第2節 利益処分計算書(第112条―第114条)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第2節 利益処分計算書
(利益処分に関する表示方法)
第112条
利益処分計算書に記載する利益処分の内容は、次に掲げる科目をもつて掲記しなければならない。
一
当期未処分利益
二
利益処分額
三
次期繰越利益
2
その他資本剰余金を処分した場合には、その内容は、前項の規定により記載したものとは区分し、次に掲げる科目をもつて掲記しなければならない。
一
その他資本剰余金
二
その他資本剰余金処分額
三
その他資本剰余金次期繰越額
第113条
第65条第2号の任意積立金を取崩して当期の利益処分に充当する場合には、当該取崩金額は、前条第1項第1号の当期未処分利益に当該金額を加算する形式により、当該積立金取崩高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(利益処分額の区分表示)
第114条
第112条第1項第2号の利益処分額は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一
利益準備金
二
配当金
三
役員賞与金
四
資本金
五
任意積立金
六
その他
2
第66条の規定は、前項第5号の任意積立金の記載について準用する。
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