附則/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則


(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。



   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月二五日大蔵省令第52号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日大蔵省令第14号)

 この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四〇年九月三〇日大蔵省令第52号) 抄

 この省令は、昭和四十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一二月二三日大蔵省令第69号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年七月一日大蔵省令第49号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一一月一八日大蔵省令第78号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年一月三〇日大蔵省令第4号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年三月二三日大蔵省令第14号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年九月二八日大蔵省令第54号)

 この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
 この省令施行の際に現に存する株式会社が、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第5条第1項、第7条、第9条第1項、第10条第1項又は第24条第1項若しくは第2項(これらの規定のうち、第24条の2第1項において準用するものを含む。)の規定により提出する財務計算に関する書類(添付書類として提出されるものを除く。)のうち、この省令施行後最初に到来する決算期以前の決算期に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年六月二八日大蔵省令第29号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令施行の際に現に存する株式会社が、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第5条第1項、第7条、第9条第1項、第10条第1項又は第24条第1項若しくは第2項(これらの規定のうち、第24条の2第1項において準用するものを含む。)の規定により提出する財務計算に関する書類(添付書類として提出されるものを除く。)のうち、昭和四十九年十月一日後最初に到来する決算期以前の決算期に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年一二月六日大蔵省令第50号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年九月三十日以降に終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
   附 則 (昭和五一年六月一九日大蔵省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年三月三十一日以降に終了する事業年度に係る財務諸表から適用する。
   附 則 (昭和五一年一〇月三〇日大蔵省令第27号)

 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
 改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令施行の日以後開始される事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始された事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五二年八月三〇日大蔵省令第38号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年三月二二日大蔵省令第6号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、施行日以後提出される有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書(以下「届出書等」という。)及び当該届出書等に添付される財務計算に関する書類について適用し、施行日前に提出された届出書等に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合並びに施行日前に提出されるべき届出書等及び当該届出書等に添付される財務計算に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。

   附 則 (昭和五六年九月二五日大蔵省令第45号)

 この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年三月三一日大蔵省令第17号)

 この省令は、銀行法の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
 第2条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第119条第2号の規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る附属明細表について適用し、同日前に開始した事業年度に係る附属明細表については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年九月二一日大蔵省令第46号)

 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
 この省令による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新令」という。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表及び外国会社が提出する財務書類について適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
 施行日前に終了した最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている負債性引当金以外の引当金(貸倒引当金、減価償却引当金及び新令第54条第1項に規定する準備金等を除く。以下同じ。)で施行日以後最初に終了する事業年度において取り崩したものがある場合における損益計算書の表示については、なお従前の例による。この場合において、新令第95条の5の2の規定の適用に当たつては、「一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは、「一株当たり当期利益金額又は当期損失金額」と読み替えるものとする。
 施行日前に終了した最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている負債性引当金以外の引当金は、取り崩したものを除き、新令施行日以後最初に終了する事業年度に係る貸借対照表においては、資本の部中その他の剰余金に記載し、その旨を注記しなければならない。
 商法第287条ノ二に規定する引当金は、第13条及び第45条の規定にかかわらず、当分の間、固定負債の次に別の区分を設けて記載することができる。ただし、この場合には、別の区分を設けて記載しなければならない理由を注記しなければならない。
 前項の引当金は、その設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
 前項の引当金については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。

   附 則 (昭和五八年三月四日大蔵省令第7号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第119条第6号(五)及び(六)の規定は、昭和五十七年十二月三十一日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用する。
   附 則 (昭和六〇年一一月二二日大蔵省令第56号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年二月二〇日大蔵省令第4号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
 有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令等の一部を改正する省令(昭和六十二年大蔵省令第2号)による改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(昭和四十八年大蔵省令第5号)の様式の規定により作成して提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に掲げる財務諸表については、なお従前の例による。
 この省令の施行の日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に掲げる財務諸表のうち、この省令による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定により作成して提出した有価証券届出書又は有価証券報告書に掲げた財務諸表と同一の内容のものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月二七日大蔵省令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月二五日大蔵省令第10号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
 第3条及び第6条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表又は施行日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度又は連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年八月二六日大蔵省令第41号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年三月三日大蔵省令第23号) 抄

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
 第3条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後開始する事業年度に係るものについて適用し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月一日大蔵省令第7号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
 改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新令」という。)は、施行日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
 新令第8条の6第1項第1号に規定する事項のうち未経過リース料残高相当額及び利息相当額の算定方法、同項第2号に規定する事項のうち未経過リース料残高相当額及び利息相当額の算定方法並びに同条第5項に規定する未経過リース料の金額については、平成七年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表にあつては記載しないことができる。
 新令第8条の6第1項の規定により未経過リース料残高相当額を記載する場合において、平成七年四月一日以後最初に開始する事業年度までは、支払利子込み法又は受取利子込み法により算定することができる。この場合、その後最初に利息相当額の合理的な見積額を未経過リース料残高相当額から控除して記載する事業年度においては、当該記載に併せて、支払利子込み法又は受取利子込み法により算定した金額を記載するものとする。
 平成七年四月一日以後最初に開始する事業年度までは、リース物件の借主は、新令第8条の6第5項に規定する未経過リース料の金額を同条第1項第1号イに規定する未経過リース料残高相当額に含めて記載することができる。この場合には、その旨を付記するものとする。
 新令第8条の6第1項第1号に規定する事項のうちリース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び残高相当額、減価償却費相当額及び支払利息相当額並びに減価償却費相当額の算定方法並びに同項第2号に規定する事項のうち受取利息相当額については、平成八年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表にあつては記載しないことができる。
 新令第8条の6第1項第1号イに規定する事項を記載する場合において、平成八年四月一日前に開始する事業年度において締結されたリース契約に複数の科目に属するリース物件が含まれているときは、当該リース物件を、当該複数の科目のうち、適当であると認められるものに一括して記載することができる。

   附 則 (平成六年三月二五日大蔵省令第21号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年三月三一日大蔵省令第29号) 抄

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
 有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)、有価証券報告書又は半期報告書(以下「有価証券届出書等」という。)の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表、財務書類又は中間財務諸表が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始する事業年度又は中間会計期間に係るものである場合における当該有価証券届出書等については、なお従前の例によることができる。
 第2条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年二月二九日大蔵省令第6号)

 この省令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成八年七月三日大蔵省令第40号) 抄

 この省令は、平成九年三月一日から施行する。
 第1条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年二月二〇日大蔵省令第8号) 抄

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成十年三月一日から施行する。
 第2条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、その施行の日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年三月三一日大蔵省令第41号)

 この省令は、土地の再評価に関する法律(平成十年法律第34号)の施行の日から施行する。
 改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度に係る財務諸表又は施行日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、施行日前に終了する事業年度又は連絡会計年度に係るものについては、なお、従前の例による。

   附 則 (平成一〇年八月三一日大蔵省令第109号) 抄

 この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年一一月二四日大蔵省令第135号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第1条に係る改正規定、第1条の2の次に第1条の3を加える改正規定、第119条に係る改正規定及び別記に係る改正規定は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
 この省令による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)は、第1条に係る改正規定、第1条の2の次に第1条の3を加える改正規定、第119条に係る改正規定及び別記に係る改正規定を除き、平成十一年四月一日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十一年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第8条第3項から第8項までの規定を適用して作成することができる。

   附 則 (平成一〇年一二月二一日大蔵省令第173号) 抄

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中第95条の5に係る改正規定(同条第1項第2号に係る改正規定を除く。)、第2条中第65条に係る改正規定(同条第1項第2号に係る改正規定を除く。)及び第3条中第52条に係る改正規定(同条第1項第2号及び第2項に係る改正規定を除く。) 平成十一年三月三十一日
 第1条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第95条の5の規定(同条第1項第2号の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第65条の規定(同条第1項第2号の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第52条の規定(同条第1項第2号及び第2項の規定を除く。)は、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度、連結会計年度及び中間会計期間(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。
 新財務諸表等規則の規定(第95条の5第1項第1号、同条第2項及び同条第3項の規定を除く。)及び新連結財務諸表規則の規定(第65条第1項第1号及び第3号、同条第2項並びに同条第3項の規定を除く。)は、平成十一年四月一日以後開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十一年四月一日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表のうち同日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについて適用することができる。
 新中間財務諸表等規則の規定(第52条第1項第1号、同条第3項及び同条第4項の規定を除く。)は、平成十二年四月一日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表について適用し、同日前に開始する中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十二年四月一日前に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表のうち平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書及び半期報告書に記載されるものについて適用することができる。
 平成十一年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち同日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについて税効果会計を適用する場合には、当該有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるこれに対応する連結財務諸表についても税効果会計を適用しなければならない。
 新財務諸表等規則第8条の11、新連結財務諸表規則第11条及び新中間財務諸表等規則第5条の6の規定を適用して財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表を作成する最初の事業年度等においては、当該事業年度等よりも前の事業年度等に係る法人税等の調整額は、前期繰越利益金額若しくは前期繰越損失金額又は連結剰余金期首残高若しくは欠損金期首残高の調整項目として処理するものとする。
 新財務諸表等規則第8条の11、新連結財務諸表規則第11条及び新中間財務諸表等規則第5条の6の規定を適用して財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸表を作成する最初の事業年度等の期間中において法人税等の税率が変更された場合には、当該事業年度等の期首及び期末における繰延税金資産及び繰延税金負債は、変更後の法人税等の税率により計算するものとする。

   附 則 (平成一一年三月三〇日大蔵省令第21号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)は、平成十一年四月一日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十一年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書及び有価証券報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則の規定を適用して作成することができる。

   附 則 (平成一一年四月一六日大蔵省令第53号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 第3条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定、第4条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定、第5条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載される財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第1項に規定する財務諸表をいう。)及び連結財務諸表(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第1条第1項に規定する連結財務諸表をいう。)(以下「財務諸表等」という。)並びに中間財務諸表(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第1項に規定する中間財務諸表をいう。)及び中間連結財務諸表(中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「中間連結財務諸表規則」という。)第1条第1項に規定する中間連結財務諸表をいう。)(以下「中間財務諸表等」という。)で平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(連結財務諸表規則第3条第2項に規定する連結会計年度をいう。)(以下「事業年度等」という。)並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(中間連結財務諸表規則第3条第2項に規定する中間連結会計期間をいう。)(以下「中間会計期間等」という。)に係るものについて適用し、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。
 平成十二年三月三十一日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等において、土地の再評価に関する法律(平成十年法律第34号)第7条第2項に規定する再評価差額金について、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第24号)附則第2条の規定により、改正前の土地の再評価に関する法律を適用している場合には、前項の規定にかかわらず、新財務諸表等規則及び新連結財務諸表規則の規定は、同日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等から適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。
 平成十二年九月三十日前に終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等において、税効果会計(中間財務諸表等規則第5条の6及び中間連結財務諸表規則第8条に規定する税効果会計をいう。)を適用していない場合には、第2項の規定にかかわらず、新中間財務諸表規則及び新中間連結財務諸表規則の規定は、同日以後終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等から適用し、同日前に終了する中間会計期間等に係るものについては、この省令による改正前の中間財務諸表等規則及び中間連結財務諸表規則の規定を適用することができる。

   附 則 (平成一一年五月一九日大蔵省令第58号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2、第119条及び別記に係る改正規定は、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第32号)の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月一三日大蔵省令第8号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第1条の2、第8条第7項及び第16項、第18条、第40条、第41条、第78条、第119条、第121条及び第122条の改正規定は、この省令の公布の日から施行する。
 改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)は、前項ただし書に定めるものを除き、平成十二年四月一日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
 新財務諸表等規則第78条並びに第119条第6号、第6号の2及び第7号の規定は、平成十一年四月一日以後開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
 平成十二年四月一日以後最初に開始する事業年度において、その他有価証券のうち時価のあるものについて時価評価を行わない場合には、当該事業年度の末日におけるその他有価証券に係る貸借対照表計上額及び時価並びにその他有価証券評価差額金相当額及び繰延税金資産相当額又は繰延税金負債相当額を注記しなければならない。この場合において、新財務諸表等規則第8条の7第1項第4号及び第68条の2の2に規定する事項については記載することを要しない。
 平成十二年四月一日以後最初に開始する事業年度において、退職給付債務に基づいて退職給付引当金を計上していない場合には、新財務諸表等規則第8条の13に規定する事項に替えて、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。この場合において、改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第2号に定める様式は、なおその効力を有する。
 採用している退職給付制度の概要
 退職給付債務の額、年金資産の額、退職給与引当金及びその他の退職給付債務に関する事項
 割引率、退職給付見込額の期間配分方法及びその他の退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

   附 則 (平成一二年三月二四日大蔵省令第19号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる省令の規定に定める事項の取扱いについては、この省令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 企業内容等の開示に関する省令第19条第2項
 店頭売買有価証券市場等に関する省令第2条の2第2項第2号
 証券取引所に関する省令第4条第2項第2号

(罰則の適用に関する経過措置)
第3条  この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号)

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
 中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第244号)第5条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同令第1条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する総理府令(昭和三十二年大蔵省令第12号)第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号)第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第28号)第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第38号)第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第24号)第1条第2項の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第137号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第139号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年四月一九日内閣府令第49号)

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十三年六月一日から施行する。

(様式に係る経過措置)
第2条  第1条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第13号まで、第2条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第3号様式から第5号様式まで、第3条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式から第5号の3様式まで及び第8号様式から第10号の2様式まで、第4条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第10号まで、第5条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第4号まで、第6条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第8号様式から第9号様式まで及び第11号様式から第13号の2様式まで並びに第7条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第8号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。
 前項の規定によりなお効力を有するものとされる特定有価証券開示府令第7号様式第4の2(ロ)中「投資株式」とあるのは「投資有価証券」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第3条  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。

(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この府令第3条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

(証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令附則第10条第1項の規定によりなお効力を有するものとされる財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正及びこれに伴う経過措置)
第4条  証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令(平成十三年内閣府令第49号。以下「整備府令」という。)附則第10条第1項の規定によりなお効力を有するものとされる整備府令第1条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第12号の記載上の注意2中「額面・無額面の別及び」を削り、同3に「また、期末における自己株式の数を「摘要」欄に記載すること。」を加える。
 前項の規定は、施行日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月七日内閣府令第90号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第1号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二七日内閣府令第97号)

 この府令は、平成十四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一月三〇日内閣府令第3号) 抄

 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二六日内閣府令第9号)

 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
 この府令による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)は、第95条の6、第112条から第116条まで及び様式第6号並びに様式第7号に係る改正規定を除き、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち施行日以後に終了する事業年度に係るものについては、新財務諸表等規則を適用して作成することができる。

   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第16号)

 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条  商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第13条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年五月二二日内閣府令第44号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十四年六月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一〇月一八日内閣府令第66号)

 この府令は公布の日から施行する。
 第1条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第8条の14及び第9条第2項の規定、第3条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第15条の9及び第16条第2項の規定は、平成十五年三月一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等に係るものについては、なお従前の例による。
 新財務諸表等規則第68条の2の3の規定、新連結財務諸表規則第42条第6項の規定、第2条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第36条の2の3の規定及び第4条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)第44条第6項の規定は、平成十四年九月一日以後終了する事業年度等並びに中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る財務諸表等並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)に適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうちこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第68条の2の3の規定、新連結財務諸表規則第42条第6項の規定、新中間財務諸表等規則第36条の2の3の規定及び新中間連結財務諸表規則第44条第6項の規定を適用することができる。
 新財務諸表等規則第95条の5の2の規定、新中間財務諸表等規則第52条の2及び第53条の規定、新連結財務諸表規則第65条の2第1項及び第3項の規定並びに新中間連結財務諸表規則第65条の規定は、平成十四年四月一日以後開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等のうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについて適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係るもののうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものについては、新財務諸表等規則第95条の5の2の規定、新中間財務諸表等規則第52条の2の規定、新連結財務諸表規則第65条の2第1項及び第3項の規定並びに新中間連結財務諸表規則第65条の規定を適用することができる。

   附 則 (平成一五年三月三一日内閣府令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十五年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第9条  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号) 抄

 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第5号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表及び連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。ただし、平成十七年三月三十一日以前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。
 この府令による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則並びに中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成十六年四月一日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表について適用する。ただし、平成十七年三月三十一日以前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係るものについては、なお従前の例によることができる。


別記

様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号
様式第13号

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