第1節 総則/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号
(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号
(未施行)
証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)
(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1節 総則
(キャッシュ・フロー計算書の記載方法)
第99条
キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2
キャッシュ・フロー計算書は、様式第4号又は第5号により記載するものとする。
(キャッシュ・フロー計算書の作成の対象)
第100条
キャッシュ・フロー計算書は、連結財務諸表を作成していない会社が作成するものとする。
(キャッシュ・フロー計算書の表示区分)
第101条
キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。
一
営業活動によるキャッシュ・フロー
二
投資活動によるキャッシュ・フロー
三
財務活動によるキャッシュ・フロー
四
現金及び現金同等物に係る換算差額
五
現金及び現金同等物の増加額又は減少額
六
現金及び現金同等物の期首残高
七
現金及び現金同等物の期末残高
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)
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第1節 総則/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則