第四目 繰延資産(第36条―第38条)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
|
| | |
|
証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第四目 繰延資産
(繰延資産の範囲)
第36条
創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費及び建設利息(商法第291条第1項の規定により株主に配当した利息をいう。以下同じ。)は、繰延資産に属するものとする。
(繰延資産の区分表示)
第37条
繰延資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一
創立費
二
開業費
三
新株発行費
四
社債発行費
五
社債発行差金
六
開発費
七
建設利息
2
第17条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第38条
各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第四目 繰延資産(第36条―第38条)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則