第1節 総則/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則


(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。


    第1節 総則

(キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第99条  キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
 キャッシュ・フロー計算書は、様式第4号又は第5号により記載するものとする。

(キャッシュ・フロー計算書の作成の対象)
第100条  キャッシュ・フロー計算書は、連結財務諸表を作成していない会社が作成するものとする。

(キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第101条  キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
 営業活動によるキャッシュ・フロー
 投資活動によるキャッシュ・フロー
 財務活動によるキャッシュ・フロー
 現金及び現金同等物に係る換算差額
 現金及び現金同等物の増加額又は減少額
 現金及び現金同等物の期首残高
 現金及び現金同等物の期末残高

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第1節 総則/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則