第119条
別記事業を営む株式会社又は指定法人のうち次の各号に掲げるものが法の規定により提出する附属明細表の用語、様式及び作成方法は、当該各号の定めるところによる。ただし、当該株式会社又は指定法人が連結財務諸表を作成している場合には、前条第1項第3号及び第4号に掲げる附属明細表又はこれらに相当する附属明細表については作成を要しない。
一
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第14号)、造船業財務諸表準則(昭和二十六年運輸省告示第254号)、証券会社に関する内閣府令、鉄道事業会計規則、一般旅客自動車運送事業会計規則、自動車道事業会計規則又は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第129号)の適用を受ける株式会社については、前条第1項各号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。
二
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第10号)又は長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第13号)の適用を受ける株式会社及び農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第16号)、商工組合中央金庫法施行規則(昭和十一年商工省・大蔵省令)、協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第10号)、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第15号)又は労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第1号)の適用を受ける指定法人については、前条第1項第2号から第6号までに掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。ただし、指定法人が同条第1項第5号に掲げる附属明細表を作成する場合には、同条第2項に定める様式に準じて作成するものとし、様式第12号記載上の注意中「利益処分」とあるのは「利益処分又は剰余金処分」と読み替えるものとする。
三
海運企業財務諸表準則(昭和二十九年運輸省告示第431号)の適用を受ける株式会社については、同準則に定める海運業収益及び費用明細表を作成するとともに、前条第1項各号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。
四
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第23号)の適用を受ける株式会社については、同規則に定める別表中の有価証券明細表及び信託有価証券明細表を作成するとともに、前条第1項第2号から第6号までに掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。ただし、有価証券明細表及び信託有価証券明細表に記載する有価証券の種類及び銘柄については、株式は発行会社の事業の種類別に、その他のものは法第2条第1項に規定する有価証券の種類別に要約して記載することができる。
五
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第5号)の適用を受ける株式会社又は指定法人については、同規則に定める書式による事業費明細表を作成するとともに、前条第1項第2号から第6号までに掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。ただし、指定法人が同条第1項第5号に掲げる附属明細表を作成する場合には、同条第2項に定める様式に準じて作成するものとし、様式第12号中「利益準備金」とあるのは「損失てん補準備金」と、「利益処分」とあるのは「剰余金処分」と読み替えるものとする。
六
電気通信事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同規則に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第1項第4号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。
イ 固定資産等明細表
ロ 有価証券明細表
ハ 社債明細表
ニ 引当金明細表
ホ 資本金等明細表
六の二
ガス事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同規則に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するとともに、前条第1項第3号及び第4号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。
イ 固定資産等明細表
ロ 有価証券明細表
ハ 引当金明細表
ニ 資本金等明細表
七
電気事業会計規則の適用を受ける株式会社については、同規則に規定する附属明細表のうち次に掲げるものを作成するものとする。
イ 固定資産期中増減明細表
ロ 固定資産期中増減明細表(無形固定資産再掲)
ハ 減価償却費等明細表
ニ 長期投資及び短期投資明細表
ホ 社債明細表
ヘ 借入金、長期未払債務、雑固定負債及びコマーシャル・ペーパー明細表
ト 引当金明細表
チ 資本金明細表
リ 資本剰余金明細表
ヌ 利益準備金及び任意積立金明細表
八
特定目的会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則(平成十年総理府令・大蔵省令第10号)の適用を受ける特定目的会社については、前条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するとともに、同条第1項第5号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式に準じて作成するものとする。ただし、同条第1項第2号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成する場合には、特定資産(資産流動化法第2条第1項に規定する特定資産をいう。以下この号及び次条第1号において同じ。)をその内容に含めて特定資産及び有形固定資産等明細表として作成するものとし、前条第1項第5号に規定する附属明細表を同条第2項に定める様式により作成する場合には、様式第12号中「利益準備金及び任意積立金」とあるのは「任意積立金」と読み替えるものとする。
九
投資法人の貸借対照表、損益計算書、資産運用報告書、金銭の分配に係る計算書及び附属明細書に関する規則(平成十二年総理府令第134号)の適用を受ける投資法人については、同令に定める様式による有価証券明細表、特定取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表、不動産等明細表のうち総括表、その他特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第1項に規定する特定資産をいう。次条第2号において同じ。)の明細表、投資法人債明細表、借入金明細表並びに出資総額増減明細表及び出資剰余金増減明細表を作成するものとする。
十
特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令の適用を受ける株式会社又は指定法人については、前条第1項各号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するものとする。ただし、前各号に掲げる株式会社又は指定法人に該当する場合には、当該各号に規定するところにより作成するものとする。
第120条
特定信託財産の附属明細表の用語、様式及び作成方法は、次の各号の定めるところによる。
一
特定目的信託財産計算規則の適用を受ける特定信託財産については、第118条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成するとともに、同条第1項第5号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式に準じて作成するものとする。ただし、同条第1項第2号に掲げる附属明細表を同条第2項に定める様式により作成する場合には、特定資産をその内容に含めて特定資産及び有形固定資産等明細表として作成するものとし、同条第1項第5号に規定する附属明細表を同条第2項に定める様式により作成する場合には、様式第12号中「資本金」とあるのは「受益権」と、「利益準備金及び任意積立金」とあるのは「任意積立金」と読み替えるものとする。
二
投資信託財産計算規則の適用を受ける特定信託財産については、投資信託財産計算規則に定める様式による有価証券明細表、有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表、不動産等明細表、その他特定資産の明細表及び借入金明細表を作成するものとする。