第1節 総則(第11条―第13条)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則


(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。


    第1節 総則

(貸借対照表の記載方法)
第11条  貸借対照表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。
 貸借対照表は、様式第2号により記載するものとする。

第12条  資産、負債及び資本は、それぞれ資産の部、負債の部及び資本の部に分類して記載しなければならない。

第13条  資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。

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第1節 総則(第11条―第13条)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則