第5節 計算及び会計監査人(第85条―第107条)/資産の流動化に関する法律


(平成十年六月十五日法律第105号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年六月十二日法律第65号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第5節 計算及び会計監査人

(計算書類等の作成と監査)
第85条  取締役は、毎決算期に次に掲げる資料及びその附属明細書を作成しなければならない。
 貸借対照表
 損益計算書
 営業報告書
 利益の処分又は損失の処理に関する議案
 第5条第3項の規定は、前項第1号又は第4号に掲げる資料について準用する。
 第1項第2号若しくは第3号に掲げる書類又は同項の附属明細書については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成をもって、これらの書類の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録はこれらの書類と、当該電磁的記録の記録はこれらの書類の記載とみなす。
 第1項に掲げる資料は、監査役及び会計監査人の監査を受けなければならない。ただし、資産対応証券として特定社債のみを発行する特定目的会社であって、資産流動化計画に定められた特定社債の発行総額と特定目的借入れの総額との合計額が政令で定める額に満たないものに係る同項に掲げる資料については、会計監査人の監査を受けることを要しない。
 前項ただし書の規定は、定款をもって、同項ただし書に規定する特定目的会社に係る第1項に掲げる資料について会計監査人の監査を受けるべきことを定めることを妨げるものと解してはならない。
 第1項第3号に掲げる書類及びその附属明細書に係る第4項の規定又は定款の定めによる会計監査人の監査は、会計に関する部分に限る。
 第1項第1号から第3号までに掲げる資料及び同項の附属明細書に記載し、又は記録すべき事項及びその記載又は記録の方法は、内閣府令で定める。

(会計監査人の選任)
第86条  会計監査人は、社員総会において選任する。
 取締役は、会計監査人の選任に関する議案を社員総会に提出する場合には、監査役(監査役が数人あるときは、その過半数。次項において同じ。)の同意を得なければならない。
 監査役は、取締役に対し、会計監査人の選任を社員総会の会議の目的とすることを請求することができる。会計監査人の選任に関する議案の提出についても、同様とする。
 特定目的会社の設立の場合においては、会計監査人は、発起人が選任する。
 第21条第2項の規定は、前項の規定により発起人が会計監査人を選任する場合について準用する。

(会計監査人の資格等)
第87条  会計監査人は、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第16条の2第3項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人でなければならない。
 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
 公認会計士法第24条又は第34条の11の規定により、特定目的会社の第85条第1項に掲げる資料について監査することができない者
 資産流動化計画に定められた特定資産の譲渡人、当該特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために設定された信託の受託者である信託会社等(第144条第4項の規定に基づき同項各号の財産に係る管理及び処分に係る業務を委託した場合においては、その受託者)若しくは当該特定資産が信託の受益権である場合における当該信託の受託者(以下この号及び第91条第3項において「特定資産譲渡人等」という。)若しくは特定資産譲渡人等の取締役、執行役若しくは監査役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
 監査法人で、その社員のうちに前号に掲げる者があるもの又はその社員の半数以上が第2号に掲げる者であるもの
 商法特例法第5条(会計監査人の職務を行うべき社員の指名)並びに第5条の2第1項及び第2項(会計監査人の任期)の規定は特定目的会社の会計監査人について、前条第2項及び第3項前段の規定は会計監査人を再任しないことを社員総会の会議の目的とする場合について、それぞれ準用する。この場合において、商法特例法第5条中「前条第2項第2号」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第87条第2項第2号」と、商法特例法第5条の2第1項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第2項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、「総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとする。

(会計監査人の解任)
第88条  会計監査人は、いつでも、社員総会の決議をもってこれを解任することができる。
 商法特例法第6条第2項(解任による損害賠償請求)の規定は前項の規定により解任された特定目的会社の会計監査人について、第86条第2項及び第3項前段の規定は会計監査人の解任を社員総会の会議の目的とする場合について、それぞれ準用する。

(監査役による会計監査人の解任)
第89条  会計監査人は、次の各号のいずれかに該当するときは、監査役の決定(監査役が数人あるときは、その全員の一致をもってする決定)をもってこれを解任することができる。
 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
 監査役は、前項の規定により会計監査人を解任したときは、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される社員総会に報告しなければならない。
 第1項の規定により解任された会計監査人は、前項の社員総会に出席して意見を述べることができる。

(会計監査人の欠けた場合の処置)
第90条  第85条第4項の規定又は定款の定めにより会計監査人の監査を受けるべき特定目的会社(以下「会計監査人存置会社」という。)の会計監査人が欠け、又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、その決定(監査役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)をもって一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
 第87条第1項及び第2項並びに前条の規定並びに商法特例法第5条(会計監査人の職務を行うべき社員の指名)の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。この場合において、同条中「前条第2項第2号」とあるのは、「資産の流動化に関する法律第90条第2項において準用する同法第87条第2項第2号」と読み替えるものとする。

(会計監査人の権限等)
第91条  会計監査人は、いつでも、次に掲げる閲覧又は謄写をし、又は取締役及び使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
 特定目的会社の会計の帳簿及び資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写
 特定目的会社の会計の帳簿及び資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの本店における閲覧又は謄写
 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、特定目的会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
 会計監査人は、その職務を行うに当たって、第87条第2項第1号から第3号までに掲げる者に該当する公認会計士、特定資産譲渡人等、特定目的会社若しくは特定資産譲渡人等の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者又は特定目的会社若しくは特定資産譲渡人等から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者を使用してはならない。

(監査役に対する会計監査人の報告)
第92条  会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務執行に関し不正の行為又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを監査役に報告しなければならない。
 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対して、その監査に関する報告を求めることができる。

(会計監査人のある場合の計算書類等の監査)
第93条  会計監査人存置会社の取締役は、定時社員総会の会日の八週間前までに、第85条第1項各号に掲げる資料を監査役及び会計監査人に提出しなければならない。
 前項の取締役は、同項の規定により第85条第1項各号に掲げる資料を提出した日から三週間以内に、その附属明細書を監査役及び会計監査人に提出しなければならない。
 前2項の場合において、第85条第1項第1号若しくは第4号に掲げる資料が電磁的記録をもって作成されているとき、又は同項第2号若しくは第3号に掲げる書類若しくは同項の附属明細書について書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、取締役は、これらの電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該取締役は、前2項の規定により同条第1項各号に掲げる資料又は同項の附属明細書を提出したものとみなす。
 第85条第1項第1号若しくは第4号に掲げる資料が電磁的記録をもって作成されている場合、又は同項第2号若しくは第3号に掲げる書類若しくは同項の附属明細書について書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合において、監査役又は会計監査人の請求があったときは、取締役は、前3項の規定にかかわらず、これらの電磁的記録に記録された事項を記載した書面を当該監査役又は会計監査人に交付しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
 会計監査人は、第1項の資料を受領した日から四週間以内に、監査報告書を監査役及び取締役に提出しなければならない。
 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、第6号及び第8号に掲げる事項については、会計に関する部分に限る。
 監査の方法の概要
 会計帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項について記載若しくは記録がなく、若しくは不実の記載若しくは記録があるとき、又は貸借対照表若しくは損益計算書の記載若しくは記録が会計帳簿の記載若しくは記録と合致しないときは、その旨
 貸借対照表及び損益計算書が法令、資産流動化計画及び定款に従い特定目的会社の財産及び損益の状況を正しく示したものであるときは、その旨
 貸借対照表又は損益計算書が法令、資産流動化計画又は定款に違反し特定目的会社の財産及び損益の状況を正しく示していないものであるときは、その旨及びその内容
 貸借対照表又は損益計算書の作成に関する会計の方針の変更があるときは、その当否及びその理由
 営業報告書が法令、資産流動化計画及び定款に従い特定目的会社の状況を正しく示したものかどうかの判定
 利益の処分又は損失の処理に関する議案が法令、資産流動化計画及び定款に適合するかどうかの判定
 第85条第1項の附属明細書に記載すべき事項について、記載がなく、又は不実の記載若しくは会計帳簿、貸借対照表、損益計算書若しくは営業報告書の記載若しくは記録と合致しない記載があるときは、その旨
 監査のために必要な調査をすることができなかったときは、その旨及びその理由
 監査役は、会計監査人に対して、第5項の監査報告書について説明を求めることができる。
 第85条第3項の規定は第5項の監査報告書の作成について、第3項及び第4項の規定はその提出について、それぞれ準用する。この場合において、第3項及び第4項中「取締役」とあるのは「会計監査人」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「監査役又は取締役」と読み替えるものとする。
 監査役は、第5項の監査報告書を受領した日から一週間以内に、監査報告書を取締役に提出し、かつ、その謄本を会計監査人に送付しなければならない。
10  前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由並びに監査役の監査の方法の概要又は結果
 会計以外の業務の監査の方法の概要
 第6項第6号、第8号及び第9号に掲げる事項(同項第6号及び第8号に掲げる事項については、会計に関する部分以外の部分に限る。)
 利益の処分又は損失の処理に関する議案が特定目的会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるときは、その旨
 取締役の職務遂行に関し不正の行為又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
11  第85条第3項の規定は第9項の監査報告書の作成について、第3項及び第4項の規定はその提出又はその謄本の送付について、それぞれ準用する。この場合において、第3項及び第4項中「取締役」とあるのは「監査役」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「取締役又は会計監査人」と読み替えるものとする。
12  第5項及び第9項の監査報告書の記載方法は、内閣府令で定める。
13  商法第238条(検査役の選任)の規定は、会計監査人の監査報告書について準用する。この場合において、同条中「総会」とあるのは、「社員総会」と読み替えるものとする。

(計算書類及び監査報告書の公示)
第94条  会計監査人存置会社の取締役は、定時社員総会の会日の二週間前から、第85条第1項に掲げる資料並びに前条第5項及び第9項の監査報告書を五年間本店に、これらの謄本(電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を三年間支店に備え置かなければならない。
 商法第282条第2項(計算書類等の閲覧権)の規定は、前項に規定する書類について準用する。この場合において、同条第2項中「株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。

(定時社員総会における貸借対照表及び損益計算書の取扱い等)
第95条  会計監査人存置会社の取締役は、第85条第1項各号に掲げる資料を定時社員総会に提出して、同項第3号に掲げる資料にあってはその内容を報告し、同項第1号、第2号及び第4号に掲げる資料にあってはその承認を求めなければならない。
 前項の定時社員総会を第52条第1項又は第53条第1項の規定により招集する場合には、その招集の通知に際しては、第85条第1項各号に掲げる資料並びに第93条第5項及び第9項の監査報告書の写しを交付しなければならない。ただし、前項の承認につき議決権を有しない者に対し第53条第1項の規定により招集の通知が発せられる場合における当該招集の通知については、この限りでない。
 第93条第3項及び第4項の規定は、前項の資料及び監査報告書の写しの交付について準用する。この場合において、同条第4項中「監査役又は会計監査人」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
 会計監査人存置会社の取締役は、各会計監査人の監査報告書に第93条第6項第3号に掲げる事項の記載があり、かつ、各監査役の監査報告書にその事項についての会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた旨の記載がないときは、第1項の規定にかかわらず、第85条第1項第1号及び第2号に掲げる資料について定時社員総会の承認を求めることを要しない。この場合においては、当該取締役は、定時社員総会にこれらの資料を提出し、その内容について報告しなければならない。
 会計監査人存置会社の取締役は、第1項の承認を得、又は前項後段の報告をしたときは、遅滞なく、第85条第1項第1号及び第2号に掲げる資料又はその要旨を公告しなければならない。ただし、次項の決定をした会計監査人存置会社においては、この限りでない。
 会計監査人存置会社は、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)をもって、当該会計監査人存置会社が第1項の承認を得、又は第4項後段の報告をした後遅滞なく、第85条第1項第1号及び第2号に掲げる資料に記載され又は記録された事項を、電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより、その承認を得、又はその報告をした日後五年を経過する日まで、不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執ることとすることができる。
 第5項の要旨の記載又は記録の方法は、内閣府令で定める。

(会計監査人についての商法特例法の準用)
第96条  商法特例法第6条の3(会計監査人の選任等についての意見陳述)、第9条から第11条まで(会計監査人の損害賠償責任及び取締役等との連帯責任)及び第17条(定時総会における会計監査人の意見陳述)の規定は、特定目的会社の会計監査人について準用する。この場合において、商法特例法第6条の3中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、商法特例法第10条中「第13条第1項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第93条第5項」と、商法特例法第17条中「第2条第1項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第85条第1項」と、「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と、「監査役会又は監査役」とあるのは「監査役」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と読み替えるものとする。

(会計監査人による監査を要しない場合の計算書類等の監査)
第97条  会計監査人存置会社以外の特定目的会社の取締役は、定時社員総会の会日の七週間前までに、第85条第1項各号に掲げる資料を監査役に提出しなければならない。
 前項の取締役は、同項の書類を提出した日から三週間以内に、その附属明細書を監査役に提出しなければならない。
 第93条第3項及び第4項の規定は、第85条第1項各号に掲げる資料及び前項の附属明細書の提出について準用する。この場合において、同条第4項中「監査役又は会計監査人」とあるのは、「監査役」と読み替えるものとする。
 監査役は、第1項の資料を受領した日から四週間以内に、監査報告書を取締役に提出しなければならない。
 前項の監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 第93条第6項各号に掲げる事項
 第93条第10項第4号及び第5号に掲げる事項
 第85条第3項の規定は第4項の監査報告書の作成について、第93条第3項及び第4項の規定は第4項の監査報告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、第93条第3項及び第4項中「取締役」とあるのは「監査役」と、同項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「取締役」と読み替えるものとする。

(計算書類及び監査報告書の公示)
第98条  第94条の規定は、会計監査人存置会社以外の特定目的会社に係る第85条第1項の書類及び前条第4項の監査報告書について準用する。

(計算書類の報告、承認等)
第99条  会計監査人存置会社以外の特定目的会社の取締役は、第85条第1項各号に掲げる資料を定時社員総会に提出して、同項第3号に掲げる資料にあってはその内容を報告し、同項第1号、第2号及び第4号に掲げる資料にあってはその承認を求めなければならない。
 前項の定時社員総会を第52条第1項又は第53条第1項の規定により招集する場合には、その招集の通知に際しては、第85条第1項各号に掲げる資料及び第97条第4項の監査報告書の写しを交付しなければならない。ただし、前項の承認につき議決権を有しない者に対し第53条第1項の規定により招集の通知が発せられる場合における当該招集の通知については、この限りでない。
 第93条第3項及び第4項の規定は、前項の資料及び監査報告書の写しの交付について準用する。この場合において、同条第4項中「監査役又は会計監査人」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
 第1項の取締役は、同項の承認を得た後、遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならない。ただし、次項の決定をした特定目的会社においては、この限りでない。
 会計監査人存置会社以外の特定目的会社は、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)をもって、当該特定目的会社が第1項の承認を得た後遅滞なく、貸借対照表に記載され又は記録された事項を、電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより、同項の承認を得た日後五年を経過する日まで、不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執ることとすることができる。
 第4項の要旨の記載又は記録の方法は、内閣府令で定める。

(財産評価)
第100条  特定目的会社の会計帳簿に記載し、又は記録すべき財産については、内閣府令で定めるところによりその価額を付さなければならない。

(利益の配当)
第101条  利益の配当は、貸借対照表上の純資産の額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額を限度として、これを行うことができる。
 資本の総額
 第34条第2項の規定により取得して有する特定持分について貸借対照表の資産の部に計上した金額
 その他内閣府令で定める額
 特定目的会社が前項の規定に違反して配当をしたときは、当該特定目的会社の債権者は、当該特定目的会社の社員から、その配当を受けた金額を当該特定目的会社に対し返還させることができる。
 利益の配当は、資産流動化計画で定められた優先出資社員に対する優先的配当の規定に従うほか、各社員の有する優先出資又は特定出資の口数に応じて、これを行わなければならない。ただし、特定目的会社の有する自己の優先出資及び特定出資については、利益の配当は、これを行ってはならない。

(減資剰余金の優先資本組入れ)
第101条の2  特定目的会社は、第118条の8又は第118条の9の規定により減少した優先資本の額が優先出資の消却に要した金額及び欠損の補てんに充てた金額を超えるときは、その超過額(第137条の3において「減資剰余金」という。)を優先資本に組み入れなければならない。

(中間配当)
第102条  営業年度を一年とする特定目的会社については、定款をもって、一営業年度につき一回に限り営業年度中の一定の日を定めその日における社員に対し取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により金銭の分配を行うことができる旨を定めることができる。
 前項の決定は、同項の一定の日から三月以内に行わなければならない。
 第1項の金銭の分配は、最終の貸借対照表上の純資産の額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額を限度として、これを行うことができる。
 最終の決算期における資本の総額
 最終の決算期において第34条第2項の規定により取得して有する特定持分について貸借対照表の資産の部に計上した金額
 最終の決算期に関する定時社員総会において利益から配当し、又は支払うものと定めた金額
 その他内閣府令で定める額
 取締役は、特定目的会社の営業年度の終了の時において貸借対照表上の純資産の額が第101条第1項各号の金額の合計額を下回るおそれがあると認めるときは、当該営業年度において第1項の金銭の分配を決定してはならない。
 特定目的会社の営業年度の終了の時において、前項の純資産の額が、同項の合計額から第34条第2項の規定により取得して有する特定持分の時価の合計額を控除した額を下回った場合には、当該営業年度において第1項の金銭の分配を決定した取締役は、当該特定目的会社に対して連帯して、その差額(当該差額がその分配をした金銭の額を超えるときは、その分配をした金銭の額)について賠償の責任を負う。ただし、当該取締役が前項に規定するおそれがないものと認めたことについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
 第1項の金銭の分配は、これを利益の配当とみなして、第31条第3項、第49条において準用する商法第209条第1項及び第101条第3項の規定を適用する。
 第73条第2項の規定は第5項の金銭の分配をすることにつき同意した取締役について、同条第3項の規定は当該取締役及び第5項の取締役の責任について、第101条第2項の規定は第3項の規定に違反して金銭の分配を行った場合について、それぞれ準用する。

(会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の適用)
第103条  特定目的会社のその社員(特定持分又は優先出資の質権者を含む。)に配当する利益又は前条第1項の規定により分配する金銭は、これを会社がその株主(株式の質権者を含む。)に配当する利益又は商法第293条ノ五第1項の規定により分配する金銭とみなして、会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律(昭和二十三年法律第64号)の規定を適用する。

(社員の帳簿閲覧権)
第104条  特定目的会社の特定資本の十分の一以上に当たる特定出資口数を有する特定社員又は発行済優先出資の総口数の百分の三以上に当たる優先出資を有する優先出資社員は、次に掲げる請求をすることができる。
 会計の帳簿及び資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 会計の帳簿及び資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの本店における閲覧又は謄写の請求
 前項の請求は、理由を付した書面をもって行わなければならない。
 第29条第4項及び第5項の規定は前項の書面による請求について、それぞれ、商法第293条ノ七(閲覧請求を拒むことができる場合)の規定は、第1項に規定する社員から同項の請求があった場合について、それぞれ準用する。この場合において、第29条第4項及び第5項中「特定社員」とあるのは「第104条第1項の特定社員又は優先出資社員」と、同法第293条ノ七第1号、第3号及び第4号中「株主」とあるのは「社員」と、同条第2号中「会社ト競業ヲ為ス者」とあるのは「特定目的会社ト競業ヲ為ス者」と、「会社ト競業ヲ為ス会社」とあるのは「特定目的会社ト競業ヲ為ス他ノ特定目的会社若ハ会社」と、「会社ノ株式」とあるのは「特定目的会社ノ特定持分若ハ優先出資」と、同条第3号中「其ノ会社若ハ他ノ会社」とあるのは「其ノ特定目的会社若ハ他ノ特定目的会社若ハ会社」と、同条第3号及び第4号中「前条第1項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第104条第1項」と読み替えるものとする。

(特定目的会社の業務及び財産状況の検査)
第105条  特定目的会社の業務の執行に関し不正の行為又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うべき事由があるときは、特定資本の百分の三以上に当たる特定出資口数を有する特定社員又は発行済優先出資の総口数の百分の三以上に当たる優先出資を有する優先出資社員は、当該特定目的会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に検査役の選任を請求することができる。
 商法第237条ノ二第2項及び第3項(総会検査役の報告及び総会招集命令)の規定は、それぞれ前項の規定により選任された検査役及びその報告があった場合について準用する。この場合において、同条第3項中「株主総会」とあり、並びに同項において準用する同法第181条第3項及び第184条第2項中「創立総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとする。
 前項の規定により読み替えて準用する商法第237条ノ二第3項並びに同項において準用する商法第181条第3項及び第184条第2項に規定する社員総会は、第二種特定目的会社にあっては、有議決権事項をその会議の目的とする社員総会とみなす。

(社員等の権利の行使に関する利益供与)
第106条  特定目的会社は、何人に対しても、社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定目的借入れに係る債権者の権利の行使に関し、財産上の利益を供与してはならない。
 商法第294条ノ二第2項の規定は、特定目的会社について準用する。この場合において、同項中「株主」とあるのは「社員、特定社債権者、特定約束手形ノ所持人又ハ特定目的借入ニ係ル債権者」と、「自己又ハ其ノ子会社」とあるのは「自己」と読み替えるものとする。
 特定目的会社が第1項の規定に違反して財産上の利益を供与したときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該特定目的会社に返還しなければならない。この場合において、当該利益を受けた者は、当該特定目的会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
 第75条の規定は、前項の規定による利益の返還を求める訴えについて準用する。

(特定目的会社の使用人の先取特権)
第107条  商法第295条(会社使用人の先取特権)の規定は、特定目的会社について準用する。

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