産物、作業くず等を含む。以下同じ。)の期首たな卸高
 当期商品仕入高又は当期製品製造原価
 商品又は製品の期末たな卸高
 前項第2号の当期製品製造原価については、その内訳を記載した明細書を損益計算書に添付しなければならない。

第76条  前条第1項の商品又は製品について販売、生産又は仕入以外の理由による増減高がある場合、その他売上原価の項目として付加すべきものがある場合には、同項各号の項目を示す科目のほか、当該項目の内容を示す科目をもつて別に掲記しなければならない。

(売上原価明細書の添付)
第77条  第75条第1項の規定は、売上原価を同項各号の項目に区分して記載することが困難であると認められる場合又は不適当と認められる場合には、適用しない。この場合においては、売上原価の内訳を記載した明細書を損益計算書に添付しなければならない。

(特定事業会社の原価明細書)
第78条  第2条の規定の適用を受ける事業に関して定められた法令又は準則において、第75条第2項又は前条に規定する明細書と同一内容の書類が附属明細表として規定されている場合には、当該事業を営む株式会社及び指定法人が法の規定により提出する財務諸表については、当該明細表を損益計算書に添付し、附属明細表としての記載を省略するものとする。
 第2条に規定する法令又は準則において定められている附属明細表のうち次に掲げるものは、前項に規定する明細書と同一の内容の書類に該当するものとする。
 鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第7号)に定める鉄道事業営業費明細表
 一般旅客自動車運送事業会計規則(昭和三十九年運輸省令第19号)に定める一般旅客自動車運送事業営業費明細表
 自動車道事業会計規則(昭和三十九年運輸省・建設省令第3号)に定める自動車道事業営業費明細表
 電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第26号)に定める電気通信事業営業費用明細表(部門別再掲)
 電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第57号)に定める電気事業営業費明細表
 ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第15号)に定める営業費明細表
 前項第1号から第4号までに掲げる附属明細表については、適当と認められる費目に要約して記載することができる。

(商品仕入高の表示方法)
第79条  第75条第1項第2号の当期商品仕入高は、当期商品仕入高の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、商品の総仕入高(仕入運賃及び直接購入諸掛を含む。)を示す名称を付した科目及びその控除科目としての仕入値引、戻し高等の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。

第80条  削除

(低価基準によるたな卸資産の評価減に関する記載)
第81条  第75条第1項第3号の商品又は製品の期末たな卸高に関し低価基準による評価減の金額が売上原価に算入されている場合には、当該評価減の金額は、第75条第1項各号の項目を示す科目の次に、その内容を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、商品又は製品の期末たな卸高を低価基準により評価減を行つた後の金額によつて計上し、その旨及び当該評価減の金額を注記することを妨げない。

第82条  原材料に関し低価基準による評価減の金額が売上原価に算入されている場合には、当該評価減の金額は、第75条第1項各号の項目を示す科目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

(売上総損益金額の表示)
第83条  売上高から売上原価を控除した額(売上原価が売上高をこえる場合は、売上原価から売上高を控除した額)は、売上総利益金額又は売上総損失金額として表示しなければならない。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第2節 売上高及び売上原価(第72条―第83条)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則