第3節 雑則/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則


(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。


    第3節 雑則

(利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの表示方法)
第106条  利息及び配当金に係るキャッシュ・フローは、次の各号に掲げるいずれかの方法により記載するものとする。
 利息及び配当金の受取額並びに利息の支払額は第101条第1号に掲げる営業活動によるキャッシュ・フローの区分に記載し、配当金の支払額は同条第3号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法
 利息及び配当金の受取額は第101条第2号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分に記載し、利息及び配当金の支払額は同条第3号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分に記載する方法

(営業の譲受け又は譲渡に係るキャッシュ・フローの表示方法)
第107条  営業の譲受け又は譲渡に係るキャッシュ・フローは、第101条第2号に掲げる投資活動によるキャッシュ・フローの区分にその内容を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項)
第108条  キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第2号に掲げる事項については、同号に規定する資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
 営業の譲受け又は譲渡を行つた場合には、当該営業の譲受け又は譲渡により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳
 重要な非資金取引の内容
 前項第3号に掲げる非資金取引とは、商法第341条ノ三第1項第8号に掲げる事項の定めのある新株予約権付社債に付された新株予約権の行使、株式の発行による資産(現金及び現金同等物を除く。)の取得、合併その他資金の増加又は減少を伴わない取引であつて、かつ、翌事業年度以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与えるものをいう。

第109条  削除

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