第二目 流動資産(第15条―第21条)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第二目 流動資産
(流動資産の範囲)
第15条
次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。
一
現金及び預金。ただし、一年内に期限の到来しない預金を除く。
二
受取手形(通常の取引に基づいて発生した手形債権をいう。ただし、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
三
売掛金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金をいう。ただし、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
四
売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
五
商品(販売の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む。以下同じ。)
六
製品、副産物及び作業くず
七
半製品(自製部分品を含む。)
八
原料及び材料(購入部分品を含む。)
九
仕掛品及び半成工事
十
消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの
十一
前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金をいう。ただし、破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)
十二
その他の資産で一年内に現金化できると認められるもの
第16条
前払費用で一年内に費用となるべきもの及び未収収益は、流動資産に属するものとする。
第16条の2
流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産は、流動資産に属するものとする。特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産で貸借対照表日後一年内に取り崩されると認められるものについても、同様とする。
(流動資産の区分表示)
第17条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、副産物、半成工事、未着品たる商品若しくは原材料又は積送品たる商品、製品若しくは半製品で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
一
現金及び預金
二
受取手形
三
売掛金
四
有価証券
五
商品
六
製品(副産物及び作業くずを含む。)
七
半製品(自製部分品を含む。)
八
原材料(購入部分品を含む。)
九
仕掛品(半成工事を含む。)
十
貯蔵品(補助材料を含む。)
十一
前渡金
十二
前払費用
十二の二
繰延税金資産
十三
その他
2
前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3
第1項の区分において、自製部分品を半製品の項目に含めることが困難であると認められる場合には、同項の区分にかかわらず、当該資産を原材料の項目に含めて区分することができる。
4
第1項の区分において、購入部分品を原材料の項目に含めることが困難であると認められる場合には、同項の区分にかかわらず、当該資産を半製品の項目に含めて区分することができる。
第18条
親会社株式(商法第211条ノ二第1項に規定する親会社及び同条第3項の規定により親会社となる会社の発行したものに限る。第31条第1号において同じ。)は、流動資産に親会社株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることができる。
第19条
第17条第1項第13号の資産のうち、未収収益、短期貸付金(金融手形を含む。)、株主、役員若しくは従業員に対する短期債権又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(流動資産に係る引当金の表示)
第20条
流動資産に属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、次の各号に掲げる方法によることを妨げない。
一
当該引当金を、当該各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法
二
当該引当金を当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示する方法
2
前項第2号の場合において、当該引当金は当該各資産科目別に又は一括して注記しなければならない。
第21条
削除
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