第7章 外国会社の財務書類(第127条―第131条)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第7章 外国会社の財務書類
(外国会社の財務書類の作成基準)
第127条
外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。
2
外国会社がその本国において開示している財務計算に関する書類が前項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合等において、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、当該本国以外の本邦外地域における用語、様式及び作成方法によるものとする。
3
前2項の規定により本邦外地域で開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することが金融庁長官の認めるところとなつた外国会社が、当該地域で開示している財務計算に関する書類以外の財務計算に関する書類を財務書類として提出する場合には、当該財務計算に関する書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。
4
外国会社が本国その他の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類が第1項又は第2項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合には、当該外国会社が提出する財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。
5
前各項の規定にかかわらず、特定有価証券(法第24条第1項において規定する特定有価証券をいう。)を発行する外国会社が、当該特定有価証券に関して提出する財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。ただし、当該外国会社がその本国において作成している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。
(会計処理基準に関する注記)
第128条
前条第1項から第4項までの規定による財務書類について、当該外国会社が採用する会計処理の原則及び手続のうち、本邦における会計処理の原則及び手続と異なるものがある場合には、その内容を当該財務書類に注記しなければならない。
(表示方法)
第129条
第5条第2項及び第8条の3(第1号を除く。)規定は、外国会社が提出する財務書類について準用する。
2
外国会社が提出する財務書類の表示方法のうち、本邦における表示方法と異なるものがある場合には、その内容を当該財務書類に注記しなければならない。
(金額表示)
第130条
外国会社が提出する財務書類に掲記される科目その他の事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記するものとする。この場合においては、本邦通貨への換算に当たつて採用した換算の基準を当該財務書類に注記しなければならない。
(注記の方法)
第131条
第128条、第129条第2項及び前条の規定により記載すべき注記は、脚注として記載しなければならない。ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載することができる。
2
第9条第2項の規定は、第128条及び第129条第2項の規定により注記する場合に準用する。
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