第4節の2 特別利益及び特別損失(第95条の2―第95条の5の2)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則


(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。


    第4節の2 特別利益及び特別損失

(特別利益の表示方法)
第95条の2  特別利益に属する利益は、前期損益修正益、固定資産売却益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各利益のうち、その金額が特別利益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

(特別損失の表示方法)
第95条の3  特別損失に属する損失は、前期損益修正損、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該損失を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

(減損損失に関する注記)
第95条の3の2  減損損失を認識した資産又は資産グループ(複数の資産が一体となつてキャッシュ・フローを生み出す場合における当該資産の集まりをいう。以下同じ。)がある場合には、当該資産又は資産グループごとに、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
 当該資産又は資産グループについて、次に掲げる事項の概要
 用途
 種類
 場所
 その他当該資産又は資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項がある場合には、その内容
 減損損失を認識するに至つた経緯
 減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳
 資産グループがある場合には、当該資産グループに係る資産をグループ化した方法
 回収可能価額が正味売却価額の場合にはその旨及び時価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨及び割引率

(当期純損益金額の表示)
第95条の4  経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の金額を加減し、次に特別損失の金額を加減した額を、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額として表示しなければならない。

第95条の5  次の各号に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の次に記載しなければならない。
 当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。)
 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
 税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に前項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。
 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第1項第1号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、第1項第1号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

(一株当たり当期純損益金額等の注記)
第95条の5の2  一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び当該金額の算定上の基礎は、注記しなければならない。
 潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額(普通株式を取得することができる権利若しくは普通株式への転換請求権又はこれらに準ずる権利が付された証券又は契約(以下「潜在株式」という。)に係る権利の行使を仮定することにより算定した一株当たり当期純利益金額をいう。以下この条において同じ。)及び当該金額の算定上の基礎は、前項の記載の次に記載しなければならない。ただし、潜在株式が存在しない場合、潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額が一株当たり当期純利益金額を下回らない場合及び一株当たり当期純損失金額の場合には、その旨を記載し、潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額の記載は要しないものとする。
 当事業年度において株式併合又は株式分割が行われた場合には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、前事業年度において、潜在株式が存在しない場合、潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額が一株当たり当期純利益金額を下回らない場合及び一株当たり当期純損失金額の場合には、その旨を記載し、前事業年度に係る潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額の記載は要しないものとする。
 株式併合又は株式分割が行われた旨
 前事業年度の開始の日に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定した場合における前事業年度に係る一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額

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