第三目 固定資産(第22条―第35条)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第三目 固定資産
(有形固定資産の範囲)
第22条
次に掲げる資産(ただし、第1号から第7号までに掲げる資産については、営業の用に供するものに限る。)は、有形固定資産に属するものとする。
一
建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
二
構築物(ドツク、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。以下同じ。)
三
機械及び装置並びにコンベヤー、ホイスト、起重機等の搬送設備その他の付属設備
四
船舶及び水上運搬具
五
鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具
六
工具、器具及び備品。ただし、耐用年数一年以上のものに限る。
七
土地
八
建設仮勘定(前各号に掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。以下同じ。)
九
その他の有形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの
(有形固定資産の区分表示)
第23条
有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一
建物(その付属設備を含む。以下同じ。)
二
構築物
三
機械及び装置(その付属設備を含む。以下同じ。)
四
船舶(水上運搬具を含む。以下同じ。)
五
車両及びその他の陸上運搬具
六
工具、器具及び備品
七
土地
八
建設仮勘定
九
その他
2
第17条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第24条
前条第1項第9号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(減価償却累計額の表示)
第25条
建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、次条の規定による場合の外、当該各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額の科目をもつて掲記しなければならない。ただし、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。
第26条
建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。この場合においては、当該減価償却累計額は、当該各資産の資産科目別に、又は一括して注記しなければならない。
(減損損失累計額の表示)
第26条の2
各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第3項の規定による場合の外、当該各資産の金額(前条の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を、当該資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額。)から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示しなければならない。
2
減価償却を行う有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各資産科目に対する控除科目として、減損損失累計額の科目をもつて掲記することができる。ただし、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。
3
第25条及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除科目として掲記する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の科目をもつて掲記することができる。
4
前項の場合には、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨を注記しなければならない。
(無形固定資産の範囲)
第27条
営業権、特許権、借地権、地上権、商標権、実用新案権、意匠権、鉱業権、漁業権、入漁権、ソフトウエアその他これらに準ずる資産は、無形固定資産に属するものとする。
(無形固定資産の区分表示)
第28条
無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一
営業権
二
特許権
三
借地権(地上権を含む。)
四
商標権
五
実用新案権
六
意匠権
七
鉱業権
八
漁業権(入漁権を含む。)
九
ソフトウエア
十
その他
2
第17条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第29条
前条第1項第10号の資産のうち、水利権又はその他の資産でその金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第30条
各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
(投資その他の資産の範囲)
第31条
次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。
一
関係会社株式(売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券
二
出資金
三
長期貸付金
四
前各号に掲げるものの外、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属するもの以外の長期資産
第31条の2
前払費用で、第16条に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。
第31条の3
繰延税金資産のうち第16条の2に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。
(投資その他の資産の区分表示)
第32条
投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一
投資有価証券。ただし、関係会社株式、関係会社社債及びその他の関係会社有価証券(関係会社有価証券のうち、関係会社株式及び関係会社社債以外のものをいう。以下この項において同じ。)を除く。
二
関係会社株式
三
関係会社社債
四
その他の関係会社有価証券
五
出資金。ただし、関係会社出資金を除く。
六
関係会社出資金
七
長期貸付金。ただし、株主、役員、従業員又は関係会社に対する長期貸付金を除く。
八
株主、役員又は従業員に対する長期貸付金
九
関係会社長期貸付金
十
破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権
十一
長期前払費用
十一の二
繰延税金資産
十二
その他
2
第17条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第32条の2
削除
第32条の3
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第34号。以下「土地再評価法」という。)第7条第1項に規定する再評価に係る繰延税金資産は、投資その他の資産に再評価に係る繰延税金資産の科目をもつて別に掲記しなければならない。
第33条
第32条第1項第12号の資産のうち、投資不動産(投資の目的で所有する土地、建物その他の不動産をいう。)、一年内に期限の到来しない預金又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第34条
第20条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。
第35条
削除
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