第三款 監査役(第79条―第84条)/資産の流動化に関する法律


(平成十年六月十五日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

     第三款 監査役

(監査役の存置)
第79条  特定目的会社には、一人又は数人の監査役を置かなければならない。

(監査役の権限)
第80条  監査役は、取締役の職務の執行を監査する。
 監査役は、いつでも、取締役及び使用人に対し営業の報告を求め、若しくは特定目的会社の業務及び財産の状況を調査し、又は取締役に対し意見を述べることができる。

(監査役の報告義務)
第81条  監査役は、取締役が特定目的会社の目的の範囲内にない行為その他法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがあると認める場合には、当該取締役(以下この項及び第4項において「非行取締役」という。)以外に他の取締役があるときは当該他の取締役に対し、非行取締役以外に他の取締役がいないときは社員総会(特定社員を構成員とするものに限る。)において、その旨を報告しなければならない。
 監査役は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、取締役に社員総会の招集を請求することができる。
 前項の請求があった場合において、当該請求の日から一週間以内に、当該請求の日から二週間以内の日を会日とする社員総会の招集の通知が発せられないときは、当該請求をした監査役は、社員総会の招集をすることができる。
 監査役は、社員総会において、非行取締役の解任に関する議案を提出することができる。

(監査役の兼任禁止)
第82条  監査役は、特定目的会社の取締役又は使用人を兼ねることができない。

(監査役の報酬)
第83条  監査役の報酬は、定款でその額を定めていないときは、社員総会の決議をもって定めなければならない。
 商法第279条第2項及び第3項(監査役が数人ある場合の協議及び意見を述べる権利)の規定は、特定目的会社の監査役の報酬について準用する。この場合において、同条第2項中「総会」とあるのは「社員総会」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第83条第1項」と、同項において準用する同法第275条ノ三中「株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとする。

(取締役に関する規定等の準用)
第84条  第65条から第67条まで、第73条第3項、第74条第1項及び第75条の規定並びに商法第256条ノ二(選任決議の定足数)及び第258条(欠員の場合の措置)の規定は、特定目的会社の監査役について準用する。この場合において、同法第256条ノ二中「総会」とあるのは「社員総会」と、「株主ノ有スベキ議決権」とあるのは「社員ノ有スベキ議決権ノ数」と、「総株主ノ議決権」とあるのは「総社員ノ議決権ノ総数」と読み替えるものとする。
 第74条第2項の規定は、監査役が監査報告書に記載すべき重要な事項について虚偽の記載をした場合について準用する。
 商法第274条ノ二(取締役の報告義務)、第275条から第275条ノ四まで(調査及び報告をする義務、監査役の差止請求、監査役の任免について意見を述べる権利、監査役の辞任について意見を述べる権利並びに会社と取締役間の訴えの代表)、第277条(会社に対する責任)、第278条(取締役との連帯責任)及び第279条ノ二(監査費用)の規定は、特定目的会社の監査役について準用する。この場合において、同法第275条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「法令若ハ定款」とあるのは「法令、資産流動化計画若ハ定款」と、同法第275条ノ二中「法令又ハ定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又ハ定款」と、同法第275条ノ三及び第275条ノ三ノ二第1項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、同法第275条ノ四中「第267条第1項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第75条第1項」と、「同条第2項ニ於テ準用スル第204条ノ二第2項」とあるのは「同条第2項ニ於テ準用スル第267条第2項ニ於テ準用スル第204条ノ二第2項」と、「第268条第6項」とあるのは「同法第75条第2項ニ於テ準用スル第268条第6項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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