資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令

(平成十二年十一月十七日総理府令第130号)

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最終改正:平成一四年八月二六日内閣府令第56号


 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第150条の3第2項並びに第150条の4において準用する証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第41条、第42条、第42条の2及び第45条の規定に基づき、資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する総理府令を次のように定める。

(趣旨) 
第1条  資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第150条の3第2項の特定譲渡人が資産対応証券の募集等(証券取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下同じ。)の取扱いを行うときの届出方法並びに法第150条の4において準用する証券取引法(以下単に「証券取引法」という。)第41条第1項、第42条、第42条の2及び第45条の内閣府令で定めるもの等は、この府令の定めるところによる。

(定義) 
第2条  この府令において「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「資産対応証券」又は「特定譲渡人」とは、それぞれ法第2条又は第150条の3に規定する特定目的会社、資産流動化計画、資産対応証券又は特定譲渡人をいう。

(資産対応証券の募集等の取扱いの届出)
第3条  法第150条の3第2項の規定による届出を行おうとする特定譲渡人は、別紙様式により作成した届出書に、その副本一通及び次に掲げる書類一部を添付して、当該特定譲渡人の本店又は主たる事務所の所在地(特定譲渡人が個人である場合にあっては、その住所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。
 資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第128号。以下「規則」という。)第10条又は第29条第3項の規定により発行特定目的会社(当該特定譲渡人が募集等の取扱いを行おうとする資産対応証券(次号において「取扱予定証券」という。)を発行する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)に還付された資産流動化計画の写し
 発行特定目的会社が、取扱予定証券に係る事項について法第7条第2項(法第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定による提出又は法第9条第1項の規定による届出を行っている場合は、規則第21条第2項又は第26条第4項の規定により発行特定目的会社に還付された資産流動化計画の写し
 資産対応証券の募集等に関する事務の委託に係る発行特定目的会社との契約の契約書の副本
 管轄財務局長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に受理印を押して受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。

(取引報告書の記載事項)
第4条  証券取引法第41条第1項に規定する取引報告書は、別表に定めるところにより作成しなければならない。

(禁止行為)
第5条  証券取引法第42条第1項第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 資産対応証券の募集等の取扱いに係る取引に関し、虚偽の表示又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
 資産対応証券の募集等の取扱いに係る取引につき、顧客に対して特別の利益を提供することを約して勧誘する行為

(事故) 
第6条  証券取引法第42条の2第3項に規定する内閣府令で定めるものは、資産対応証券の募集等の取扱いに係る取引につき、特定譲渡人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、当該特定譲渡人が行う資産対応証券の募集等の取扱いに関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたもの(以下「事故」という。)とする。
 顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により資産対応証券の取得その他の行為を行うこと。
 顧客の注文内容について確認しないで、当該顧客の計算により資産対応証券の取得その他の行為を行うこと。
 次のイからハまでに掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
 資産対応証券の内容
 取引の条件
 資産対応証券の価額の騰貴又は下落
 顧客の注文の執行において、過失により事務処理を誤ること。
 電子情報処理組織の異常により、顧客の注文の執行を誤ること。
 その他法令に違反する行為を行うこと。

(事故の確認が不要の場合)
第7条  証券取引法第42条の2第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 裁判所の確定判決を得ている場合
 裁判上の和解(民事訴訟法(平成八年法律第109号)第275条第1項に定めるものを除く。)が成立している場合
 民事調停法(昭和二十六年法律第222号)第16条に定める調停が成立している場合又は同法第17条の定めにより裁判所の決定が行われ、かつ、同法第18条第1項に定める期間内に異議の申立てがない場合
 特定譲渡人が前条各号に規定する行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円相当額を上回らない場合(前条各号に規定する行為の区分ごとに当該利益を計算するものとする。ただし、同条第4号又は第5号に規定する行為にあっては、次号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除して計算するものとする。)
 特定譲渡人が前条第4号又は第5号に規定する行為により顧客に損失を及ぼした場合(顧客の注文内容の記録により事故であることが明らかである場合に限る。)
 特定譲渡人は、前項第4号又は第5号の規定に該当する場合の事故において、管轄財務局長の確認を得ずに顧客に対して財産上の利益の提供を申し込み、約束し、又は提供したときは、当該申込み、約束又は提供をした日の属する月の翌月末までに、第9条に定める事項について、当該財務局長に報告しなければならない。

(事故の確認申請手続)
第8条  証券取引法第42条の2第5項の規定により確認申請書を提出しようとする者は、確認申請書及びその添付書類の正本一通及びその写し一通を管轄財務局長に提出しなければならない。

(確認申請書の記載事項)
第9条  証券取引法第42条の2第5項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 特定譲渡人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名(特定譲渡人が個人である場合にあっては、その者の氏名及び住所)
 事故となる行為に関係した者の氏名又は部署の名称
 顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに当該法人の代表者の氏名及び住所)
 事故の概要
 提供しようとする財産上の利益の額
 その他金融庁長官の定める事項

(確認申請書の添付書類)
第10条  証券取引法第42条の2第5項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類(当該確認申請書が証券取引法第42条の2第1項第2号の申込みに係るものである場合を除く。)
 その他参考になる資料

(弊害防止措置)
第11条  証券取引法第45条第3号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 特定譲渡人(特定譲渡人が法人である場合に限る。以下この号において同じ。)との間で資産対応証券の募集等の取扱いに関する契約を締結することを条件としてその親法人(法人が当該特定譲渡人の総株主の議決権(証券取引法第54条第1項第4号に規定する総株主の議決権をいう。以下この号において同じ。)の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。以下この号において同じ。)の名義をもって所有している場合における当該法人をいう。)又は子法人(当該特定譲渡人が他の法人の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している場合における当該他の法人をいう。)がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該特定譲渡人が当該顧客との間で当該契約を締結すること(証券取引法第45条第2号に掲げる行為を除く。)。
 何らの名義によってするかを問わず、証券取引法第45条の規定による禁止を免れること。

   附 則

 この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

別紙様式 (第3条第1項関係)
 (略)
別表 (第4条関係)

書類の種類 記載事項 備考
取引報告書 顧客名、約定年月日、銘柄、数量、単価、金額、手数料、特定譲渡人名 写しを一部保存しておくこと。



   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第137号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二六日内閣府令第18号)

 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第16号)

 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条  商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第13条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年八月二六日内閣府令第56号)

 この府令は、平成十四年九月一日から施行する。
 この府令の施行の日において証券取引法第42条の2第3項(同法第65条の2第6項、外国証券業者に関する法律第14条第1項及び資産の流動化に関する法律第150条の4(同法第225条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の確認を受けている事故については、なお従前の例による。


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