第二款 取締役(第64条―第78条)/資産の流動化に関する法律
(平成十年六月十五日法律第105号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年六月十二日法律第65号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第二款 取締役
(取締役の存置)
第64条
特定目的会社には、一人又は数人の取締役を置かなければならない。
(取締役の選任等)
第65条
取締役は、社員総会において選任する。
2
商法第254条第2項及び第3項(会社との関係)の規定は、特定目的会社の取締役について準用する。この場合において、同条第2項中「株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
(取締役の欠格事由)
第66条
次に掲げる者は、取締役となることができない。
一
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
二
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
三
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
四
この法律、証券取引法、商法、商法特例法、有限会社法(昭和十三年法律第74号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第176号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第195号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第159号)、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第32号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第62号)、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第114号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第66号)、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第77号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第32号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第60号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号)第46条、第47条、第49条若しくは第50条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
五
第159条の規定による解散命令により解散を命ぜられた特定目的会社においてその解散命令の前三十日以内にその役員又は政令で定める使用人であった者で、当該解散命令の日から三年を経過しない者
六
資産流動化計画に定められた特定資産の譲渡人(当該譲渡人が法人であるときは、その役員)
七
資産流動化計画に定められた特定資産(信託の受益権を除く。)の管理及び処分に係る業務を行わせるために設定された信託の受託者である法人の役員(第144条第4項の規定に基づき特定資産の管理及び処分に係る業務を委託したときは、当該業務の受託者(当該受託者が法人であるときは、その役員))
八
資産流動化計画に定められた特定資産が信託の受益権である場合には、当該信託の受託者である法人の役員
九
特定持分信託の受託者である法人の役員
(取締役の解任)
第67条
取締役は、いつでも、社員総会の決議をもってこれを解任することができる。
2
前項の決議は、第38条の2第4項に規定する方法により行わなければならない。
3
取締役の職務遂行に関し不正の行為又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、社員総会において当該取締役の解任が否決されたときは、特定資本の十分の一以上に当たる特定出資口数を有する特定社員又は六月前から引き続き発行済優先出資の総口数の百分の三以上に当たる優先出資を有する優先出資社員は、当該社員総会の日から三十日以内に当該取締役の解任を裁判所に請求することができる。
4
商法第88条(管轄裁判所)の規定は前項の訴えについて、同法第257条第1項ただし書(解任による損害賠償請求)の規定は第1項の規定による取締役の解任の場合について、それぞれ準用する。
(業務の執行)
第68条
取締役が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、特定目的会社の業務執行は、取締役の過半数をもって決定する。
(特定目的会社の代表)
第69条
取締役は、特定目的会社を代表する。
2
取締役が数人ある場合には、次に掲げる場合を除き、取締役は、それぞれ特定目的会社を代表する。
一
定款又は社員総会の決議をもって特定目的会社を代表すべき取締役を定めたとき。
二
定款又は社員総会の決議をもって数人の取締役が共同して特定目的会社を代表すべきことを定めたとき。
三
定款の規定に基づき取締役の互選をもって特定目的会社を代表すべき取締役を定めたとき。
3
商法第78条第1項(代表社員の権限)の規定は特定目的会社を代表すべき取締役について、同条第2項(会社の不法行為能力及び代表権の制限)の規定は特定目的会社及びその取締役について、同法第39条第2項(受動代理の特則)の規定は数人の取締役が共同して特定目的会社を代表すべき旨を定めた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「支配人」とあるのは「特定目的会社ヲ代表スベキ取締役」と、「営業主」とあるのは「其ノ特定目的会社」と読み替えるものとする。
(定款、社員名簿等の公示)
第70条
取締役は、次の各号に掲げる資料(第3号の複本の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を当該各号に定める場所に備え置かなければならない。
一
定款及び資産流動化計画 本店及び支店
二
特定社員名簿、優先出資社員名簿、単位未満優先出資原簿及び特定社債原簿 本店(名義書換代理人を置いた場合には、本店又は名義書換代理人の営業所)
三
優先出資社員名簿及び特定社債原簿の複本(名義書換代理人を置いた場合には、前号に掲げる資料を本店に備え置いたときに限る。) 名義書換代理人の営業所
2
社員及び特定目的会社の債権者は、当該特定目的会社の営業時間内においていつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、特定目的会社の定めた費用を支払わなければならない。
一
定款又は資産流動化計画が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
定款又は資産流動化計画が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
3
社員及び特定目的会社の債権者は、当該特定目的会社の営業時間内においていつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一
特定社員名簿、優先出資社員名簿、単位未満優先出資原簿若しくは特定社債原簿が書面をもって作成されている場合における当該書面又は優先出資社員名簿若しくは特定社債原簿の複本の閲覧又は謄写の請求
二
特定社員名簿、優先出資社員名簿、単位未満優先出資原簿若しくは特定社債原簿が電磁的記録をもって作成されている場合又は優先出資社員名簿若しくは特定社債原簿の複本の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの第1項第2号又は第3号に定める場所における閲覧又は謄写の請求
4
単位未満優先出資社員は、当該特定目的会社の営業時間内においていつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一
定款、資産流動化計画又は単位未満優先出資原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
定款、資産流動化計画又は単位未満優先出資原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの第1項第1号又は第2号に定める場所における閲覧又は謄写の請求
(競業避止義務)
第71条
取締役は、自己又は第三者のために特定目的会社の営業の部類に属する取引をしようとするときは、社員総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
2
前項の承認は、第114条第2項に規定する決議によらなければならない。
3
有限会社法第29条第3項及び第4項(会社の介入権)の規定は、第1項の取引について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第71条第1項」と読み替えるものとする。
(特定目的会社との取引等)
第72条
前条第1項及び第2項の規定は、取締役が、特定目的会社の財産を譲り受け、特定目的会社に財産を譲り渡し、特定目的会社から金銭の貸付けを受け、その他自己又は第三者のために特定目的会社と取引を行う場合について準用する。特定目的会社が取締役以外の者との間において、特定目的会社とその取締役との利益が相反する取引を行う場合も、同様とする。
2
民法第108条(自己契約等の禁止)の規定は、前項において準用する前条第1項の承認を受けた前項前段の取引については、適用しない。
(特定目的会社に対する責任)
第73条
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する行為をした取締役は、特定目的会社に対し連帯して、当該各号に定める額について弁済又は賠償する責任を負う。
一
第101条第1項の規定に違反する利益の配当に関する議案を社員総会に提出し、又は第102条第3項の規定に違反する金銭の分配をしたとき。 違法に配当又は分配をされた金額
二
第106条第1項の規定に違反して財産上の利益を供与したとき。 供与した利益の価額
三
第71条第1項又は前条第1項の規定に違反してこれらの規定に規定する取引をしたとき。 特定目的会社の被った損害額
四
前3号に掲げる場合のほか、法令、資産流動化計画又は定款に違反する行為をしたとき。 特定目的会社の被った損害額
2
前項各号に規定する行為をすることにつき同意した取締役については、当該行為をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
3
第1項の取締役の責任は、特定社員及び優先出資社員の全員の同意がある場合でなければ、これを免除することができない。
4
商法第266条第4項(損害額の推定)の規定は、特定目的会社の取締役が第71条第1項の規定に違反して同項に規定する取引をした場合について準用する。この場合において、同法第266条第4項中「第1項ノ会社ノ蒙リタル損害額」とあるのは「資産の流動化に関する法律第73条第1項第3号ニ定ムル損害額」と、「同条第3項」とあるのは「同法第71条第3項ニ於テ準用スル有限会社法第29条第3項」と読み替えるものとする。
5
第1項の規定は、同項第1号に掲げる場合において同号に定める金額につき弁済をした取締役から悪意の社員に対する求償権の行使を妨げるものと解してはならない。
(第三者に対する責任)
第74条
取締役がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があったときは、当該取締役は、第三者に対してもまた連帯して損害賠償の責任を負う。
2
取締役が、優先出資申込証の用紙、特定社債申込証の用紙若しくは目論見書若しくはこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録若しくは第85条第1項に掲げる資料に記載し、若しくは記録すべき重要な事項について虚偽の記載若しくは記録をし、又は虚偽の登記若しくは公告(第95条第6項又は第99条第5項に規定する措置を含む。以下この項において同じ。)をしたときも、前項と同様とする。ただし、当該取締役がその記載若しくは記録、登記又は公告を行うことについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
3
前条第2項の規定は、取締役が前2項に規定する行為をすることにつき同意した取締役について準用する。
(社員の代表訴訟)
第75条
特定社員又は六月前から引き続き優先出資を有する優先出資社員は、特定目的会社に対し、書面をもって、取締役の責任を追及する訴えの提起を請求することができる。
2
商法第267条第2項から第7項まで(株主の代表訴訟)、第268条第1項から第7項まで(管轄、訴訟参加、訴訟の告知及び和解)、第268条ノ二(弁護士又は弁護士法人の報酬の請求及び損害賠償の責任)及び第268条ノ三(再審の訴え)の規定は、特定目的会社の取締役の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第267条第2項中「前項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第75条第1項」と、同条第2項において準用する商法第204条ノ二第2項及び第3項中「株主」とあるのは「社員」と、同項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第267条第3項中「第1項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第75条第1項」と、「株主」とあるのは「社員」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第75条第1項及同条第2項ニ於テ準用スル前2項」と、「第1項ノ株主」とあるのは「同条第1項ノ特定社員又ハ優先出資社員」と、同法第267条第6項及び第268条第2項から第4項までの規定中「株主」とあるのは「社員」と、同条第5項中「第266条第5項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第73条第3項」と、同法第268条第7項、第268条ノ二及び第268条ノ三第1項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
特定目的会社が、取締役を補助するために前項において読み替えて準用する商法第267条第3項又は第4項の訴訟に参加する旨の申出をしようとするときは、特定社員の全員の同意を得なければならない。
(取締役の報酬)
第76条
取締役が受けるべき報酬についての次に掲げる事項は、定款でその事項を定めていないときは、社員総会の決議をもって定めなければならない。
一
報酬のうち額が確定しているものについては、その額
二
報酬のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定の方法
三
報酬のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
2
商法第269条第2項の規定は、前項の決議について準用する。この場合において、同項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「前項第2号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第76条第1項第2号」と読み替えるものとする。
(社員等の差止請求権)
第76条の2
取締役が法令又は資産流動化計画に違反する行為をしている場合にあっては、社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定目的借入れに係る債権者は、特定目的会社のために、当該取締役に対し、その行為をやめるよう請求することができる。
第77条
取締役が特定目的会社の目的の範囲内にない行為その他定款に違反する行為をし、これにより当該特定目的会社に回復することのできない損害が生ずるおそれがある場合においては、特定社員又は六月前から引き続き優先出資を有する優先出資社員は、当該特定目的会社のために、当該取締役に対し、その行為をやめるよう請求することができる。
(商法等の準用)
第78条
商法第254条ノ三(取締役の忠実義務)及び第258条(欠員の場合の措置)の規定は特定目的会社の取締役について、同法第256条ノ二(選任決議の定足数)及び有限会社法第25条ノ二(累積投票)の規定は特定目的会社の取締役の選任について、商法第70条ノ二(業務代行者の権限)の規定は特定目的会社の取締役の職務代行者について、同法第262条(表見代表取締役の行為についての責任)の規定は特定目的会社について、それぞれ準用する。この場合において、同法第254条ノ三中「法令及定款」とあるのは「法令、資産流動化計画及定款」と、「総会」とあるのは「社員総会」と、同法第256条ノ二中「総会」とあるのは「社員総会」と、「株主ノ有スベキ議決権」とあるのは「社員ノ有スベキ議決権ノ数」と、「総株主ノ議決権」とあるのは「総社員ノ議決権ノ総数」と、同法第70条ノ二第1項中「第67条ノ二」とあるのは「資産の流動化に関する法律第24条第3項ニ於テ準用スル第67条ノ二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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