第五目 雑則(第39条―第44条)/財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和三十八年十一月二十七日大蔵省令第59号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第5号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の規定に基づき、
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(規則諸表等規則)(昭和二十五年証券取引委員会規則第18号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第五目 雑則
(関係会社に対する資産の注記)
第39条
関係会社との取引に基づいて発生した受取手形及び売掛金の合計額が資産の総額の百分の一を超える場合には、当該受取手形及び売掛金の金額をそれぞれ注記しなければならない。ただし、関係会社に対する受取手形又は売掛金のいずれかの金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、これらの合計額のみを注記することができる。
2
関係会社との取引に基づいて発生した債権(受取手形、売掛金及び第32条第1項の規定により区分掲記されるものを除く。)、未着品、積送品、前払費用又は未収収益で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。
3
前2項に規定する関係会社に対する資産で、前2項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が資産の総額の百分の一を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
第40条
削除
第41条
削除
(固定資産の再評価に関する注記)
第42条
有形固定資産又は無形固定資産について再評価を行つた場合(土地再評価法により事業用土地の再評価を行つた場合を除く。以下この条において同じ。)には、その旨及びその理由、当該再評価を行つた年月日、当該資産の再評価前の帳簿価額、再評価額並びに再評価差額に関する会計処理の方法を注記しなければならない。
2
有形固定資産又は無形固定資産で再評価されているものがある場合には、その旨及び当該再評価年月日を注記しなければならない。ただし、再評価を行つた事業年度から五年を経過しているもの又はその金額が重要でないものについては、この限りでない。
(事業用土地の再評価に関する注記)
第42条の2
土地再評価法の規定により事業用土地の再評価を行つた場合には、その旨、同法第3条第3項に規定する再評価の方法、当該再評価を行つた年月日、当該事業用土地の再評価前及び再評価後の帳簿価額を注記しなければならない。
2
土地再評価法の規定により再評価されている事業用土地がある場合には、その旨、同法第3条第3項に規定する再評価の方法、当該再評価年月日及び同法第10条に規定する差額を注記しなければならない。
(担保資産の注記)
第43条
資産が担保に供されているときは、その旨を注記しなければならない。
第44条
削除
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