第1編 総則(第1条・第2条)/資産の流動化に関する法律
(平成十年六月十五日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第1編 総則
(目的)
第1条
この法律は、特定目的会社又は特定目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資者による投資を容易にし、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「特定資産」とは、資産の流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。
2
この法律において「資産の流動化」とは、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは特定目的借入れにより得られる金銭をもって資産を取得し、又は信託会社若しくは信託業務を営む銀行その他の金融機関が資産の信託を受けて受益証券を発行し、これらの資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、次の各号に掲げる資産対応証券、特定目的借入れ及び受益証券に係る債務又は出資について当該各号に定める行為を行うことをいう。
一
特定社債、特定約束手形若しくは特定目的借入れ又は受益証券 その債務の履行
二
優先出資 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
3
この法律において「特定目的会社」とは、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
4
この法律において「資産流動化計画」とは、特定目的会社による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。
5
この法律において「優先出資」とは、特定目的会社に対する出資であって、当該出資をした者が、当該特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を、当該特定目的会社に対して特定出資をした者に先立って受ける権利を有しているものをいう。
6
この法律において「特定出資」とは、特定目的会社に対する出資であって、特定目的会社を設立する発起人が当該特定目的会社の設立の際に払込みを行った出資(第116条の規定により新たに引き受けられた出資を含む。)をいう。
7
この法律において「特定社債」とは、特定目的会社がこの法律の定めるところにより発行する社債をいう。
8
この法律において「特定短期社債」とは、特定社債のうち、次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。
一
契約により特定社債の総額が引き受けられるものであること。
二
各特定社債の金額が一億円を下回らないこと。
三
元本の償還について、特定社債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
四
利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
五
担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)の規定及び第113条第3項の規定により担保が付されるものでないこと。
9
この法律において「優先出資証券」又は「特定社債券」とは、優先出資につき特定目的会社が第46条の規定により発行する出資証券又は特定社債につき特定目的会社が第113条第1項において準用する商法(明治三十二年法律第48号)第306条の規定により発行する債券をいう。
10
この法律において「特定約束手形」とは、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第1項第8号に掲げる約束手形であって、特定目的会社が第149条の規定により発行するものをいう。
11
この法律において「資産対応証券」とは、優先出資、特定社債及び特定約束手形をいう。
12
この法律において「特定目的借入れ」とは、特定目的会社が第150条の6の規定により行う資金の借入れをいう。
13
この法律において「特定目的信託」とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とするものをいう。
14
この法律において「資産信託流動化計画」とは、特定目的信託による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。
15
この法律において「受益証券」とは、特定目的信託に係る信託契約に基づく信託の受益権を表示する証券であって、受託者がこの法律の定めるところにより発行するものをいう。
16
この法律において「受託信託会社等」とは、特定目的信託の受託者である信託会社又は信託業務を営む銀行その他の金融機関をいう。
17
この法律において「代表権利者」とは、第193条第1項の規定により権利者集会により選任された者をいう。
18
この法律において「特定信託管理者」とは、第199条第1項の規定により受託信託会社等により選任された者をいう。
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